
個人申請の場合、以下の書類が必要になります。
- 許可申請書
- 略歴書
- 住民票の写し
- 誓約書(個人・管理者用)
- 身分証明書
- URLの使用権原があることを疎明する資料

古物商許可|個人申請に必要な書類の詳細
古物商許可の個人申請に必要な書類は全部で6種類です。
1.許可申請書
古物商許可の申請者や営業所、使用するURLの詳細を記入する書類です。
申請先の警察署でも入手できますが、インターネットからダウンロードも可能ですので、警察署へ出向く時間がない方はダウンロードがおすすめです。
ダウンロード方法は、「〇〇県 古物商許可 申請書」というように検索していただければ各都道府県の警察ホームページへアクセスできます。
2.略歴書
略歴書は学歴や職歴を記入する書類です。
履歴書のような書類で、過去5年の経歴を記入する必要があります。


略歴書も許可申請書と同様、警察のホームページからダウンロードが可能です。
書式は都道府県によって異なり、経歴だけでなく住所歴の記入が必要だったり賞罰の有無の確認が必要だったりします。
また、ホームページに略歴書が載っていないこともあります。
その場合、管轄警察署にどのような書式を用意すればいいのか確認が必要です。
3.誓約書(本人・管理者用)
誓約書は本人用と管理者用の2種類が必要です。


誓約書も警察のホームページからダウンロードが可能です。
ポイント
- 許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
これらの書類は警察署で取得もしくは警察ホームページからダウンロードが可能です。
4.住民票の写し
古物商許可の申請には住民票の写しの提出が必要です。
申請者が管理者を兼ねる場合、1枚で大丈夫ですが、申請者以外の方を営業所の管理者にする場合はその方の住民票も必要です。


住民票の写しには決まりがあり、間違ったものを提出すると申請が受け付けてもらえないため、注意しましょう。
住民票の写しについては以下の2つのポイントに注意してください
注意ポイント
- 住民票には、本籍地の記載が必要
- 個人番号は記載してはいけない
- 取得後3ヵ月以内のもの
なお、住民票の記載情報は本人のみで大丈夫です。(世帯全部の写しは必要ありません)
5.身分証明書


身分証明書と聞くと免許証や保険証などを想像するかと思いますが、まったく別物です。
身分証明書とは、「破産者名簿に記載がないこと、後見の登記の通知を受けていないことなどを証明する書類」です。
取得できるのは本籍地の役所なので、住民票の住所と同じであればまとめて取得できます。


具体的な取得方法は役所のホームページに記載がありますので、ご確認ください。
身分証明書は住民票の写しと同じく申請者と管理者が異なる場合はそれぞれ用意する必要があります。
6.URLの使用権原があることを疎明する資料
インターネットを用いて古物営業をおこなう場合、URLの届出が必要です。
その際、「URLの使用権原があることを疎明する資料」を提出しなければなりません。

URLの疎明資料については、警察署によって異なるため確認が必要です
参考までに、当事務所のこれまでの実績をもとにURLの疎明資料について以下にまとめます。
ご自身でドメインを取得した場合 | プロバイダからの使用承諾書やWHOIS検索の印刷画面など |
メルカリShops | アカウントの開設完了メールを印刷したもの |
STORES | URLの使用承諾書 |
ebay |
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Amazon | 氏名や住所などの本人情報が記載されたページを印刷したもの |
メルカリ |
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ヤフオク |
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ラクマ |
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PayPayフリマ |
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メルカリなどのフリマアプリに関しては届出不要との情報もありますが、警察署によって不要とする場合もあれば必要とする場合もあり、対応が異なります。
そのため、フリマサイトだから不要と決めつけず、必ず確認するようにしましょう。
必要書類は不備なく揃えましょう
古物商許可申請の際、書類の不備があれば何度も警察署へ出向くことになり、許可がおりるまでに時間がかかります。
申請の際は必要書類を何度も確認し、漏れがないよう十分に注意してください。
また、インターネットを利用する際はURLの疎明資料については管轄警察署にしっかり確認しておきましょう。
URLの疎明資料は古物商許可申請で最もつまずきやすいポイントです。
書類のことでわからないポイントがあれば当事務所へご相談ください。

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