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【古物商許可のQ&A】住所の変更があった場合は手続きが必要?

この記事で解決できるお悩み

  • 古物商許可を取得してから引っ越すことになったけど、何か手続きが必要なの?
  • どんな手続きが必要でどこで手続きをすればいいのかわからない
  • 手続きが必要な場合、いつまでにすればいいの?

 

こうした悩みを解決する記事を書きました。

年間100件以上の申請に携わっている古物商許可に特化した行政書士が詳しく解説します!

 

古物商許可は住所の変更があった場合は変更手続きが必要

結論、古物商許可取得後に住所を変更する場合、変更手続きが必要です。

住所以外にも、下記のように古物商許可の申請内容に変更があった場合は変更手続きをしなければなりません。

 

  • 申請者の氏名の変更
  • 管理者の氏名の変更
  • 法人役員の退任や追加
  • 取り扱う古物の追加
  • URLの追加

など

 

もし、なにかしら変更がある場合は忘れずに変更手続きをしましょう。

 

古物商許可の変更手続きの内容

古物商許可の変更手続きには「事前の届出」と「事後の届出」があります。

 

それぞれ何が違うの?

 

住所を変更する場合に関しては、次のようなケースで異なります。

 

ポイント

  • 営業所の所在地が変わる場合は「事前の届出」
  • 変更届出書という書類を提出
  • 所在地を変更する3日前までに行う

 

ポイント

  • 申請者や管理者の住所が変わった場合は「事後の届出」
  • 変更届出書という書類が必要
  • 住所が変更してから14日以内に行う

 

もう少しわかりやすく、次は具体例を用いて解説します。

 

古物商許可の住所変更手続きの具体例

 

住所の変更手続きは個人や法人、営業所によって異なるため、具体例を用いて解説します。

 

個人で自宅兼営業所(管理者兼任)としている場合

個人で自宅兼営業所(管理者兼任)としている場合の住所変更手続きは次のとおりです。

個人の自宅兼営業所の場合は、営業所の変更手続きと住所の変更手続きの両方が必要になります。

 

そのため、「事前の届出」と「事後の届出」を行わなければなりません。

 

まず、営業所の所在地が変わるので、変更の3日前までに変更届出書を提出します。(事前の届出)

提出先は引っ越し前の営業所(自宅)の所在地を管轄する警察署になります。

つまり、古物商許可申請を行った警察署が管轄ということです。

 

営業所の変更手続き(事前の届出)に必要な書類は以下のとおり。

必要書類

  • 変更届出書(別記様式第5号)

 

営業所の変更手続きに手数料はかかりません。

 

引っ越しが済んだら、次に書換申請手続き(事後の届出)を行います。

書換申請手続きは引っ越してから14日以内に行わなければなりません。

また、住所が変わったことを証明するための資料として住民票が必要になるので、忘れずに取得しましょう。

なお、住民票には本籍地の記載が必要ですので、取得の際は注意が必要です。

書換申請手続きは、古物商許可証の記載内容を書き換えるため、手数料として1,500円が必要となります。

申請先は、引っ越し先の営業所(自宅)の所在地を管轄する警察署です。

書換申請手続きに必要な書類は以下のとおり。

必要書類

  • 変更届出・書換申請書(別記様式第6号その1(ア))
  • 変更届出・書換申請書(別記様式第6号その2)
  • 住民票(本籍地の記載あり)

 

個人で自宅兼営業所(管理者兼任)としている場合の変更手続きは以上で完了です。

個人で自宅と営業所が異なる場合(管理者兼任)

自宅と営業所が異なり、自宅住所だけが変更する場合だと、先ほどと違って営業所の所在地の変更手続きは不要です。

自宅住所および管理者の住所の変更手続き(事後の届出)のみで大丈夫です。

引っ越しが終わってから14日以内に、主たる営業所を管轄する警察署で書換申請手続きを行います。

申請先は引っ越し先の警察署ではないので注意しましょう!

