- 使用承諾書が必要なのかを知りたい
- 書類はどんな内容のものを用意すればいいの?
- どうやって承諾を得ればいいの?
- 承諾が得られない場合はどうすればいいの?
こうした疑問を解決する記事を書きました。
賃貸住宅での申請は、古物商許可の中でも難しいテーマのひとつです。
ポイントをしっかり押さえて申請に臨みましょう!

年間100件以上の申請に携わる古物商許可に特化した行政書士事務所です!
賃貸住宅を営業所にする場合の使用承諾書は基本的に不要
結論から言うと、賃貸住宅を営業所にする場合、基本的に使用承諾書の提出は不要です。
以前は、使用承諾書が必須となっていましたが、現在はルールが変わり必須書類ではなくなったからです。
そのため、基本的には使用承諾書の提出は必要ありません。


使用承諾書には例外もあるので注意が必要!
冒頭でお伝えしたとおり、現在はルールが変わって使用承諾書の提出は必須ではありません。
ただし、場合によっては使用承諾書の提出を求められることがあります。
具体的には次のとおりです。
都道府県によっては必須の提出書類として明記されていることがある
現在は、ほとんどの警察ホームページに提出書類として使用承諾書が明記されていません。
ですが、下記地域に関しては、古物商許可申請の必要書類として使用承諾書が明記されています。
- 長野県
- 佐賀県
- 滋賀県
参考までに滋賀県警察ホームページに記載されている下記資料を添付します。


法改正で必須ではなくなったものの、上記の理由から提出が必要な都道府県もありますので、申請の際は必ず確認しておきましょう。
管轄警察署によって提出を求められる場合がある
警察ホームページに記載がない場合でも、申請書の提出先である管轄警察署によって使用承諾書の提出を求められる場合があります。
理由として、先ほどお伝えした無断での古物営業の防止などが挙げられます。
無断使用でのトラブルを避けたいため、管轄警察署によっては提出を求められることがあるため、事前に確認しておきましょう。
ほかにも、賃貸人から直接物件を借りていない場合なども提出を求められる場合があります。
使用承諾書が不要でも貸主(大家さん)からの承諾は必要


「使用承諾書が不要=大家さんからの承諾が不要」というわけではないので注意しましょう。
あくまでの警察署への提出が不要ということなので、大家さんにはしっかり承諾を得ておくのが基本です。
賃貸契約書の使用目的を確認
賃貸住宅の場合、ほとんどのケースで「居住用」との記載があります。
使用目的が居住用であれば、勝手に営業所として利用するのはルール違反になります。
無断で許可を取得すれば、万が一大家さんにバレた場合トラブルに発展する恐れがあるので注意が必要です。

可能性としては、以下のケースが考えられます。
- 審査中に警察官が営業所の確認に訪れる
- 許可取得後に立ち入り調査で警察官が営業所に訪れる
トラブルになると自己責任になりますので、注意しましょう。
申請時に確認されることもあります
申請時に警察署で確認される可能性もあります。
申請の際、書類をもとに古物営業に関する質問をされるからです。
「どんな商品を仕入れますか?」
「仕入れ先は決まっていますか?」
「インターネットを利用する予定はありますか?」
など、申請の際は書類をもとに古物営業に関する質問が行われます。
その際、賃貸住宅についても「承諾は得ていますか?」というような質問をされる可能性も十分に考えられるでしょう。
きちんと承諾を得ていると答えられるようにしておくのがベストです。
使用承諾書の提出は不要でも取得できるなら取得しておいたほうがいい
使用承諾書の提出が必須ではない以上、口頭での承諾で問題ありません。
ただし、後から「承諾した覚えなんてない」と言われてしまいトラブルになる可能性も無きにしも非ずです。
民事間のトラブルには警察は関与できないので、当事者同士で解決しなければなりません。
万が一の可能性も考えて、使用承諾書をもらえるのであればもらっておくのがおすすめです。
使用承諾書の様式は決まっていない
営業所の使用承諾書には決まった様式はありません。
そのため「営業所として使用することを承諾します」という内容が含まれていればOKです。


同じように作成し、提出していただければ大丈夫です。
使用承諾書の提出を求めている都道府県だと、警察ホームページにフォーマットが用意されているケースもあります。
佐賀県の場合、フォーマットが用意されていてダウンロード可能なので、そのまま印刷して利用可能です。
賃貸物件で承諾を得るための交渉ポイント
賃貸住宅を営業所とする場合、基本的にインターネットをメインとした古物営業を検討しているケースがほとんどではないでしょうか。
その場合は、以下のポイントを抑えて交渉してみると承諾を得られる可能性があります。
ポイント
- インターネットで取引を行うため、お客様が来店することはない
- そのため、近隣住民に迷惑をかける恐れはない
大家さんは部外者が訪れることを嫌がります。
そのため、許可を取得してもインターネットメインのためお客様が訪れて近隣住民に迷惑をかけることがないとの説明をしっかりしておくといいでしょう。
とはいえ、必ずしもこのやり方で承諾を得られるというわけではありませんので、断られた場合は別の手段を考えなければなりません。
承諾が得られなかった場合はどうする?
賃貸物件で承諾を得られなかった場合、黙って申請するのは得策ではありません。
物件管理者が「ノー」と言っている以上、別の方法を探したほうがいいでしょう。
事業用物件を借りる
もし承諾が得られなかった場合、「事業用物件」を借りるという方法があります。
事業用物件であれば、問題なく許可が取得できるのでトラブルになる恐れもありません。
ただし、事業用物件を借りる場合、費用がかかるというデメリットが生じます。
自宅で副業程度に古物営業を始めたいという方も多いでしょうから、事業用物件を借りてまで許可を取得するのは負担が大きく、決断が難しい方法ともいえるでしょう。
実家を営業所にする
もう一つの方法に、実家を営業所にするという方法があります。
ただし、実家を営業所にする場合、以下の点に注意が必要です。
自宅と実家が離れすぎていないこと
自宅と実家があまりにも離れている場合、申請を受け付けてもらえない可能性があります。
なぜなら、営業所の管理者には常勤性が求められるため、実家が何時間もかかるような遠方の場合、「ほんとうに通えるの?」と疑われてしまうからです。
目安として、実家は自宅から車で1〜2時間以内の距離にあることが望ましいです。
古物営業は実家で行うこと
実家を営業所にする以上、古物営業は実家で行わなければなりません。
古物台帳の管理や古物プレートの掲示は実家の営業所で行い、立ち入り調査があった場合に古物営業の実態が確認できるようにしておく必要があります。
申請のためだけに営業所を実家にして、実際の古物営業を自宅で行うというような「ダミー」として利用するやり方は認められませんので、注意しましょう。
ちなみに実家を営業所にする場合でも、実家が賃貸物件なら大家さんの承諾が必要になります。
まとめ
- 賃貸住宅を営業所にする場合、基本的に使用承諾書は不要
- ただし、都道府県によっては必須にしているところもある
- 管轄警察署によっては無断での古物営業の防止ために提出を求めることもある
- 「使用承諾不要=大家さんからの承諾不要」というわけではない
- 居住専用物件なら必ず確認しておきましょう
賃貸住宅は、他人の物件を借りているため都道府県や管轄警察署によっては使用承諾書の提出を求められるケースがあります。
無断で申請するとバレたときにトラブルに発展する可能性もあるため、申請前にしっかりと確認をしておくことをおすすめします。
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