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行政書士が解説!失敗しない古物商許可の取り方6ステップ【法人編】

  • 古物商許可の申請って難しいの?
  • 許可取得までの具体的な流れを知りたい
  • 申請に必要なものを知りたい

古物商許可は、ご自身で申請して取得することが可能です。

とはいえ、古物商許可申請にはたくさんの書類をあつめたり警察との事前の打ち合わせが必要だったり、何かと手間と時間がかかります。

とくに許可申請に慣れていない方は、何から手をつけていいかわからず、許可取得までに必要以上に時間がかかってしまい、営業活動に大きな影響を与えることも。

本記事では、古物商許可申請をお考えの方向けに、「古物商許可取得までの流れ」「必要書類の集め方」「申請書類の書き方」について詳しく解説していきます。

最後まで読んでいただくことで、古物商許可申請から取得までの流れと申請方法が理解できるため、スムーズに手続きを進められるようになります。

古物商許可の専門家がわかりやすく解説します

※本記事は「法人」向けの古物商許可取得方法となりますので、「個人」向けについてはこちらの記事をご覧ください。

>>行政書士が解説!失敗しない古物商許可の取り方6ステップ【個人編】

古物商許可の取り方6ステップ【法人編】

古物商許可を取得するまでの流れは次の6ステップとなります。

1.古物商許可が必要かどうかの確認

2.古物商許可が取れるかを確認

3.必要書類の収集

4.申請書の作成

5.申請書類の提出

6.許可証の受け取り

それぞれ詳しく解説していきましょう。

ステップ1.古物商許可が必要かどうかの確認

まずは、古物商許可を取得する前に自身のビジネスにおいて古物商許可が必要かどうかを確認していきます。

古物商許可が必要な取引と不要な取引については次のとおりです。

古物商許可が必要

・古物を買い取り販売する
(例:リサイクルショップで買った古着や、ブックオフで買った本やCDのせどり)

・古物を買い取り修理して販売する
(例:ジャンク品を修理して売る)

・古物を買い取り、部品を販売する
(例:家電やPCのジャンク品の部品を売る)

このように、古物を買い取るケースは古物商許可が必須です。

ほかにも、家電量販店でおなじみの電化製品を下取りして新品商品の価格を下げるといったサービスを提供する場合にも古物商の許可が必要となので注意しましょう。

古物商許可が不要

・お店で買った新品を転売する

・自分が使用する目的で購入した不用品の処分

・海外から仕入れた古物を販売する(※日本の法律が及ばないため)

ステップ2.古物商許可が取れるかを確認

古物商許可が必要となった場合、次は許可が取れるかどうかの確認をしていきます。

古物商許可の取得にあたっては

・営業所があるか

・管理者を用意できるか

・欠格要件に該当しないか

これら3つの要件をクリアしなければいけません。

営業所

営業所は店舗を借りる必要はなく、自宅(一軒家)を営業所とすることも可能です。

また、マンションやアパートなどの賃貸物件も営業所とすることが可能です。

ただし、マンションやアパートの場合は承諾書の提出を求められることがあるため、事前に管轄警察署へ確認するようにしておきましょう。

後になって承諾書が必要となった場合、余計な手間と時間が余計にかかってしまい、営業開始時期に遅れが生じてしまう恐れがあります。

バーチャルオフィスなど実在性がないものは認められませんので注意してください。

管理者

法人で古物商許可を取得する場合、原則として複数の営業所の管理者になることはできず、各営業所ごとに専任の管理者を1名選ばなければなりません。

管理者は、代表者や役員もなることが可能ですし、アルバイト社員でも構いません。

ただし、管理者になるためには、

・営業所に常勤できること

・欠格要件に該当しないこと
※未成年者や破産歴・犯罪歴のある方など、古物商許可を受けられない方は管理者になれません。

これらの要件を満たしておく必要があります。

欠格要件

欠格要件については、申請者・役員・管理者が下記要件のうち1つでもあてはまると不許可となるので注意しましょう。

破産手続きの開始決定を受けてから復権を得ない者

・犯罪歴のある者

・暴力団員等

・住居の定まらない者

・古物営業の許可を取り消された者

・心身の故障により古物営業を適性に営めない者

・未成年者

ステップ3.必要書類の収集

古物商許可が取れるかどうかの確認ができたら必要書類を揃えていきましょう。

古物商許可申請に必要な書類は次のとおりです。

古物商許可申請書
誓約書
略歴書
住民票
身分証明書
代表者・役員・管理者ごとに必要
定款
履歴事項全部証明書
URLの使用権限疎明資料
管轄警察署によって必要となるもの

古物商許可申請書

各都道府県の警察署ホームページからダウンロードもしくは窓口にて入手することができます。

誓約書・略歴書・住民票・身分証明書

誓約書と略歴書については申請書同様、各都道府県の警察署ホームページからダウンロードもしくは窓口にて入手することができます。

住民票は、発行後3ヶ月以内のもので本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないものを用意しましょう。

身分証明書についても発行後3ヶ月以内のものが必要で、こちらは本籍地の市町村役場でなければ発行できません。

本籍地は住民票で確認できますので、本籍地がわからない方は先に住民票を取得しておくといいでしょう。

誓約書・略歴書・住民票・身分証明書の4つは、代表者・役員・管理者ごとに揃える必要があります。

URLの使用権限疎明資料

自社のホームページで古物の取引をする場合や、ヤフオクストアや楽天市場でショップを開設して古物の取引をする場合にはURLを届出なければなりません。

①WHOIS情報の検索結果画面をコピーしたもの②プロバイダ等が発行した通知書のコピーを用意しましょう。

URLの使用権原疎明資料の具体的な取得方法を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

>>【古物商許可申請】URLの使用権限疎明資料とは?取得方法を解説

管轄警察署によって必要となるもの

管轄警察署によっては、次のような書類が必要となる場合があります。

・営業所の賃貸借契約書
・使用承諾書
・営業所の平面図や周辺地図  etc...

