
ココがポイント
車販・整備・板金時の代車をレンタカーで提供したいけれど、手続きのやり方がわからなくて困っている方へ。
手間と時間がかかる申請を許認可のプロに任せることによって、ご依頼の翌月には許可を取得してレンタカー事業が開始していただけます。
手続きの不安から解放され、スムーズに許可が取得でき、ストレスなく新しい事業が始められます!
LINEとお問い合わせフォームからご依頼いただく際は「レンタカー許可申請を依頼したい」や「レンタカー許可申請のことで相談がしたい」など簡単なメッセージを送っていただければ大丈夫です。

レンタカー許可の取得を行政書士がサポートします!

レンタカー許可のことなら当事務所にお任せください
年間100件以上の許可取得実績がある当事務所がレンタカーの開業に向けて徹底サポートします
レンタカー事業許可、あなたは今こんなお悩みがありませんか?

- レンタカー事業の知識がなくて不安
- どこから手をつけていいのかわからない
- 申請要件を満たしているのかわからない
- インターネットで調べても、いまいち理解ができない
- 外部に依頼すべきか迷っている
- 忙しくて、なかなか時間が取れない

迷っている時間が長くなるほど、許可取得までの時間がかかってしまいます。
年間100件以上の申請実績のある当事務所にお任せいただければ複雑な書類作成から申請まですべてをサポートします。
1日でも早く許可を取得してレンタカー事業を始めましょう!
レンタカー許可取得には意外と手間がかかります

レンタカー許可を取得するには、申請書類の作成だけでなく、料金表や貸渡約款など多くの書類を準備しなければなりません。
とくに定型的な内容の取引条項をまとめた「貸渡約款」は10枚以上の分量になり、自力で作成するには手間と時間がかかります。
日常業務がある中で作成するのは非常に大変でしょう。
また、申請が受理されても審査期間中に不備が見つかれば補正をしなければならず、許可がおりるまでの期間が延びることもあります。
ココが大変
- 書類の収集、作成が大変
- 自力で準備するには時間と手間がかかる
- 書類に不備があれば、許可がおりるのに時間がかかる
許認可のプロがサポートします

当事務所では、面倒な手続きをスムーズに進められるようサポートいたします。
書類の作成だけでなく、申請書の提出、申請後の運輸支局とのやり取りも対応しますので、許可取得までのスケジュールをスムーズに進めることが可能です。
「何から始めればいいのかわからない」「不備なく申請できるのか不安」とお悩みの方はぜひ当事務所へお任せください!
ココがポイント
- 書類の作成から申請まで丸投げでOK
- 運輸支局とのやり取りもお任せください
- 最短1週間で申請可能なので、スムーズに許可が取得できる
レンタカー許可を当事務所に依頼するメリット

レンタカー許可を当事務所に依頼するメリットは以下のとおりです。
年間100件以上の許可取得実績
当事務所は年間100件以上のレンタカー許可を取得しており、豊富な実績があります。
- 中古車販売店や自動車整備工場、自動車修理工場などの自動車関連の事業者様
- 旅行客向けにレンタカー事業を始めたいという観光業を営む事業者様
- 介護サービス福祉関連の事業者様
- 会社員で副業としてレンタカー事業を始めたいという個人の方
など、幅広いニーズに対応してまいりました。
当事務所はレンタカー許可申請を熟知しておりますので、安心してお任せください。
申請までのスケジュールをスムーズに進められる
必要書類の収集や申請書の作成をご自身で行う場合、手続きに慣れていないためどうしても時間がかかります。
とくに貸渡約款はボリュームが多く、作成にはかなりの労力がかかります。
当事務所にお任せいただければ、書類の収集・作成から申請書の提出まですべて対応いたします。
最短1週間での申請も可能ですので、時間と手間をかけたくない方はぜひご相談ください。
365日対応可能
当事務所は365日いつでも対応しています。
土日祝日も、もちろん対応しておりますので、「休日に問い合わせするのは悪いかな...」など気にせずご連絡ください。
LINEのお問い合わせに関しては24時間受付ていますので、遠慮なくご連絡していただいて構いません。
全国対応レンタカー事業許可の申請代行サービス内容

面倒な申請書や添付書類は当事務所がすべて作成し、書類の提出まで対応いたします。
気になることがあれば、土日祝日関係なく、いつでもお答えいたします。
サービス内容
- レンタカー許可申請書および添付書類(料金表・貸渡約款)の作成
- 必要書類(住民票や法人の場合は登記簿謄本)の収集
- 申請書類の提出
- 審査期間中の運輸支局とのやり取り

※運輸支局によっては郵送での許可書の受け取りが可能な場合があります。
料金
料金は、以下のとおりです。
| 料金 | 39,600円(税込) |
車両台数が9台までであれば追加料金はかかりませんので、ご安心ください。
車両台数が下記に該当する場合、「整備管理者の選任届出」という手続きが必要になります。
・バス(乗車定員が11人以上の車両)→ 1台以上
・大型トラック等(車両総重量8トン以上)→ 5台以上
・その他の車両 → 10台以上
整備管理者の選任届出手続きが必要な場合、当事務所では別途19,800円の費用をいただいております。
※万が一、許可が下りなかった場合は、当事務所にお支払いいただいた報酬を全額返金します。
許可取得後に必要な貸渡証と貸渡簿のデータを無料プレゼント!

