結論からいうと、古物商許可を取得している法人の代表や役員でも個人の古物商許可の取得は可能です。
ただし、法人と個人の両方で許可を取得する際には注意点もあり、場合によっては許可が取得できない可能性もあります。
法人と個人の両方で古物商許可を取得する際の注意点
法人と個人で古物商許可を取得する際は、以下の2点に注意しましょう。
- 法人と個人の両方で管理者の掛け持ちはできない
- 在庫や古物台帳はしっかり分けなければならない
それぞれ解説します。
1.法人と個人の両方で管理者の掛け持ちはできない
原則、古物商許可の管理者は掛け持ちができません。
そのため、すでに法人で管理者になっていて個人の管理者になりたい場合は、ほかの人に管理者を変更する必要があります。
管理者は役員でも社員でもOK
法人の管理者は、代表や役員だけでなく、社員などの従業員を選任しても構いません。
ただし、管理者がトラブルを起こした場合は基本的に雇い主が責任を負わなければならないため、人選はしっかり検討する必要があります。
2.在庫や古物台帳はしっかり分けなければならない
続いては、もう一つの注意点について。
古物商許可の営業所は在庫や古物台帳が適切に保管できるよう、独立性が求められます。
そのため、法人と個人それぞれの商品や古物台帳が同じ場所で混ざってしまう可能性がある場合、申請できない可能性があります。
法人と個人の両方で古物商許可を取得する場合、それぞれの事業をしっかり区別できるようにしておきましょう。
法人と個人で古物商許可を取得するなら行政書士に依頼するのがおすすめです
法人と個人で古物商許可を取得することは可能ですが、このケースでは申請前の確認事項が多く、手続きが複雑です。
ご自身で手続きする場合、ミスが起きたり警察と何度もやり取りをしたりと手間や時間がかかるおそれがあります。
- スムーズに許可を取得したい
- 手続きに労力をかけたくない
- 面倒な作業は丸投げしたい
このようにお考えの方は古物商許可に詳しい行政書士に依頼することをおすすめします。
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まとめ
結論、古物商許可は法人で許可を取得していても個人の許可を取得することが可能です。
ただし、両方の管理者を兼ねることはできないため、どちらかの管理者は別の方を選任する必要があります。
また、法人の古物営業と個人の古物営業が混在しないよう、在庫や古物台帳の管理は明確に区分できるようにしておかなければなりません。
これらのポイントを抑えておかないと、申請を受け付けてもらえない可能性があるため注意しましょう。