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【古物商許可のQ&A】取り扱う品目を追加するにはどうすればいいの?

この記事で解決できるお悩み

  • 取り扱う古物を追加したい場合、どうすればいいの?
  • 何か手続きをしなければならないのだろうか?
  • 手続きは複雑なんだろうか?
こうした悩みを解決する記事を書きました。 年間100件以上の申請を行っている実績豊富な行政書士が詳しく解説します。

古物商許可を取得した後に追加で取扱品目を増やしたくなったというご相談をよく受けます。

本記事では品目追加する際の対応についてサクッと理解できるよう解説していますので、ぜひ読んでみてください。

古物商の品目追加には「変更届」が必要

結論からいうと、古物商の品目を追加するには「変更届」を提出すればOKです。

変更届ってなに?

変更届は、営業所の名称や所在地、管理者など営業内容に変更がある場合に行わなければならない手続きです。

具体的には、以下の内容に変更があった場合が対象となります。

変更内容 期限 手続き
営業所の移設 変更の日から3日前まで 変更届書を提出
営業所を増やした
営業所を廃止した
営業所の名称変更
主たる営業所を変更
許可者の住所・氏名の変更 変更の日から14日以内(※1) 書換申請書を提出
法人の名称・所在地の変更
法人代表者の氏名変更
行商する・しないの変更
役員の住所・氏名の変更 変更の日から14日以内(※1) 変更届書を提出
管理者の住所・氏名の変更
取り扱う古物の区分変更
ホームページを開設
届出のURLを変更
届出のホームページを閉鎖

【※1:法人の場合で、変更の届出をする事項について登記事項証明書を添付する必要のあるときは、20日以内】

取り扱う古物の品目を増やす場合は、変更の日から14日以内に変更届の手続きが必要になります。

変更届出書はダウンロード可能

変更届出書は警察署でもらえますが、ホームページからダウンロードができます。

「〇〇県 古物商 変更届」

上記のように検索すると警察ホームページにアクセスできるので、ダウンロードしましょう。

警察署へ行く手間が省けるのでダウンロードがおすすめです!

「〇〇県」の部分には、あなたの営業所がある都道府県名を入力すればOKです。

変更届は営業所を管轄する警察署に提出しよう

変更届の提出先は、営業所を管轄する警察署です。

営業所の住所に変更がなければ、申請時と同じ警察署になります。

変更届出書を提出する際は、事前に連絡をしておくのをおすすめします。

いざ、提出に行ったものの担当者不在で受け付けてもらえなかったなんてこともありえるからです。

無駄足にならないよう、事前連絡は忘れずにしておきましょう。

届出が遅れた場合はどうなるの?

仕事の都合で休みがとれず、提出期限を過ぎてしまう場合もあるでしょう。

届出が遅れたときはまず、管轄警察署へ連絡してみましょう。

数日であればとくに問題なく受け付けてくれることもあります。

ただし、何ヵ月も経過している場合は、「遅延理由書」の提出を求められることがあります。

遅延理由書とはその名のとおり、遅延した理由を記載した書類です。

書き方についての指定は特になく、わからない場合は警察署の方に聞いてみるか、行政書士などの専門家に相談してみるといいでしょう。

届出が遅れたからといって、いきなりペナルティが科されるケースは少なく、遅延理由書などで対処が可能です。

とはいえ、早く手続きしておいたほうがいいので、品目を追加した際は遅滞なく手続きを済ませましょう。

まとめ

古物商許可取得後に品目を追加する場合、「変更届」が必要になります。

品目追加の変更届は、変更してから14日以内に手続きしなければなりません。

もし、期限を過ぎてしまうと、遅延理由書の提出が必要になるなど、余計な手間が増えて大変です。

後々、面倒なことにならないよう、変更届の手続きは忘れないうちに済ませておくよう心がけましょう。

  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】古物商許可・車庫証明・建設業許可

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