- 中古品売買に古物商許可が必要と聞いたけど一体どんな許可なの?
- どんなケースで必要になるのか知りたい
- 許可を取得するのは難しいのかな?
リユース・リサイクルが注目を集める昨今、副業ブームも相まって中古品の売買を始める方が増えています。
古物商許可とは、中古品売買に必要な許可であり、無許可で営業を行った場合には「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる恐れがあります。
本記事では、中古品売買を検討中の方向けに「古物商許可とは何か」「どのようなケースで必要になるのか」「古物商許可の取得方法」についてわかりやすく解説していきます。
最後まで読んでいただくことで、古物商許可の全体像が把握でき、取得までの流れを理解することができるようになります。
古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品を売買したり交換したりする際に必要な許可のことで、古物営業法という古物営業に関する法律で定められています。
最近では、副業ブームの影響もあり、フリマアプリを利用して中古品売買を副業で始める方が増えていますが、古物商許可の存在を知らずに始めてしまい、後になって必要なことに気づくケースが多く見られるように。
古物商許可は、法人・個人どちらの場合でも必要で、無許可で営業した場合には「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則が科せられるので注意が必要です。
なかには、「どうせバレないから大丈夫でしょ?」など、許可を取得しないで営業を行っている方もいるようですが、絶対にやめてください。
もし、無許可営業で懲役刑となった場合には刑務所行きになりますし、罰金刑で済んだ場合でも前科がついてしまうため、軽く考えるのはNGです。
ということで、次は実際にどのようなケースで古物商許可が必要となるのかを解説していきましょう。
古物商許可が必要となるケースとは?
古物商許可が必要となるのは、主に以下7つのケースとなります。
1.中古品(古物)を仕入れて販売する
(例)リサイクルショップで買った古着を転売
2.仕入れた中古品(古物)を修理して販売する
(例)リサイクルショップで買ったジャンク品を修理して販売する
3.仕入れた中古品(古物)の部品を販売する
(例)中古車を買って、マフラーやカーナビを販売する
4.中古品(古物)を仕入れてレンタルする
(例)レンタカーなど
5.中古品(古物)を預かり、代わりに販売して手数料をもらう
(例)友人が仕入れた商品を自分のフリマアプリで出品代行して手数料をもらう
6.中古品(古物)を下取りする
(例)エアコンを下取りし、新品の値段を値引きする
7.中古品(古物)の物々交換
(例)お金以外の物を対価に古物を仕入れる
このように、古物商許可は中古品(古物)を買い取る場合、つまり仕入れの際に必要となるのです。
中古品(古物)の仕入れに古物商許可が必要なのはなぜ?
その理由については、古物営業法によって以下のように定められているからです。
古物営業法
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
中古品は新品と違い、盗まれたものが混じっている可能性があります。
そのため、盗品売買を防止し、早急に発見できるようにと法律によって定めているのです。
7つのケースに該当した方は、営業を始める前に必ず許可を取得するようにしましょう。
古物商許可が不要なケース
以下のケースに該当する場合、古物商許可は必要ありません。
1.メーカー直販店や卸店、小売店で仕入れて販売する
(例)家電量販店で仕入れた家電を転売する
2.自分のために買った不用品の処分
(例)自分が使用した服やカバンの処分
3.タダ(無償)でもらったもの
4.海外で仕入れた中古品(古物)の販売
ポイント
(4)については古物商許可が必要に思えますが、古物営業法は日本国内の取引を対象としているため、国内法が及びません。
そのため、海外での取引については古物商許可は不要となります。
ただし、海外の中古品であっても、日本国内の輸入代行業者から仕入れた場合には、古物商許可の対象となるので注意が必要です。
古物商許可の取得方法
続いては、古物商許可の取得方法について解説していきます。
許可取得までのおおまかな流れは以下のとおりです。
