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【古物商許可】申請前に警察署へ電話確認・相談するべき5つのポイント

古物商許可の取得には、申請に必要な書類を集めたり申請書を作成したりするだけでなく、警察署への事前の電話確認もしっかりおこなう必要があります。

事前の電話確認をしていれば、

  • 申請先に間違いはないか
  • どのような書類が必要か
  • URLの添付書類は何を用意すればいいのか

などの情報が得られるため、ミスをなくしてスムーズに許可を取得できます。

そういわれても、何を確認すればいいのかよくわからないな
警察署への事前の電話確認は5つのポイントを押さえておけば問題ありません

本記事では、これから古物商許可を取得しようとお考えの方に向けて、警察署へ確認しておくべき5つのポイントについて詳しく解説していきます。

古物商許可申請で警察署に電話確認しておくべき5つのポイント

警察署への事前の電話確認は、以下の5つのポイントを抑えておけば基本的に問題ありません。

  1. 管轄
  2. 必要書類
  3. URLの使用権原疎明資料
  4. 受付時間
  5. 事前連絡の有無

それぞれ解説します。

1.管轄

まずはじめに、警察署の管轄に間違いがないかを確認しましょう。
古物商許可申請における管轄警察署は、「古物営業を行う営業所の所在地を管轄する警察署」が申請窓口になります。
自宅を営業所とする場合であれば、自宅住所の管轄警察署が窓口となるのでとくに問題はありませんが、気をつけなければならないのは次のようなケースです。

  • 自宅がA市で、B市で借りたテナントを営業所とする場合

このケースでは、A市ではなくB市を管轄する警察署が申請窓口となるため、間違えないよう注意が必要です。

警察署へ確認する際は、営業所の住所を伝えて管轄に間違いがないかを最初に確認しましょう。

2.必要書類

次に必要書類の確認をします。

古物商許可は、申請にあたり必ず提出しなければならない「法定書類」と、管轄警察署によって提出を求められる「協力書類」があります。

法定書類は個人と法人で異なり、具体的には以下の書類が必要です。

法定書類

個人 法人
申請書
略歴書 〇(代表者・役員・管理者)
誓約書 〇(代表者・役員・管理者)
住民票 〇(代表者・役員・管理者)
身分証明書 〇(代表者・役員・管理者)
定款
登記簿謄本
URLの使用権原疎明資料(ホームページを利用する場合)

※個人申請と法人申請では必要となる法定書類に違いがあります。

法定書類は必ず提出しなければならないため、不備がないよう申請前にしっかり確認しましょう。

協力書類

協力書類を求められるケースは少ないですが、管轄警察署によって以下の書類提出を求められる場合があります。

  • 営業所の周辺図や平面図
  • 営業所の使用承諾書(賃貸の場合)
  • 自動車保管場所の賃貸借契約書(自動車やバイクを扱う場合)

法定書類の確認は必要ありませんが、協力書類は管轄警察署によって求められる場合があるため、必ず確認をしておきましょう。
「法定書類以外に協力書類として提出が必要な書類はないですか?」と聞いていただければ大丈夫です。

3.URLの使用権原疎明資料

事業者独自のURL(ホームページ)や、メルカリShopsやBASEなどのストアページを利用して古物営業を行う場合には、URLの届出が必要となります。

URLの届出は、インターネットを利用して古物営業をおこなう方が対象のため、利用されない方は読み飛ばしていただいて構いません

 

URLの届出が必要なケース

  • 自社サイト
  • メルカリShops
  • ヤフオクストア
  • BASE
  • STORES  など

これらを利用する場合、URLの届出と併せて「URLの使用権原疎明資料」の提出が必要です。

URLの使用権原疎明資料ってなに?
「私はこのURLを使用する権限をもっていますよ」ということを証明するための資料です

URLの使用権原疎明資料として提出するものには、

  • プロバイダ等から発行されるドメイン割当通知書
  • WHOIS情報の検索結果画面のコピー

などが挙げられます。

ただし、どのような資料が必要かは警察署によって若干異なるため、自己判断で用意するのはおすすめしません。

間違った資料を用意してしまうと、追加資料の提出を求められ、許可がおりるまでの期間が延びるおそれがあります。

警察署へ出向く手間も増えるため、しっかりと事前確認をしておきましょう。

メルカリやヤフオクを利用する場合はどうする?

メルカリShopsやBASEといったストアページではなく、個人アカウントを利用するメルカリやヤフオクの場合、URLの使用権原疎明資料については、警察署によって対応が異なります

ストア出店ではないため、提出不要とする警察署もあれば、インターネットを利用して古物営業をする以上は提出が必要とする警察署もあります。

ストアページを利用しない場合であっても、必ず確認するようにしてください。

4.受付時間

受付時間は警察署ごとで異なるうえ、ホームページにも掲載されていない場合が多いため、確認しておいたほうがいいでしょう。

せっかく申請に行ったにもかかわらず、受付時間が終了していていては二度手間になります。

何度も警察署へ行かなくてもいいように、事前確認をしておきましょう。

 

5.事前連絡の有無

受付時間の確認と併せて、事前連絡の有無についても確認しておきましょう。

なぜなら、担当者不在の場合があるからです。

担当者が1人しかいないような警察署や、忙しい警察署の場合、事前連絡を求めるケースがありますので忘れずに確認しておいてください。

 

まとめ

古物商許可申請で警察署に確認しておくべき5つのポイントを最後におさらいしておきましょう。

  1. 管轄
  2. 必要書類
  3. URLの使用権原疎明資料
  4. 受付時間

警察署への電話確認は基本的に、この5つのポイントを抑えておけば問題ありません。

古物商許可申請は、管轄警察署への電話確認をおこなうことで書類の不備やミスを減らせます。

申請から許可がおりるまで40日前後かかりますが、書類の不備などがあればどんどん遅くなります。

スムーズな許可取得のためにも、事前の電話確認をしっかりおこない、完璧な状態で申請に臨みましょう。

 

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  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】古物商許可・車庫証明・建設業許可

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