 

必要書類は以下のとおりです。

必要書類

  • 変更届出・書換申請書(別記様式第6号その1(ア))
  • 変更届出・書換申請書(別記様式第6号その2)
  • 住民票(本籍地の記載あり)

 

個人で自宅と営業所が異なる場合(管理者兼任)の手続きは以上で完了です。

 

会社を営業所にしている法人が移転した場合

会社を営業所にしている法人の所在地が変更した場合、事前の届出と事後の届出が必要となります。

最初に解説した個人の自宅兼営業所の住所変更と同じです。

まず、法人(営業所兼)所在地を変更する3日前までに変更手続き(事前の届出)を行います。

申請先は、変更前の主たる営業所を管轄する警察署です。

もし、ほかに営業所がある場合はその他の営業所でも手続きが可能なケースもありますが、この点は事前に警察署に確認をしておきましょう。

なお、移転先の営業所にはまだ届出をしていないため手続きはできません。

 

営業所の変更手続きに必要な書類は以下のとおり。

必要書類

  • 変更届出書(別記様式第5号)

 

営業所の変更手続きに関しては手数料はかかりません。

法人(営業所兼)の移転が済んだら、20日以内に書換申請手続きを行います。

 

あれ?届出期限が長くなっていない?

 

通常、住所変更があった場合の届出期限は14日ですが、法人の場合は履歴事項全部証明書を添付する必要があるため、届出期限が20日と少し長くなります。

 

申請先は、移転先の所在地を管轄する警察署です。

書換申請手続きには手数料1,500円がかかります。

 

必要書類については、以下のとおり。

必要書類

  • 変更届出・書換申請書(別記様式第6号その1(ア))
  • 変更届出・書換申請書(別記様式第6号その2)
  • 履歴事項全部証明書

 

会社を営業所にしている法人が移転した場合の変更手続きは以上で完了です。

 

古物商許可の変更手続きが遅れた場合はどうなる?

古物商許可の住所変更を忘れた場合、

 

  • 許可を取り消される可能性がある
  • 10万円以下の罰金が科せられる可能性がある

 

こうしたリスクが伴います。

 

「変更手続きが必要なことを知らなかった」

「変更手続きのことをすっかり忘れていた」

 

など、それぞれ理由はあるかもしれませんが、できる限り早く手続きは済ませておきましょう。

変更手続きが遅れた場合ですが、かなりの期間が経過していたとしても放置せずに、まずは警察署へ相談してみましょう。

「遅延理由書」という始末書のような書類を添付することで期限を過ぎてしまったことを許してもらえるケースがあります。

いずれにせよ、一番いいのは期限内に手続きを済ませることですから、変更がある際は変更手続きを忘れないよう注意しましょう。

 

営業所の引っ越し先が賃貸の場合は注意が必要

営業所の住所を変更する際ですが、引っ越し先の物件が賃貸の場合は注意が必要です。

賃貸の場合、使用目的に「居住専用」などの記載がある場合は、大家さんや物件管理者に営業所として使用していいか確認する必要があるからです。

居住以外の使用が禁止されている物件で黙って古物商の登録をした場合、万が一バレてしまうとトラブルになる可能性があります。

居住専用物件では、来客を嫌がって古物商許可を承諾したくないという大家さんは多いです。

そのため、引っ越し先物件を決める際は契約段階で営業所として利用していいかの確認をしておくことをおすすめします。

物件選びの際は必ず使用目的を確認しておきましょう。

 

まとめ

ポイント

  • 古物商許可の取得後に住所の変更がある場合は手続きが必要
  • 営業所の住所が変更する場合は「事前の届出」
  • 申請者の住所が変更する場合は「事後の届出」
  • 変更手続きを放置すると罰則を科せられる可能性がある

 

古物商許可取得後に住所の変更があった場合は変更手続きをしなければなりません。

変更手続きは期限が決まっているので、忘れずに済ませましょう。

もし、放置したままだと許可の取り消しや罰則を科せられる可能性もあります。

せっかく取得した許可が取り消しにならないよう、変更がある場合は早めの行動が大切です。

 

変更手続きでお困りの方はご相談ください

本記事を書いた藤田行政書士事務所は、古物商許可に特化した行政書士事務所です。

全国対応で古物商許可のサポートをしておりますので、変更手続きでお困りの方はぜひご相談ください。

相談無料で対応いたします。

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  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】古物商許可・車庫証明・建設業許可

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