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【古物商許可】メルカリで必要なケースと不要なケースを解説

  • メルカリで古物商許可が必要かどうかがわからない
  • 不用品を出品する場合でも古物商許可は必要?
  • 新品商品を仕入れてメルカリで販売するのに古物商許可は必要?

このような疑問を抱えた方向けに、メルカリ等フリマアプリで古物商許可が必要なケースと不要なケースについて解説していきます。

この記事を読むことで、ご自身の利用目的に応じて古物商許可が必要かどうかを理解することができます。

そもそも古物商許可はなぜ必要なのか?

古物商許可が必要か不要なのかを判断するに前にまず、そもそもなぜ古物商許可が必要なのについて解説します。

理由は、以下のように”古物営業法”という古物営業に関する法律で定められているからです。

古物営業法
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

簡単にまとめると、

  1. 万引きや盗まれたものの売買や換金を未然に防ぎ、早期に発見するため
  2. 被害を迅速に回復するため

これらの目的を果たすために定められた許可制度であると言えます。

古物の売買を行う人たちを許可制によって把握しておくことで、上記の犯罪が起こった場合、速やかに対処ができるようになっているのです。

そのため、古物商の許可申請先は警察を管轄する公安委員会となっています。

以上の理由から、メルカリの利用目的によっては古物商許可が必要となるのケースが出てくるのです。

メルカリで古物商許可が必要なケース

それでは本題に入りましょう。

まずは古物商許可を取得しなければいけないケースについて。

以下に該当する場合は古物商許可が必要となります。

  1. 古物を買い取り販売する
  2. 古物を買い取り、修理して販売する
  3. 古物を買い取り、部品を販売する

1.古物を買い取り販売する

例えば、リサイクルショップで買った(仕入れた)古着や、ブックオフで買った(仕入れた)本やCDを販売する場合です。これらの場合、古物商許可が必要となります。

2.古物を買い取り修理して販売する

リサイクルショップ等で家電やゲーム機のジャンク品を仕入れ、修理したものをメルカリで販売する場合、古物商許可が必要となります。

3.古物を買い取り、部品を販売する

家電やゲーム機、PCのジャンク品を仕入れ、部品を販売する場合も古物商許可が必要となります。

このように、”古物を買い取る”ケースは古物商許可必須です。

上記1~3はいずれも転売目的で商品を買い取り(仕入れ)しているため、メルカリ等フリマアプリを利用して販売する場合には古物商許可は必須となります。

メルカリで古物商許可が不要なケース

続いて不要なケースについて解説していきましょう。

以下の場合には古物商許可は不要です。

  1. 自分のために購入した不用品を販売する
  2. メーカーや小売店で新品を購入し転売する
  3. 海外から仕入れた古物を販売する

1.自分のために購した不用品を販売する

服やゲームや家電など、”自分で使用するため”に購入した不用品を出品する場合、古物商許可は必要ありません。

先ほど説明した古物営業法は、転売目的で古物を売買することを規制しているため、このケースについては該当しません

2.メーカーや小売店で新品を購入し転売する

お店で新品のゲームやCDを購入してメルカリで転売するといったイメージです。

このケースも古物商許可は必要ありません。

古物営業法は”盗品等の流通防止と速やかな発見”を目的としており、お店(メーカーや小売店)で新品を購入した商品については、盗品である可能性は低いといえます。

そのため、新品の転売については古物商営業法に該当しないことから古物商許可は必要ないと考えられます。

海外から仕入れた古物を販売する

このケースに関しては、古物商許可は必要ありません。

古物の売買に変わりないのですが、海外から輸入した古物については日本の法律である古物営業法が及ばないからです。

そのため、海外から仕入れた古物の売買に関しては古物商許可は不要となるのです。

ただし、これは海外から直接仕入れた場合に限定されるものであって、日本国内の輸入代理店を通して古物を買い取った(仕入れた)場合には古物営業法の適用範囲となり、古物商許可が必要となるため注意が必要です。

まとめ

スマホ1台で簡単に出品ができるメルカリ等フリマアプリですが、便利な反面、扱う商品によっては古物商許可が必要となります。

古物を仕入れて販売するのであれば当然、古物商許可は取得しなければいけません。

どうせバレないだろうと無許可で古物営業を行っていると罰則を科される可能性もあります。

無許可営業を行った場合の罰則は、”3年以下の懲役または100万円以下の罰金”となっています。

面倒だからと許可取得を怠って後悔することのないよう、メルカリで古物取り扱おうと検討している方は必ず取得するようにしましょう。

  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】古物商許可・車庫証明・建設業許可

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