- 転売ビジネスを始めたいけど、新品を扱う場合にも古物商許可は必要なんだろうか?
結論からいうと、新品の転売に古物商許可は必要ありません。
ただし、古物営業法では皆さんが考える新品とは捉え方に違いがあります。
そのため、新品だと思って仕入れた商品が実は中古品だったなんてことも。
本記事では、許認可のプロである行政書士が新品の転売と古物商許可の関係について詳しく解説していきます。
新品を仕入れて転売する場合、古物商許可は不要
冒頭でもお伝えしたとおり、新品の転売に古物商許可は必要ありません。
なぜなら、古物商許可は中古品を転売目的で仕入れるのに必要なものだからです。
例えば、リサイクルショップなどで中古家電や古着を仕入れてメルカリ等フリマアプリで転売するような場合です。
このような場合にはあらかじめ古物商許可を取得しておかなければなりません。
もし、古物商許可を取得せずに中古品を仕入れて転売を続けていると、無許可営業を行ったとして罰則が科されます。
一方、メーカー直販店や卸店、小売店で新品を仕入れ、先ほどと同じようにメルカリ等フリマアプリで転売した場合。
このような場合には古物商許可がなくても問題ありません。
なぜなら、仕入れた商品が中古品ではないからです。
繰り返しになりますが、古物商許可は中古品を転売目的で仕入れるのに必要となります。
そのため、原則として新品を仕入れて転売するのに古物商の許可は必要ありません。
そもそも中古品の転売になぜ古物商許可が必要なのか?
新品の転売には必要ない古物商許可ですが、なぜ中古品を仕入れて転売する場合には必要となるのでしょうか?
理由は、古物営業法という古物営業に関するルールで決められているからです。
古物営業法
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
わかりにくいのでまとめると、
- 万引きや盗まれたものが市場に流れるのを防ぎ、早期に発見するため
- 被害を迅速に回復するため
これらの目的を果たすために中古品の転売には古物商許可が必要となります。
メーカーや卸店、小売店から仕入れた商品に盗品が混じることはありません。
なので、古物商許可の対象外となります。
一方、中古品は盗品が混じる可能性があります。
そのため、中古品を仕入れて転売するには古物商許可が必要となるのです。
新品でも古物商許可が必要なケースもある
ここまで、新品の転売に古物商許可は必要ないと伝えてきましたが、場合によっては古物商許可が必要となるケースがあります。
というのも、古物営業法が定める「新品」は皆さんが「新品」と捉えているものであっても中古品と扱われる場合があるからです。
次はその点について詳しく解説していきましょう。
古物営業法での新品の定義とは?
古物営業法では、たとえ使用されていない新品の物であっても、取引された場合には中古品(古物)に該当すると定められています。
イメージしやすいように具体例を出して解説します。
Aさんが家電量販店(小売店)で新品の家電を仕入れました。

AさんはBさんに仕入れた新品の家電を売りました。


Aさんは家電量販店(小売店)で売られている新品の家電を仕入れただけなので、古物商の許可は必要ありません。
BさんはAさんから仕入れた家電をCさんに売りました。



使用されていない商品ですから、このように考えるのが一般的と言えるでしょう。
ですが、残念ながらこの場合、Bさんは古物商許可が必要となります。
なぜなら、Aさんが家電量販店(小売店)で仕入れた時点ですでに取引がされているからです。
先ほどお伝えしたとおり、取引された商品はたとえ使用されていなくても、古物営業法においては中古品(古物)に該当してしまうのです。
そのため、Bさんは中古品を仕入れたということになるため、古物商許可が必要となります。
一般的な感覚からすると、どちらの取引も新品の転売に思われるかもしれませんが、古物営業法ではBさんのケースは中古品(古物)の仕入れとして扱われるので注意が必要です。
ネットでの仕入れには注意しましょう
メルカリやヤフオクなど、個人の出品者が新品を出品している場合には注意が必要です。
繰り返しになりますが、先ほどの例でお伝えしたように、この場合は出品者がすでに取引をして仕入れた商品であるため、たとえ使用していなくても古物営業法では中古品とみなされます。
ですので、古物商許可なくして仕入れてしまうと無許可営業で罰則の対象となりますので十分気をつけましょう。
ECモールでの仕入れにも要注意
楽天やアマゾン、Yahoo!ショップといった大手ECモールから仕入れを行う場合にも注意が必要です。
メーカー直販店や卸店、小売店が出品している新品であれば問題ないのですが、これらのECモールは個人での出品も可能となっています。
「個人の出品だったら仕入れる前に確認しておけば問題ないでしょ。」と思われるかもしれませんが、これらのECモールでは屋号を名乗って出品することができるのです。
そのため、一見すると小売店のようなアカウントであっても実は個人であるという場合があり、誤って古物営業法に違反してしまうことがあります。
あらかじめしっかりと確認することが重要なのですが、これらのショップを見極めるのは非常に難しいというのが現状です。
新品だけを扱う場合でも古物商許可は取得しておくのがおすすめ
新品を仕入れて転売する場合には古物商許可は必要ありません。
しかし、ここまでお伝えしたように、新品だと思って仕入れた商品が古物営業法の中古品(古物)に該当する場合があります。
メーカー直営店や卸店、小売店から直接仕入れるのであれば問題ありませんが、ECモールなどインターネット経由で仕入れる場合にはショップの見極めが非常に困難となります。
そのため、万が一に備えて新品だけを扱う場合であっても古物商許可を取得しておくことをおすすめします。
知らない間に違反をしていたということにならないよう、一度検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
新品の転売に古物商許可は必要ありません。
ですが、新品を扱う場合は商品の流通経路をしっかりと把握しておかなければなりません。
新品だと思っていたものが中古品(古物)に該当している場合があるからです。
古物営業法に違反し無許可営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となっております。
ビジネスを始めるにあたっては罰則を科せられることがないよう、十分に注意しましょう。
もし、不安があるのであれば古物商許可の専門家である行政書士に相談してみるのもおすすめです。