【39,600円】全国対応のレンタカー許可申請代行サービス【藤田行政書士事務所】

 

レンタカー許可の取得を行政書士がサポートします!

このようなお悩みがある方、ご安心ください!

  • 何から始めればいいかわからない...
  • 書類作成が難しくて困っている...
  • 忙しくて準備が進まない...

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※電話受付は8時~22時までとなります。(土日祝対応可
※お問い合わせフォーム・LINEは24時間いつでも受け付けております。

迷っている時間が長くなるほど、許可取得までの時間がかかってしまいます。
1日でも早く許可を取得してレンタカー事業を始めましょう!

レンタカー事業許可、あなたは今こんなお悩みがありませんか?

  • レンタカー事業の知識がなくて不安
  • どこから手をつけていいのかわからない
  • 申請要件を満たしているのかわからない
  • インターネットで調べても、いまいち理解ができない
  • 外部に依頼すべきか迷っている
  • 忙しくて、なかなか時間が取れない
こうした悩みはできるだけ早くスッキリ解決したいですよね!

全国対応レンタカー事業許可の申請代行サービス内容

面倒な申請書や添付書類は弊所がすべて作成し、書類の提出まで対応いたします。

気になることがあれば、土日祝日関係なく、いつでもお答えいたします。

サービス内容

レンタカー許可申請書および添付書類(料金表・貸渡約款)の作成

必要書類(住民票や法人の場合は登記簿謄本)の収集

申請書類の提出

審査期間中の運輸支局とのやり取り

許可書の受け取りに関してはお客様にてお願いいたします。

※運輸支局によっては郵送での許可書の受け取りが可能な場合があります。

料金

料金は、以下のとおりです。

料金 39,600円(税込)

追加料金はかかりませんので、ご安心ください。(※車両台数9台まで)

車両台数が下記に該当する場合、「整備管理者の選任届出」という手続きが必要になります。

・バス(乗車定員が11人以上の車両)→ 1台以上
・大型トラック等(車両総重量8トン以上)→ 5台以上
・その他の車両 → 10台以上

整備管理者の選任届出手続きが必要な場合、弊所では別途19,800円の費用をいただいております。

※万が一、許可が下りなかった場合は、当事務所にお支払いいただいた報酬を全額返金します。

レンタカー許可取得には意外と手間がかかります

レンタカー許可を取得するには、申請書類の作成だけでなく、料金表や貸渡約款など多くの書類を準備しなければなりません。

とくに定型的な内容の取引条項をまとめた「貸渡約款」は10枚以上の分量になり、自力で作成するには手間と時間がかかります。
日常業務がある中で作成するのは非常に大変でしょう。

また、申請が受理されても審査期間中に不備が見つかれば補正をしなければならず、許可がおりるまでの期間が延びることもあります。

  • 書類の収集、作成が大変
  • 自力で準備するには時間と手間がかかる
  • 書類に不備があれば、許可がおりるのに時間がかかる

許認可のプロがサポートします

弊所では、面倒な手続きをスムーズに進められるようサポートいたします。
書類の作成だけでなく、申請書の提出、申請後の運輸支局とのやり取りも対応しますので、許可取得までのスケジュールをスムーズに進めることが可能です。

「何から始めればいいのかわからない」「不備なく申請できるのか不安」とお悩みの方はぜひ弊所へお任せください!

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※お問い合わせフォーム・LINEは24時間いつでも受け付けております。

レンタカー許可を弊所に依頼するメリット

レンタカー許可を弊所に依頼するメリットは以下のとおりです。

低価格でのサービス提供

レンタカー許可申請の代行サービスを検討するときに気になることといえばやはり“費用の高さ”ではないでしょうか。

日本行政書士会連合会の調査によれば、レンタカー許可申請を行政書士に依頼した際にかかる費用の平均は71,867円です。

レンタカー許可は、許可取得後に登録免許税9万円やわナンバーの登録費など、様々な費用がかかるため、できれば行政書士への外注費はなるべく抑えたいところでしょう。

弊所は、そんなあなたの負担を少しでも減らすために利用しやすい価格設定でサービスを提供しています。

豊富な実績

弊所へレンタカー許可申請の依頼をするもう一つのメリットが“豊富な実績”です。

レンタカー許可申請に関しては年間100件以上の申請に携わっており、豊富な実績があります。

レンタカー許可に特化した事務所なので、申請までのスケジュールをスムーズに進めることが可能です。

よくご相談をいただくレンタカー許可のお悩みランキング

1位・何を準備すればいいのかわからない 55%

2位・貸渡約款の作り方がわからない 25%

3位・レンタル料金の決め方がわからない 15%

4位・その他 5%

当サービスをご利用いただくと

  • すべてお任せできるので不安なく申請ができる
  • 最短で申請ができるので許可取得までがスムーズ
  • 疑問点にもすぐに答えてもらえるので不安がなくなる
  • 親身になって相談に乗ってくれて安心できる
  • わからないモヤモヤを解消してくれる

