古物商

メルカリせどり・転売に古物商はいる?いらない?【行政書士が解説】

  • メルカリでせどり・転売ビジネスを始めるのに古物商許可は必要?
  • 新品であれば古物商許可は必要ないと聞いたけど本当?
  • もし無許可営業がバレるとどうなるの?

古物商許可は中古品(古物)の仕入れに必要となります。

そのため、メルカリせどり・転売を始めるのであれば、古物商許可が必要か不要かの事前確認は必須です。

無許可営業には罰則が科せられるため要注意!

メルカリせどり・転売では、古物商許可が必要にも関わらず取得していない方が多くいますが絶対にやめましょう!

この記事では、メルカリせどり・転売ビジネスで古物商許可が必要となるケースと不要なケースについて古物商許可の専門家である行政書士が、わかりやすく解説します。

最後まで読むことで、ご自身のビジネスに古物商許可が必要かどうかを判断して、安全に取引ができるようになるでしょう。

古物商許可は中古品(古物)の仕入れに必要

古物商許可はビジネス目的で中古品(古物)を仕入れる場合に必要となります。

そのため、新品を仕入れる場合には古物商許可は必要ありません。

中古品(古物)の仕入れに古物商許可が必要となる理由は、メーカー直販店や卸店、小売店で売られている新品とは違い、盗品が混じる可能性があるからです。

古物営業に関する古物営業法という法律では以下のような目的が定められています。

古物営業法

第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

わかりやすくいうと

①万引きや盗まれたものが市場に流れないようにするため

②盗品が市場に流れた際、早期に発見して被害を迅速に回復するため

これらの目的を果たすため、中古品(古物)の仕入れには古物商が必要となるのです。

メーカー直販店や卸店、小売店から仕入れる新品は、盗品が紛れ込む余地がないため対象外となっています

メルカリせどり・転売で古物商許可が必要な取引

中古品(古物)の仕入れに必要となる古物商許可。

主に以下の7つの取引に該当する場合は取得しなければなりません。

1.中古品(古物)を仕入れて販売する
(例)リサイクルショップで買った古着を転売

2.仕入れた中古品(古物)を修理して販売する
(例)リサイクルショップで買ったジャンク品を修理して販売する

3.仕入れた中古品(古物)の部品を販売する
(例)中古車を買って、マフラーやカーナビを販売する

4.中古品(古物)を仕入れてレンタルする
(例)レンタカーなど

5.中古品(古物)を預かり、代わりに販売して手数料をもらう
(例)友人が仕入れた商品を自分のフリマアプリで出品代行して手数料をもらう

6.中古品(古物)を下取りする
(例)エアコンを下取りし、新品の値段を値引きする

7.中古品(古物)の物々交換
(例)お金以外の物を対価に古物を仕入れる

ポイント

(5)の出品代行に関しては、報酬を受けなければ古物商許可は必要ありません。
(7)の物々交換については、単なる不用品の交換など、ビジネス目的でなければ古物商許可は不要です。

メルカリせどり・転売で古物商許可が不要なケース

次に、古物商許可が不要なケースについて。

主に以下の3つが挙げられます。

1.メーカー直販店や卸店、小売店で仕入れて販売する
(例)家電量販店で仕入れた家電を転売する

2.自分のために買った不用品の処分
(例)自分が使用した服やカバンの処分

3.海外で仕入れた中古品(古物)の販売

ポイント

(3)については、古物営業法が国内取引を対象としており、海外での仕入れに関しては日本の法律が及びません。そのため、古物商許可は不要となります。
ただし、日本国内の輸入代行業者から仕入れる場合には古物商許可が必要となるので注意しましょう。(※海外の輸入代行業者であれば不要です。)

新品でも古物商許可が必要なケースもあるので要注意

古物営業法が定める「新品」とは、消費者の手に渡っていない商品のことを指します。

そのため、一度でも取引が行われてしまえば、たとえ未使用であってもその時点で中古品(古物)と定義されてしまうのです。

たとえば、次のようなケースです。

Aさんが家電量販店(小売店)で新品のカメラを転売目的で購入。

Aさん
いいカメラが手に入った

Aさんは購入した新品のカメラを未使用のままBさんに転売。

Aさん
新品のカメラです
購入します
Bさん

家電量販店(小売店)で新品のカメラを仕入れたAさんの場合、古物商許可は必要ありません。
メーカー直販店や卸店、小売店で仕入れる新品は盗品が混じる余地がなく、古物営業法の対象外だからです。

BさんはAさんから購入したカメラを未使用のままCさんに転売します。

Bさん
このカメラ新品ですよ
いいですね、買います!
Cさん
Bさん
新品の転売に古物商許可はいらないもんね♪

Bさんは新品だと思ってCさんにカメラを転売しましたが、この場合は古物商許可が必要となります。
なぜなら、Aさんが家電量販店(小売店)でカメラを購入した時点ですでに取引が行われているからです。

一般的な感覚からすると、AさんもBさんも扱っているの商品はどちらも新品だと思いますよね。
ですが、Bさんが仕入れたカメラはたとえ未使用であっても、古物営業法においては中古品(古物)と定義されてしまうのです。

そのため、Bさんは古物商許可がなければカメラを転売することができません。

もし無許可で営業をしていたらどうなるの?

古物商許可を取得せずに中古品(古物)を仕入れてメルカリで販売すると、無許可営業として3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられます。

懲役刑となった場合には逮捕をされて刑務所行きとなり、罰金刑で済んだとしても前科がつくため、軽く考えるのは危険です。

「どうせバレることなんてないでしょ?」と軽い気持ちでメルカリせどりを行っていると痛い目に遭うので、絶対にやめしょう。

まとめ

古物商許可は、中古品(古物)の仕入れに必要な許可です。

メルカリせどり・転売で中古品(古物)を扱う予定であれば、必ず事前に取得しておきましょう。

とはいえ、古物商許可申請は平日しか受け付けていません。そのため、会社勤めの方の場合、なかなか申請に行くことができないということもあるでしょう。

そのような場合は、古物商許可の専門家へ依頼するのもおすすめです。

これからメルカリせどり・転売を始める方は、ルールをきちんと守り、安心・安全なビジネスを心掛けましょう。

当事務所では、古物商許可申請のお手づだいを行っております。

必要書類の収集・作成はもちろんのこと、警察との打ち合わせも対応いたします。

ご相談は無料なので、忙しくて平日に役所や警察署へ行けない方や手続きに時間をかけたくない方はお気軽にお問い合わせください。

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  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】古物商許可・車庫証明・建設業許可

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