結論、古物商許可を個人で取得する場合、自宅を営業所として申請することは可能です。
ただし、自宅が賃貸住宅や分譲マンションの場合には注意が必要です。
- 自宅が賃貸住宅や分譲マンション
- 自宅が一軒家
同じ自宅でもそれぞれ条件が異なり、詳細は以下のとおりです。
営業所にする自宅が賃貸住宅や分譲マンションの場合の注意点
営業所にする自宅が賃貸住宅や分譲マンションの場合、それぞれ注意点がありますので申請前に必ず確認しましょう。
賃貸住宅の注意点
営業所の自宅が賃貸住宅の場合、賃貸借契約書の使用目的をご確認ください。
使用目的に「居住専用」との記載があれば、基本的に事業用として使用してはいけません。
そのため、記載がある場合は賃貸物件の所有者である大家さんもしくは管理会社に古物商許可の営業所として申請していいかの確認が必要です。
分譲マンションの注意点
分譲マンションの場合、管理規約や重要事項説明書を確認しましょう。
「居住専用」や「営業活動の禁止」といった記載があれば、管理組合等へ古物商許可を取得してもいいかの確認が必要です。
使用承諾書について
ただし、警察署によっては使用承諾書を求められる場合があるため、事前確認が必要です。
管理会社や大家さんへの確認が必要な理由は、黙って許可を取得したことが発覚しトラブルに発展した場合、トラブルになる可能性があるからです。
警察は個人間の争いには介入しないため、もしトラブルに発展してしまうとご自身で対応しなければなりません。
最悪の場合、退去を求められる可能性もあります。
そのため、リスク軽減の意味合いも込めて事前確認はしておいたほうがいいでしょう。
営業所にする自宅が一軒家の場合
営業所にする自宅が一軒家の場合、手続きが楽です。
賃貸住宅や分譲マンションと違い、承諾を得る必要がありません。
家族所有の場合、稀に使用承諾書を提出してほしいと警察からお願いされることがありますが、家族であれば承諾書にサインしてもらうのは難しくないでしょう。
まとめ
古物商許可を個人で取得する場合、自宅を営業所として申請することは可能です。
ただし、賃貸住宅や分譲マンションの場合は使用目的によって承諾を得る必要があるため、一軒家に比べると手間がかかります。
承諾については、後々のトラブルを回避するためにも必ず行いましょう。
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