お客様の声

弊所ではこれまで全国各地のお客様からサービスをご利用いただいております。
一部ではありますが、お客様からいただいたお声を紹介します。

東京都:男性(法人・自動車修理工場)

当初は自身で許可申請をしようかと思いましたが、専門家によって準備していただいたため、スムーズに許可が取得できました。
ありがとうございました。

福島県:男性(法人・中古車販売店)

レンタカー許可を取得したいけど、忙しくて時間がない方におすすめです。
土日祝日も時間を問わずご連絡をしていただき非常に助かりました。
ありがとうございます。

長崎県:男性(個人申請)

問い合わせの時間帯に縛りも無く、気になる疑問にもわかりやすく教えてくださり、安心してお任せする事が出来ました。
本当にありがとうございました。

大阪府:男性(個人事業・整備工場)

質問等にも丁寧にお応えいただいてとても安心してお取引きできました。スムーズ許可が取得でき、非常に助かりました。

東京都:男性(個人申請・中古車販売店)

迅速かつ丁寧にご対応いただきありがとうございました。
必要書類等についてもとても分かりやすく、不明点や不安な点もなく安心してお任せできました。
無事に許可もおり、感謝しています。

埼玉県:男性(法人・板金工場)

このたびは大変お世話になりありがとうございました。
迅速かつ大変丁寧な対応をいただき、無事に許可が取得できました。。
どんな質問にもわかりやすく答えていただき、とてもスムーズなお取引ができました。

ご依頼からレンタカー事業許可取得までの流れ

ご依頼からレンタカー許可取得までの流れは以下の5ステップとなります。

STEP1:お問い合わせ

まずは下記いずれかの方法で弊所までお問い合わせください。

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※電話受付は8時~22時までとなります。(土日祝対応可
※お問い合わせフォーム・LINEは24時間いつでも受け付けております。

STEP2:打ち合わせ・ご相談

お問い合わせいただけましたら、許可取得までの流れや料金、サービス内容についての説明をさせていただきます。

STEP3:ご契約

料金やサービス内容に納得いただけましたら、レンタカー許可申請に必要なヒアリングを行い、弊所にて書類を作成いたします。

STEP4:申請書類の提出

申請書類の作成ができましたら、報酬のお支払いをお願いいたします。
お支払いが確認でき次第、申請書類を提出いたします。

STEP5:運輸支局への許可証の受け取り

レンタカー許可は、運輸支局に書類を提出してから1ヵ月ほどの審査期間を経て許可がおります。

許可がおりましたら、管轄の運輸支局へ許可証の受け取りをお願いいたします。

※運輸支局によっては郵送での許可書の受け取りが可能な場合があります。

手続きの流れや必要書類に関する詳細は当事務所までお問い合わせください。

【無料相談実施中】お問い合わせお待ちしております

当事務所は、土日祝日を含む365日、いつでも対応可能なサービスを提供しています。レンタカー事業許可の取得に関する疑問が生じた場合、いつでも気軽にお問い合わせいただけます。また、LINEでのお問い合わせは24時間受け付けており、お客様のご要望に迅速かつ丁寧に対応いたします。お客様の立場に立ち、迅速な対応を心がけておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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※電話受付は8時~22時までとなります。(土日祝対応可
※お問い合わせフォーム・LINEは24時間いつでも受け付けております。

 

補足:中古車を扱う場合は古物商許可も忘れずに

レンタカー事業を始めるにあたり、中古車を仕入れてレンタルを行う場合には「古物商許可」が必要です。

古物商許可なしで中古車を仕入れてレンタルしてしまうと無許可営業として罰則の対象になるため、ご注意ください。

新車やご自身で使用していた車をレンタカーとして利用する場合は古物商許可は不要です。

弊所では、古物商許可の申請書作成サービスも行っていますので、中古車をレンタカーとして扱いたい方は併せてご相談ください。

詳細は以下からご確認いただけます。

【全国対応】古物商許可のプロが全力サポートします!【藤田行政書士事務所】

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補足その2:法人申請の場合は登記簿の事業目的変更を忘れずに

法人でレンタカー許可を取得する場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出します。

そして、この登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の事業目的にはレンタカー業に関する記載が必要になります。

  • 自家用自動車有償貸渡業
  • レンタカー事業
  • 中古車のレンタル

これらの記載がない場合は、申請までに登記簿の事業目的変更手続きを済ませておいてください。

キャンセル料

お客様から依頼された業務に着手した後に、お客様の都合によりキャンセルする場合は、その時点までに発生した費用(行政書士の労務費と実費)をキャンセル料としてご請求させていただきます。受任時の契約に特約がある場合は、特約を優先します。

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