古物商Q&A

【古物商許可の疑問】個人申請で自宅を営業所にするのは可能?

結論、古物商許可を個人で取得する場合、自宅を営業所として申請することは可能です。

店舗を借りなくてもいいんだね
最近は副業で非対面のネット取引をメインにする方が増えていて、自宅を営業所に申請するケースが非常に多いです

ただし、自宅が賃貸住宅や分譲マンションの場合には注意が必要です。

  • 自宅が賃貸住宅や分譲マンション
  • 自宅が一軒家

同じ自宅でもそれぞれ条件が異なり、詳細は以下のとおりです。

営業所にする自宅が賃貸住宅や分譲マンションの場合の注意点

営業所にする自宅が賃貸住宅や分譲マンションの場合、それぞれ注意点がありますので申請前に必ず確認しましょう。

賃貸住宅の注意点

営業所の自宅が賃貸住宅の場合、賃貸借契約書の使用目的をご確認ください。

使用目的に「居住専用」との記載があれば、基本的に事業用として使用してはいけません

そのため、記載がある場合は賃貸物件の所有者である大家さんもしくは管理会社に古物商許可の営業所として申請していいかの確認が必要です。

賃貸住宅の使用目的は「居住専用」であるケースがほとんどです

分譲マンションの注意点

分譲マンションの場合、管理規約や重要事項説明書を確認しましょう。

「居住専用」や「営業活動の禁止」といった記載があれば、管理組合等へ古物商許可を取得してもいいかの確認が必要です。

使用承諾書について

大家さんや管理会社に確認する際、使用承諾書は必要になるの?
いいえ、使用承諾書は法定書類(必ず提出する書類のこと)ではないため、原則不要です

ただし、警察署によっては使用承諾書を求められる場合があるため、事前確認が必要です。

使用承諾書がいらないのなら、承諾を得ないで黙って申請してもいいんじゃないの?

管理会社や大家さんへの確認が必要な理由は、黙って許可を取得したことが発覚しトラブルに発展した場合、トラブルになる可能性があるからです。

警察は個人間の争いには介入しないため、もしトラブルに発展してしまうとご自身で対応しなければなりません。

最悪の場合、退去を求められる可能性もあります。

そのため、リスク軽減の意味合いも込めて事前確認はしておいたほうがいいでしょう。

言った言わないの争いを防ぐためにも、使用承諾書をもらえるのであればもらっておくことをおすすめします

営業所にする自宅が一軒家の場合

営業所にする自宅が一軒家の場合、手続きが楽です。

賃貸住宅や分譲マンションと違い、承諾を得る必要がありません。

家族所有の場合、稀に使用承諾書を提出してほしいと警察からお願いされることがありますが、家族であれば承諾書にサインしてもらうのは難しくないでしょう。

まとめ

古物商許可を個人で取得する場合、自宅を営業所として申請することは可能です。

ただし、賃貸住宅や分譲マンションの場合は使用目的によって承諾を得る必要があるため、一軒家に比べると手間がかかります。

承諾については、後々のトラブルを回避するためにも必ず行いましょう。

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年間100件以上の申請に携わっており、古物商許可に関する知識と経験は他の行政書士事務所よりも豊富です。

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  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】古物商許可・車庫証明・建設業許可

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