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【古物商許可のQ&A】取得後の更新はあるの?注意点や手続きが必要なケースについて

 

古物商許可に更新制度はあるの?

有効期限は取得してから何年間なの?

本記事では、こうした疑問に詳しくお答えします!

 

古物商許可の取得後に更新はある?

古物商許可も運転免許証のように更新制度や有効期限があるのではないかと思われる方も多いのではないでしょうか?

結論から言うと、古物商許可に更新制度や有効期限はありません。

古物商許可は、一度取得すれば基本的にはずっと古物営業が可能です。

運転免許証のような数年おきの更新手続きは不要なんだね。
はい、ただし注意点もあります。

基本的に更新や有効期間はありませんが、許可取得後に許可者の住所や氏名が変更したり、取り扱う古物の追加があったりなど、何かしらの変更があった場合には「変更届」や「書換申請」などの手続きが必要となります。

 

変更届?書換申請?

 

それぞれ詳しく解説します。

 

変更届

変更届とは、古物商許可取得後に下記内容の変更があった場合に必要な手続きです。

  • 管理者の変更
  • 管理者の住所や氏名の変更
  • 法人役員の変更
  • 法人役員の住所や氏名の変更
  • 取り扱う古物の区分変更
  • ホームページの開設
  • ホームページの閉鎖
  • URLの変更
  • 営業所の変更(移設・増設・廃止・名称変更など)

営業所の変更は変更の3日前までに手続きが必要です。

その他変更に関しては、変更があった日から14日以内に手続きを行わなければなりません。

手数料に関しては無料で対応してもらえます。

書換申請

書換申請とは、古物商許可証に記載してある項目に変更があった場合に必要な手続きです。

具体的には、下記内容に変更があれば書換申請手続きをしなければなりません。

  • 許可者の住所や氏名の変更
  • 法人の名称や所在地の変更
  • 法人代表者の住所や氏名の変更
  • 法人代表者の交替
  • 行商(する・しない)の変更

書換申請には期限があり、変更が生じてから14日以内に手続きを行わなければなりません。

また、変更届と違い手数料1,500円がかかります。

 

変更届も書換申請も、申請内容に変更があった際に必要な手続きなんだね!

 

許可証記載されている内容に変更があるのが「書換申請」、記載内容に変更がないのが「変更届」です。

 

変更届や書換申請をしなければどうなる?

変更届や書換申請を放置しているとどうなるの?

 

罰金や許可を取り消される可能性があります。

 

10万円以下の罰金

変更届や書換申請を放置したままにすると、10万円以下の罰金に処される可能性があります。

「変更届が必要なことを知らなかった!」

「忙しくて手続きができなかった!」

など、理由はあるかと思いますが、できるだけ早く手続きをするよう注意しましょう。

 

古物商許可の取り消し

罰金のほかにも、古物商許可を取り消される可能性があるので注意が必要です。

とくに2018年の法改正で「簡易取り消し制度」というものができたので、以前に比べて警察がサクッと簡単に古物商許可を取り消すことができるようになっています。

具体的には、下記のような流れで許可が取り消されます。

  1. 警察が古物商の所在を確認
  2. 古物商の所在が不明だった
  3. 公安委員会が官報によって公告
  4. 公告から30日以内に古物商から連絡がなかった
  5. 許可取り消し

許可を取り消されると5年間は新たに許可を取得できないため、注意しましょう。

 

変更届や書換申請のほかに注意すべき3つのポイント

変更届や書換申請など、申請時の内容に変更があった場合は必ず手続きをしなければなりませんが、申請内容に変更がない場合でも下記の3つのポイントに該当する方は注意が必要です。

 

1.2020年3月31日までに古物商許可を取得した方

古物営業法は、2020年4月1日に一部改正があり施行されています。

この際、改正前に許可を取得していた方は2020年3月31日までに「主たる営業所等の届出書」の提出が義務付けられていました。

そのため、2020年3月31日までに「主たる営業所の届出書」を提出していない方は、残念ながらこの時点で許可が失効しています。

古物営業を続けるなら新たに申請が必要

失効した場合、どうすればいいの?

 

古物営業を続けるなら新たに古物商許可申請をしなければなりません。

 

2020年3月31日までに主たる営業所の届出書を提出していなかった場合、許可はすでに失効しています。

失効したまま古物営業を続けると無許可営業となり罰則を科せられる可能性があるため、もし該当しているならすぐに許可を取得しましょう。

失効によって許可を取り直す場合ですが、新規で許可を取得した時と同様、警察署へ19,800円の手数料を支払わなければなりません。

 

2.許可取得後に営業をしていない方

古物商許可を取得したものの、6ヵ月以上営業していないような場合には許可を取り消される可能性があるため注意が必要です。

これは、古物営業法で下記のように定められているからです。

第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。

二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。

三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

 

このように古物営業法によってしっかりと定められているため、古物商許可を取得したものの営業をしていないという方は注意しましょう。

 

3.法人成りを検討している方

古物営業が軌道に乗り、個人から法人成りを検討されている方もいるかと思います。

この場合、注意してほしいのが「個人の古物商許可は法人では使えない」という点です。

 

個人から法人に引き継げないってこと?

 

はい、個人と法人は別人格なので新たに法人用の許可を取得しなければなりません。

 

残念ながら、個人で取得した古物商許可を法人成りの際に引き継ぐことはできません。

もし、法人成りを検討しているのなら法人用の古物商許可を取得しなければならないことを覚えておいてください。

 

まとめ

ポイント

  • 古物商許可に更新や有効期限はない
  • 許可取得後に変更があった場合は「変更届」や「書換申請」が必要
  • 法改正前に「主たる営業所の届出」を提出していなければ失効している
  • 古物営業を長期間していなければ取り消される可能性がある
  • 個人から法人成りする場合は、新たに取得する必要がある

 

古物商許可は基本的に1度取得すれば、ずっと古物営業が行えます。

ただし、許可取得後になにかしらの変更があった場合には、手続きが必要となります。

放置していると罰則を科せられる可能性があるため十分に注意しましょう。

 

古物商のことなら行政書士にお任せください

本記事を書いた藤田行政書士事務所は古物商許可に特化した行政書士事務所です。

新規申請や変更届など、古物商許可に関する手続きでお困りならぜひご依頼ください。

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  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】古物商許可・車庫証明・建設業許可

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