1.古物商許可が取れるかを確認
2.必要書類の収集
3.申請書の作成
4.申請書類の提出
5.許可証の受け取り
それぞれ解説していきしょう。
1.古物商許可が取れるかを確認
古物商許可を取得するにあたっては、
1.営業所を用意できる
2.管理者を用意できる
3.欠格事由に該当しない
これら3つの要件を満たす必要があります。
営業所については、店舗でも自宅(一軒家)でも構いません。
ただし、マンションやアパートの場合、使用承諾書の提出を求められることもあるため、申請前に管轄警察署に確認をしておいたほうがいいでしょう。
管理者は、ご自身でもなれるため、とくに問題はありません。
欠格事由については、
・破産手続きの開始決定を受けてから復権を得ない者
・犯罪歴のある者
・暴力団員等
・住居の定まらない者
・古物営業の許可を取り消された者
・心身の故障により古物営業を適性に営めない者
・未成年者
これらのうち1つでも該当すると不許可となるため、しっかり確認をしておきましょう。
必要書類の収集
古物商許可の申請には、申請書を含めた以下の書類を提出する必要があります。
・古物商許可申請書
・誓約書
・略歴書
・住民票(発行後3ヶ月以内のもので本籍地の記載があること。マイナンバーの記載がないこと)
・身分証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・URLの使用権限疎明資料
・管轄警察署によって必要となるもの
それぞれ、各都道府県の警察ホームページや市町村役場などから入手することができます。
住民票と身分証明書に関しては、発行後3ヶ月以内といった条件があるため、注意が必要です。
管轄警察署によって必要となるものについては、
・営業所の賃貸借契約書
・使用承諾書
・自動車の保管場所を証明する書類(自動車やバイクを古物営業で取り扱う場合に必要な書類)
などが挙げられます。
これらの書類に関しては、あらかじめ管轄警察署に問い合わせておくといいでしょう。
申請書の作成
必要書類を集めることができたら、いよいよ申請書を作成していきます。
申請書は、警察ホームページからダウンロードしてもいいですし、窓口で受け取ることも可能です。
詳しい記載方法については別記事で解説していますので、そちらをご覧ください
行政書士が解説!失敗しない古物商許可の取り方6ステップ【個人編】
申請書類の提出
申請書類が完成すれば、警察署へ提出するのですが、注意点がひとつ。
警察署は古物商許可申請を平日しか受け付けていません。また、担当者が不在の場合もあるため、提出の際は必ず事前に予約を取っておきましょう。
申請書を提出して受理されると、警察での審査となります。
審査完了までの標準処理期間は40日となっていますので、その間は警察から連絡が来るのを待つだけとなります。
当然ですが、この期間中に中古品の仕入れることは許されませんので、ルール違反を犯さないよう、くれぐれも注意して下さい。
許可証の受け取り
審査が終わると警察から直接連絡がありますので、日程調整をして許可証を受け取りに行きます。
受け取りの際は印鑑と免許証などの本人確認書類をお忘れなく。
以上が古物商許可の取得方法となります。
まとめ
古物商許可とは、中古品売買において商品を仕入れる際に必要となる許可のことです。
副業ブームで中古品売買を始める方も増えていますが、古物商許可の存在を知らずに始めてしまっている方も多くいるようです。
無許可営業には重い罰則が科せられますし、知らなかったでは済まされません。
当事務所では古物商許可申請のお手伝いを行っております
古物商許可は自分で申請することも可能ですが、必要書類を集めるのが大変だったり、書類の不備や記載ミスがあれば何度も警察署へ出直すことになったりするなど、何かと手間と時間がかかります。
- 面倒な手続きは正直しんどい
- 営業のことだけに集中したい
- 最短で許可を取得したい
このようにお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
必要書類の収集・作成はもちろんのこと、警察との打ち合わせも対応いたします。
ご相談は無料なので、忙しく古物商許可申請に手が回らない方や、手続きに時間をかけたくない方はお気軽にお問い合わせください。
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