古物商

古物商許可が必要な場合とは?判断するための7つのパターンを解説

  • 古物商許可はどういう場合に必要なんだろう?
  • せどり・転売を始めるなら、古物商許可は必ず取得しなければならないの?
  • 新品を仕入れる場合はどうなるの?

中古品(古物)を仕入れて販売するせどり・転売ビジネスには古物商許可が必要です。

もし古物商許可を取得せずに無許可営業を行えば、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

当記事では古物商許可に詳しい行政書士が、これからせどり・転売ビジネスを始める方向けに古物商が必要な場合と不要な場合について解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたのビジネスに古物商許可が必要かどうかを判断することができるようになります。

古物商許可が必要となるケースは主に7つ。一方、不要なケースは4つあります。無許可営業で罰則を科せられることのないようしっかり判断しましょう。

古物商許可が必要となる7つのケース

古物商許可は、主に以下の7つのケースで必要となります。

  1. 中古品(古物)を仕入れて販売する
  2. 仕入れた中古品(古物)を修理して販売する
  3. 仕入れた中古品(古物)の部品を販売する
  4. 中古品(古物)を仕入れてレンタルする
  5. 中古品(古物)を預かり、代わりに販売して手数料をもらう
  6. 中古品(古物)を下取りする
  7. 中古品(古物)の物々交換

1.中古品(古物)を仕入れて販売する

中古品(古物)をリサイクルショップやインターネットなどで仕入れて販売する場合です。

例として、

・ブックオフで古本を購入(仕入れ)してフリマアプリで販売する。

・リサイクルショップで古着を購入(仕入れ)て販売する

などが挙げられます。

2.仕入れた中古品(古物)を修理して販売する

リサイクルショップで購入(仕入れ)したジャンク品のパソコンを修理して販売するようなケースです。

3.仕入れた中古品(古物)の部品を販売する

中古車を購入(仕入れ)して分解し、マフラーやエアロパーツ、カーナビなどを販売するようなケースです。

4.中古品(古物)を仕入れてレンタルする

中古品(古物)を仕入れて、レンタル業を行う場合にも古物商許可が必要となります。

ただし、メーカー直販店や卸店、小売店で購入(仕入れ)した新品を扱う場合であれば古物商許可は不要です。

5.中古品(古物)を預かり、代わりに販売して報酬をもらう

他人からの依頼で中古品(古物)を販売し、報酬を受ける場合にも古物商許可が必要となります。

身近な例で言うと、リサイクルショップ等で高く売れそうな服を仕入れた知人から、あなたのフリマアプリで販売してほしいとお願いされたようなケースです。

このようなケースで、古物商許可を取得せずに報酬を受けて中古品(古物)を販売すると、無許可営業として罰則の対象となります。

報酬を受けて中古品(古物)の委託販売をするには、古物商許可が必要となるので注意が必要です。

ただし、中古品(古物)の委託販売であっても、報酬を受けなければ古物商許可は不要です。

6.中古品(古物)を下取りする

家電量販店や通販番組でよく見かける、

「今お使いのエアコンを下取りに出していただけると、こちらの最新エアコンをさらに5万円引きいたします!!さあ、今がチャンスです!!」

というようなケースです。

このように、中古品を下取りする場合にも古物商許可は必要となります。

7.中古品(古物)の物々交換

中古品(古物)の仕入れは、お金だけでなく"物"を対価とした場合にも古物商許可が必要となります。

ただし、これはビジネス目的である場合が対象であり、単なる不用品を交換するような場合は該当しません

例えば、友人同士で着なくなった洋服を交換したり、読まなくなった本を交換したりする程度であれば古物商許可は不要です。

古物商許可は中古品(古物)の買い取りに必要なもの

古物商許可はビジネス目的で中古品(古物)を買い取る場合に必要となります。

なぜなら、中古品(古物)はメーカーや卸店、小売店から仕入れた新品と違い、盗品が混じる可能性があるからです。

古物営業法という古物営業に関する法律では以下のように定められています。

古物営業法

第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

少しわかりにくいのでまとめると、

・万引きや盗まれたものが市場に流れないようにするため

・早期に発見し、被害を早く回復するため

これらの目的を果たすため、ビジネス目的での中古品(古物)買い取りには古物商許可が必要となるのです。

古物商許可が不要な3つのケース

続いては古物商許可が不要なケースについて解説していきましょう。

主に以下の3つが挙げられます。

  1. お店で新品を仕入れて転売する
  2. 自分のために買った不用品を処分する
  3. 海外で仕入れた中古品(古物)を販売する

1.お店で新品を仕入れて転売する

メーカー直販店や卸店、小売店で新品を仕入れて販売するのに古物商許可は必要ありません

なぜなら、中古品(古物)の買い取りに該当しないからです。

ただし、場合によっては新品であっても古物商許可が必要となるケースがあるので注意して下さい。

そのあたりについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

>>【古物商許可】新品の転売には必要なのか?行政書士がわかりやすく解説

2.自分のために買った不用品を処分する

例えば、自分で使用する目的で購入した洋服や家電など、不要になった物をフリマアプリ等で販売する場合です。

ビジネス目的ではないので、古物商許可は不要となります。

3.海外で仕入れた中古品(古物)を販売する

海外で直接買い付けに行ったり輸入して仕入れたりする場合、古物商許可は必要ありません。

これは、古物営業法が日本国内の取引を対象としているからです。

ただし、海外の中古品(古物)であっても、日本国内の輸入代行業者から買い取る場合には古物商許可が必要となります。

買い取る相手が日本国内の業者ということは、当然、日本の法律が適用されるからです。

輸入代行業者から買い取りをする際には、海外の業者なのか、日本の業者なのかをしっかり見極めることが重要となります。

とはいえ、これらの見極めは判断しづらいことがあるため、輸入代行業者の利用を検討しているのであれば念のために古物商許可を取得しておくのがいいでしょう。

まとめ

古物商許可はビジネス目的で中古品(古物)を買い取る場合に必要です。

1.中古品(古物)を仕入れて販売する

2.仕入れた中古品(古物)を修理して販売する

3.仕入れた中古品(古物)の部品を販売する

4.中古品(古物)を仕入れてレンタルする

5.中古品(古物)を預かり、代わりに販売して手数料をもらう

6.中古品(古物)を下取りする

7.中古品(古物)の物々交換

これらに該当する場合は必ず取得するようにしましょう。

一方で、

1.お店で新品を仕入れて転売する

2.自分のために買った不用品を処分する

3.海外で仕入れた中古品(古物)を販売する

このような場合、古物商許可は必要ありません。

とはいえ、せどり・転売ビジネスを始めるのであれば万が一に備えて古物商許可は取得しておくのがおすすめです。

古物商許可の手順を知りたい方は次の記事を参考にしてください。

>>行政書士が解説!失敗しない古物商許可の取り方6ステップ【個人編】

行政書士が解説!失敗しない古物商許可の取り方6ステップ【個人編】

続きを見る

  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】古物商許可・車庫証明・建設業許可

-古物商
-, ,

Copyright© 藤田行政書士事務所 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.