これらの書類については、必ず事前確認をしておきましょう。

ステップ4.申請書の作成

必要書類が揃ったら古物商許可申請書を作成していきましょう。

書き方については画像を添付しておりますので参考にしてみてください。

いくつか注意点も解説していきます。

古物商許可申請書 別紙様式第1号その1(ア)

 

①最上部の【古物商】と【古物市場主】については古物商を丸で囲みます。

②日付に関しては、申請日を記入するため、申請書作成段階では空欄のままで問題ありません。
警察署へ提出するタイミングで記入しましょう。

③申請先は営業所のある都道府県を記入します。
画像の場合であれば、兵庫県に申請するため申請先は【兵庫県公安委員会】となります。

④本店所在地、商号、代表取締役の3つを記入します。履歴事項全部証明書の記載通りに記入しましょう。

⑤履歴事項全部証明書どおりに商号を記入します。フリガナは、濁点・半濁点を1マスに記入しなければならないので注意してください。

⑥本店所在地を記入します。こちらも履歴事項全部証明書どおりに記入してください。

⑦行商とは、デパートの催事場や露店出店、訪問販売や出張買取など、ご自身のお店以外の場所で古物営業をすることです。
とくにデメリットもなく、どちらかといえばメリットの方が多いので、必要かどうかわからないという場合は【する】を選択しておくといいでしょう。

⑧古物の区分については、メインとなるものを1つだけ選んで丸で囲みます。

⑨代表者(代表取締役)の名前を記入します。フリガナに濁点・半濁点があれば1マスに記入し、苗字と名前のあいだは1マスあけるよう注意しましょう。

⑩住所については、住民票の記載通りに記入する必要があるので、住民票を見ながら間違いのないように記入しましょう。

古物商許可申請書 別紙様式第1号その1(イ)

こちらの用紙には、役員全員分の情報を記入します。

①役員の名前を記入します。フリガナに濁点・半濁点があれば1マスに記入し、苗字と名前のあいだは1マスあけるよう注意しましょう。

②住所については、住民票の記載通りに記入する必要があるので、住民票を見ながら間違いのないように記入しましょう。

古物商許可申請書 別紙様式第1号その2

こちらの用紙には、古物営業を行う営業所と、管理者の情報について記入します。

「営業所あり」を選択し、丸で囲みます。

②営業所の名称を記入します。フリガナに濁点・半濁点があれば1マスに記入します。

③管理者の名前と住所を記入します。住所は住民票どおりに記入しましょう。

古物商許可申請書 別紙様式第1号その4

ホームページを利用して取引を行うかどうかを確認するために必要な書類です。

①ホームページを利用する場合、【1.用いる】を選択します。利用しない場合であっても用紙の【2.用いない】を選択し、丸で囲んで提出しなければいけません。

URLは1マスに1文字ずつ記入していき、間違われやすい文字や記号についてはフリガナをふっておくこといいでしょう。

具体例

O(オー)・0(ゼロ)

‐(ハイフン)・_(アンダーバー)

l(エル)・1(イチ) など

 

誓約書

誓約書は、欠格事由に当てはまらないことを確認するための書類で、代表者・役員・管理者ごとに記入して提出します。

略歴書

略歴書は、申請日から5年間さかのぼった時点の学歴や職歴を記入します。代表者・役員・管理者ごとに記入して提出します。

ステップ5.申請書類の提出

必要書類を揃え、申請書の作成が完了すればいよいよ提出となります。

警察署へ行く際の注意点として、必ず予約をとっておくこと。

担当者が不在という場合もあるため、事前に日程調整をしておくことをおすすめします。

持参するもの

・申請書類一式

・手数料19,000円

・印鑑(訂正があった場合に必要)

・本人確認書類(免許証・保険証)

警察署に何度も出直さなくてもいいよう、事前に確認しておきましょう。

標準処理期間は40日

申請書が無事に受理されると警察での審査となります。

審査が完了するまでの標準処理期間は40日となっているため、後は警察からの連絡を待つだけとなります。

ステップ6.許可証の受け取り

警察での審査が終わると許可書交付の連絡があるので、日程を調整して管轄警察署へ。

許可証を受け取りに行く際は、印鑑と本人確認書類(免許証・保険証)持っていくようにしましょう。

以上が古物商許可の取り方6ステップとなります。

まとめ

古物商許可申請は書類作成のほかにもたくさんの書類を集めなければならないため、思った以上に時間と労力がかかります。

ご自身で申請を考えている方は、本記事を参考に全体の流れをある程度把握しておくとストレスなくスムーズに取得できるでしょう。

管轄警察署によっては必要書類が異なることもあるので、あらかじめ警察署へ確認をしておくことも重要です。

やっぱり専門家へ依頼しようと思った方は当事務所へご相談ください

当事務所では、古物商許可申請のお手伝いを行っております。

必要書類の収集・作成はもちろんのこと、警察との打ち合わせも対応いたします。

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  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】古物商許可・車庫証明・建設業許可

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