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行政書士が解説!失敗しない古物商許可の取り方6ステップ【個人編】

 

古物商許可の取得方法は、行政書士に依頼するほかに、個人で取得することも可能です。

とはいえ、許可申請に慣れていない方にとっては、以下のような不安があるのではないでしょうか。

  • 古物商許可を取りたいけど、申請が難しそう…
  • 古物商許可を取るまでの流れがわからない!
  • 何度も警察署へ行くのは嫌だから失敗したくない!
  • 申請に必要なものが知りたい。

本記事では、許可申請に慣れていない方でもスムーズに古物商許可を取得できるための手順について解説していきます。

最後まで読んでいただければ、古物商許可取得までの全体の流れが理解できるため、ストレスなく申請手続きができるようになります。

この記事で分かること

  • 古物商許可取得の流れがわかる
  • 申請に必要なものがわかる
  • 申請書の書き方がわかる

古物商許可の取り方6ステップ

古物商許可を取得するまでの流れは次の6ステップとなります。

  1. 古物商許可が必要かどうかの確認
  2. 古物商許可が取れるかを確認
  3. 必要書類の収集
  4. 申請書の作成
  5. 申請書類の提出
  6. 許可証の受け取り

それぞれ詳しく解説していきましょう。

ステップ1.古物商許可が必要かどうかの確認

まずは、古物商許可を取得する前に自身のビジネスにおいて古物商許可が必要かどうかを確認していきます。

古物商許可が必要な取引と不要な取引については次のとおりです。

古物商許可が必要

・古物を買い取り販売する(例:リサイクルショップで買った古着や、ブックオフで買った本やCDのせどり)

・古物を買い取り修理して販売する(例:ジャンク品を修理して売る)

・古物を買い取り、部品を販売する(例:家電やPCのジャンク品の部品を売る)

このように、古物を買い取るケースは古物商許可が必須です。

ほかにも、家電量販店でおなじみの電化製品を下取りして新品商品の価格を下げるといったサービスを提供する場合にも古物商の許可が必要となので注意しましょう。

古物商許可が不要

・お店で買った新品を転売する

・自分が使用する目的で購入した不用品の処分

・海外から仕入れた古物を販売する(※日本の法律が及ばないため)

ステップ2.古物商許可が取れるかを確認

古物商許可が必要となった場合、次は許可が取れるかどうかの確認をしていきます。

古物商許可の取得にあたっては

  1. 営業所があるか
  2. 管理者を用意できるか
  3. 欠格要件に該当しないか

これら3つの要件をクリアしなければいけません。

営業所

営業所は店舗を借りる必要はなく、自宅(一軒家)を営業所とすることも可能です。

また、マンションやアパートなどの賃貸物件も営業所とすることが可能です。

ただし、マンションやアパートの場合は承諾書の提出を求められることがあるため、事前に管轄警察署へ確認するようにしておきましょう。

後になって承諾書が必要となった場合、余計な手間と時間が余計にかかってしまい、営業開始時期に遅れが生じてしまう恐れがあります。

バーチャルオフィスなど実在性がないものは認められませんので注意してください。

管理者

管理者については個人で申請する場合、ご自身が管理者となればいいのでとくに問題はないでしょう。

欠格要件

欠格要件については下記要件のうち1つでもあてはまると不許可となります。

  • 破産手続きの開始決定を受けてから復権を得ない者
  • 犯罪歴のある者
  • 暴力団員等
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消された者
  • 心身の故障により古物営業を適性に営めない者
  • 未成年者

ステップ3.必要書類の収集

古物商許可が取れるかどうかの確認ができたら必要書類を揃えていきましょう。

古物商許可申請に必要な書類は次のとおりです。

  1. 古物商許可申請書
  2. 誓約書
  3. 略歴書
  4. 住民票(発行後3ヶ月以内のもので本籍地の記載があること。マイナンバーの記載がないこと)
  5. 身分証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  6. URLの使用権限疎明資料
  7. 管轄警察署によって必要となるもの

