古物商許可は資格や経験がなくても、申請書とその他の必要書類を揃えれば比較的簡単に取得することができます。
とはいえ、誰でも取得できるというわけではなく、許可取得には一定の要件を満たす必要があります。
この記事で分かること
古物商許可取得に必要な要件を知ることができる
古物商許可取得のために必要な3つの要件
古物商許可取得のために必要な3つの要件は、以下のとおりです。
- 営業所を用意できること
- 管理者を用意できること
- 欠格要件に該当しないこと
それぞれ解説していきます。
1.営業所を用意できること
まず、1つめは営業所です。
古物商許可を取得し、古物営業を行うためには営業所が必要となります。
営業所は用意できれば何でもいいというわけではなく、以下の要件を満たさなければ営業所として認められません。
- 実在性
- 独立性
- 承諾を得ているか
実在性
店舗や自宅など、実際に存在している必要があります。
ですので、バーチャルオフィスなどは営業所として認められません。
独立性
古物営業を行うにあたり、古物台帳という重要な資料を取り扱うため、営業所は他の事業と区分されていなければなりません。
そのため、コワーキングスペースなど独立性の確保が難しい場所では許可がおりない可能性があります。
承諾を得ているか
自己所有の物件(持ち家)であれば、承諾なくして申請が可能ですが、「居住専用」の賃貸物件を営業所とする場合には、大家さんや管理会社からの承諾が必要となります。
使用承諾書については、法定書類ではないため多くの警察署では提出不要としているため、基本的には口頭で承諾を得られれば問題ありません。
ただし、100%不要とは言い切れませんので(管轄警察署によって異なるため)、念のため事前に警察署へ確認しておいたほうがいいでしょう。
2.管理者を用意できること
管理者は、原則として営業所に1名専任で選ぶ必要があります。
管理者は、欠格要件(未成年者や犯罪歴があるなど)に該当しない方であれば、社員やアルバイトでも可能です。
個人申請の場合は、申請者自身が管理者を兼ねることがほとんどです。
ただし、以下の場合には管理者になれないのでご注意が必要です。
- すでに管理者になっている。
- 営業所に常勤できない。
すでに管理者になっている
管理者は原則として、複数の営業所の管理者にはなれません。
そのため、すでに管理者となっている方を管理者に選ばないよう注意しましょう。
営業所に常勤できない
管理者は営業所に常勤できなければなりません。
そのため、営業所が管理者となる方の住所地から遠すぎると、常勤できないと判断される恐れがあるため気をつけなければなりません。
3.欠格要件に該当しないこと
以下のいずれかに該当していると不許可となります。
- 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない方。
- 犯罪歴のある方。
- 暴力団関係者
- 過去に古物営業法違反で許可を取り消された方
- 住居の定まらない方
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することが出来ない方。
- 未成年の方
3つの要件のなかでも営業所についてはとくに注意しましょう
営業所についてですが、賃貸物件を営業所とする場合は、必ず使用目的の確認はしておきましょう。
最近は、副業ブームの影響もあってか自宅を営業所として申請をされる方が増えていますが、賃貸物件は事業用ではなく「居住専用」であることがほとんどです。
そのため、承諾を得ずに許可を取得して古物営業をはじめてしまうと、後になって大家さんや管理会社にバレてしまい、トラブルになる可能性があります。
警察署によっては、承諾を得ていなくても申請を受けつけてくれることもありますが、トラブルになった場合は自己責任とされてしまうので対処してくれません。
古物営業がバレてしまい出ていってくれと言われてしまえば、多大な損害を被ることにもなりかねません。
そのため、賃貸物件を営業所にする場合は必ず申請前に承諾を得るようにしておきましょう。
まとめ
古物商許可を取得するためには、①営業所を用意できること②管理者を用意できること③欠格要件に該当しないこと、これら3つの要件を満たす必要があります。
申請書の作成や必要書類の準備をはじめる前に、まずはこれらの要件をしっかり満たしているかを確認しましょう。
とくに賃貸物件の場合には、トラブル防止のためにも承諾をきちんと得ておくことが重要です。