レンタカー許可取得後、営業を行う際には「貸渡証」と「貸渡簿」の2つの書類を用意し管理しなければなりません。
これらの書類は運輸支局のホームページにも掲載されておらず、ご自身で作成するかネットショップなどで購入する必要があります。
ご自身で作成する場合、決まったフォーマットはないため自由に作成してもいいのですが、記載事項は定められています。
当事務所にご依頼いただいた方には貸渡証と貸渡簿のデータを無料でプレゼントいたします。
お客様の声
当事務所ではこれまで全国各地のお客様からサービスをご利用いただいております。
一部ではありますが、お客様からいただいたお声を紹介します。
東京都:男性(法人・自動車修理工場)
当初は自身で許可申請をしようかと思いましたが、専門家によって準備していただいたため、スムーズに許可が取得できました。
ありがとうございました。
福島県:男性(法人・中古車販売店)
レンタカー許可を取得したいけど、忙しくて時間がない方におすすめです。
土日祝日も時間を問わずご連絡をしていただき非常に助かりました。
ありがとうございます。
長崎県:男性(個人申請)
問い合わせの時間帯に縛りも無く、気になる疑問にもわかりやすく教えてくださり、安心してお任せする事が出来ました。
本当にありがとうございました。
大阪府:男性(個人事業・整備工場)
質問等にも丁寧にお応えいただいてとても安心してお取引きできました。スムーズ許可が取得でき、非常に助かりました。
東京都:男性(個人申請・中古車販売店)
迅速かつ丁寧にご対応いただきありがとうございました。
必要書類等についてもとても分かりやすく、不明点や不安な点もなく安心してお任せできました。
無事に許可もおり、感謝しています。
埼玉県:男性(法人・板金工場)
このたびは大変お世話になりありがとうございました。
迅速かつ大変丁寧な対応をいただき、無事に許可が取得できました。。
どんな質問にもわかりやすく答えていただき、とてもスムーズなお取引ができました。
代表挨拶

藤田行政書士事務所の藤田晃司と申します。
当事務所は全国のレンタカー許可申請手続きをサポートをしております。
年間100件以上の許可取得をサポートしているレンタカー許可申請に強い行政書士事務所です。
許可申請の流れ、ポイントを熟知していますので、レンタカー許可に興味がある方、取得を検討中の方はぜひ当事務所へご連絡ください。
相談無料で365日いつでも対応いたします。
ご依頼からレンタカー事業許可取得までの流れ

ご依頼からレンタカー許可取得までの流れは以下の5ステップとなります。
step
1お問い合わせ
まずは下記いずれかの方法で当事務所までお問い合わせください。
LINEとお問い合わせフォームからご依頼いただく際は「レンタカー許可申請を依頼したい」や「レンタカー許可申請のことで相談がしたい」など簡単なメッセージを送っていただければ大丈夫です。

※電話受付は8時~22時までとなります。(土日祝対応可)
※お問い合わせフォーム・LINEは24時間いつでも受け付けております。
step
2サービス説明
お問い合わせいただけましたら、許可取得までの流れや料金、サービス内容についての説明をさせていただきます。
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3ご契約
料金やサービス内容に納得いただけましたら、レンタカー許可申請に必要なヒアリングを行い、当事務所にて書類を作成いたします。
step
4
申請書類の作成ができましたら、報酬のお支払いをお願いいたします。
お支払いが確認でき次第、申請書類を運輸支局へ提出いたします。
step
5運輸支局への許可証の受け取り
レンタカー許可は、運輸支局に書類を提出してから1ヵ月ほどの審査期間を経て許可がおります。
許可がおりましたら、管轄の運輸支局へ許可証の受け取りをお願いいたします。
※運輸支局によっては郵送での許可書の受け取りが可能な場合があります。

補足:中古車を扱う場合は古物商許可も忘れずに
レンタカー事業を始めるにあたり、中古車を仕入れてレンタルを行う場合には「古物商許可」が必要です。
古物商許可なしで中古車を仕入れてレンタルしてしまうと無許可営業として罰則の対象になるため、ご注意ください。

当事務所では、古物商許可の申請書作成サービスも行っていますので、中古車をレンタカーとして扱いたい方は併せてご相談ください。
詳細は以下からご確認いただけます。
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【全国対応】古物商許可の申請書作成代行サービス【藤田行政書士事務所】
続きを見る
補足その2:法人申請の場合は登記簿の事業目的変更を忘れずに
法人でレンタカー許可を取得する場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出します。
そして、この登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の事業目的にはレンタカー業に関する記載が必要になります。
- 自家用自動車有償貸渡業
- レンタカー事業
- 中古車のレンタル
これらの記載がない場合は、申請までに登記簿の事業目的変更手続きを済ませておいてください。
【無料相談実施中】お問い合わせお待ちしております


当事務所は、土日祝日を含む365日、いつでも対応可能なサービスを提供しています。
レンタカー事業許可の取得に関する疑問が生じた場合、いつでも気軽にお問い合わせいただけます。
また、LINEでのお問い合わせは24時間受け付けており、お客様のご要望に迅速かつ丁寧に対応いたします。
お客様の立場に立ち、迅速な対応を心がけておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
LINEとお問い合わせフォームからご依頼いただく際は「レンタカー許可申請を依頼したい」や「レンタカー許可申請のことで相談がしたい」など簡単なメッセージを送っていただければ大丈夫です。


※電話受付は8時~22時までとなります。(土日祝対応可)
※お問い合わせフォーム・LINEは24時間いつでも受け付けております。