古物商Q&A

【古物商許可のQ&A】法人役員が変更した場合の届出期限はいつまで?

この記事で解決できるお悩み

  • 法人役員に変更が生じた場合の届出期限が知りたい!
  • 役員が変更する際の手続きを知りたい!
  • 役員変更にはどんな書類が必要なの?

こうした疑問についてお答えします!

届出期限は法人役員に変更が生じた日から14日以内

古物商許可で法人役員に変更が生じた場合、「変更が生じた日から14日以内」に変更届出をする必要があります。

ただし、役員変更の手続きで登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を提出する場合は20日以内と期間が少し長くなります。

ポイント

役員に変更が生じた際の届出期限→変更が生じた日から14日以内

登記事項証明書を提出する場合→変更が生じた日から20日以内

変更内容ごとの届出期限をまとめると以下のとおりです。
変更内容 届出期限
役員の追加 変更が生じた日から20日以内
役員の変更
役員の削除
役員の氏名や住所の変更 変更が生じた日から14日以内

上記の中で、役員の氏名や住所の変更に関しては登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の提出が必要ないため、提出期限は変更が生じた日から14日以内になります。

その他の変更に関してはいずれも登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の提出が必要になるため変更が生じた日から20日以内が期限となります。

提出期限を過ぎると罰則が科せられる可能性も

提出期限を過ぎるとどうなるの?
変更届出の期限を過ぎてしまうと10万円以下の罰金や営業停止命令を科せられる可能性があります。 ただし、数日の遅延であれば遅延理由書の提出で許してもらえるケースもあります。
救済措置が用意されているのね。
はい、多くの場合は遅延理由書で対処してもらえます。

とはいえ、何度も遅延を繰り返していたり、放置期間があまりにも長期にわたる場合、厳しい指導が入ったり罰則を科せられるおそれもあるため、できる限り期限内に手続きを済ませるのがベストです。

法人役員の変更にかかる費用

法人役員の追加や変更、削除や氏名・住所の変更の場合、費用はかかりません。

ただし、代表者に変更が生じた場合は変更届出ではなく「書換申請」という手続きが必要となり、1,500円の費用がかかります。

変更届出と書換申請は何が違うの?
どちらも古物商許可の内容に変更があった場合に必要となる手続きですが、書換申請は許可証の記載を書き換える必要がある手続きとなります。 許可証の記載を書き換えるため、変更届出と違い手数料がかかるのです。

なお、書換申請が必要となるのは先述したように代表者に変更が生じた場合であり、具体的には以下のような変更があった場合に必要となります。

  • 代表者の追加
  • 代表者の変更
  • 代表者の削除
  • 代表者の氏名や住所の変更

変更届出に必要な書類

役員の変更届出にはどんな書類を用意すればいいの?
必要書類は変更内容によって異なり、具体的には以下のとおりです。
変更内容 必要書類
役員の追加(新たに役員を追加するケース)
  1. 変更届出書
  2. 追加した役員の住民票
  3. 追加した役員の身分証明書
  4. 追加した役員の略歴書
  5. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
役員の変更(役員が退任して新たな役員が就任したケース)
  1. 変更届出書
  2. 変更した役員の住民票
  3. 変更した役員の身分証明書
  4. 変更した役員の略歴書
  5. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
役員の退任
  1. 変更届出書
  2. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
役員の氏名や住所の変更
  1. 変更届出書
  2. 住民票

変更届出書は各都道府県公安委員会のホームページからダウンロード可能です。

書類を集める際は、身分証明書に注意しましょう。

身分証明書は、本籍地の役所で入手する書類です。そのため、本籍地が遠方にある場合は郵送申請で取り寄せなければなりません。

郵送申請は時間がかかり、1週間〜10日ほどの時間を要します。

そのため、身分証明書の取り寄せが遅くなれば届出期限に間に合わなくなる可能性があります。

変更届出の書類収集は時間に余裕を持って行いましょう。

変更届出は主たる営業所を管轄する警察署で行う

変更届出はどこで手続きするの?
変更届出を行うのは主たる営業所を管轄する警察署になります。 営業所が1ヵ所の場合は、その営業所が主たる営業所になり、複数ある場合は会社で決めたメインの営業所が主たる営業所になります。
私の場合、営業所の住所は申請の時から変わっていないから、管轄は申請時と同じ警察署でいいってこと?
そういうことになります。

まとめ

法人役員に変更が生じた場合、

  • 変更が生じた日から14日以内
  • 登記事項証明書を提出する場合は変更が生じた日から20日以内

上記期限内に変更届出の手続きが必要です。

手続きが遅れると罰則を科せられる可能性もありますし、罰則がなくとも代わりに遅延理由書の提出を求められるため、手間が増えます。

つい忘れがちになりやすいですが、なるべく早く手続きを済ませるよう気をつけましょう。

 

  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】古物商許可・車庫証明・建設業許可

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