古物商許可申請書・誓約書・略歴書については、各都道府県の警察署ホームページからダウンロードもしくは窓口にて入手することができます。

住民票は市区町村役場、身分証明書は本籍地の市区町村役場にて取得できます。

それぞれ発行後3ヶ月以内のものが必要で、住民票に関しては①本籍地の記載があること②マイナンバーの記載がないことに注意しましょう。

URLの使用権限疎明資料

ご自身のホームページで古物の取引をする場合や、ヤフオクストアや楽天市場でショップを開設して古物の取引をする場合にはURLを届出なければなりません。

①WHOIS情報の検索結果画面をコピーしたものや②プロバイダ等が発行した通知書のコピーを用意しましょう。

URLの使用権原署名資料の具体的な取得方法については、こちらをご覧ください。

【古物商許可申請】URLの使用権限疎明資料とは?取得方法を解説

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管轄警察署によって必要となるもの

管轄警察署によっては次のような書類が必要となる場合があります。

事前に確認するようにしましょう。

営業所の賃貸借契約書

営業所が賃貸物件の場合、賃貸借契約書の提出を求められることがあります。

使用承諾書

住居専用物件(マンションやアパートなど)の場合、貸主から署名・押印をしてもらった承諾書を提出するよう求められることがあります。

ほかにも見取り図や周辺図の提出を求められることもあります。

自動車の保管場所を証明する書類

自動車やバイク等を古物営業で取り扱う場合、保管場所に関する書類の提出を求められることがあります。

ステップ4.申請書の作成

必要書類が揃ったら古物商許可申請書を作成していきましょう。

書き方については画像を添付しておりますので参考にしてみてください。

いくつか注意点も解説していきます。

古物商許可申請書 別紙様式第1号その1

別紙様式第1号その1は申請者の情報について記入する用紙です。

①最上部の古物商および古物市場主について

最上部の【古物商】と【古物市場主】については古物商を丸で囲み、古物市場主は2重線を引きます。

②申請先

申請先は管轄警察署の都道府県を記入します。

画像の場合であれば、兵庫県に申請するため申請先は【兵庫県公安委員会】となります。

③フリガナと住所に注意しましょう

名前のフリガナは濁点・半濁点を1マスに記入しなければならないので注意が必要です。

住所については、住民票の記載通りに記入する必要があるので、住民票を見ながら間違いのないように記入しましょう。

④行商

行商とは、デパートの催事場や露店出店、訪問販売や出張買取など、ご自身のお店以外の場所で古物営業をすることです。

とくにデメリットもなく、どちらかといえばメリットの方が多いので、必要かどうかわからないという場合は【する】を選択しておくといいでしょう。

⑤古物の区分

古物の区分については、メインとなるものを1つだけ選んで丸で囲みます。

古物商許可申請書 別紙様式第1号その2

別紙様式第1号その2は営業所と管理者の情報を記入する用紙です。

①形態

営業所がなければ古物商許可を受けることができないため、営業所ありを選択し丸で囲みます。

②名称

屋号を記入します。

屋号がない場合は、個人名でも問題ありません。

③所在地

所在地が住所と異なる場合は記入しますが、住所と同じであれば記入の必要はありません。

④古物の区分

こちらは様式第1号その1と違い、取り扱う古物すべてを選択します。

ご自身の営業で必要なものを選択するようにしましょう。

古物商許可申請書 別紙様式第1号その4

別紙様式第1号その4はホームページを利用して取引を行うかどうか確認するために必要な書類です。

ホームページを利用しない場合であっても用紙の【2.用いない】を選択し、丸で囲んで提出しなければいけません。

ホームページを利用する場合は【1.用いる】を選択し、図のようにURLを記入していく必要があります。

URLは1マスに1文字ずつ記入していき、間違われやすい文字や記号についてはフリガナをふっておくこといいでしょう。

具体例

O(オー)・0(ゼロ)

‐(ハイフン)・_(アンダーバー) など

 

誓約書

誓約書も許可申請書同様に各都道府県の警察署ホームページからダウンロードができます。

誓約書は、欠格事由に当てはまらないことを確認するための書類で、個人用と管理者用の2枚に記入します。

略歴書

略歴書には、申請日から5年間さかのぼった時点の学歴や職歴を記載します。

都道府県によって書式が異なることがあるため、各都道府県の警察署ホームページからダウンロードするといいでしょう。

ステップ5.申請書類の提出

申請書の作成が完了すればいよいよ提出となります。

警察署へ行く際の注意点として、必ず予約をとっておくこと。

担当者が不在という場合もあるため、事前に日程調整をしておくことをおすすめします。

持参するもの

申請書類一式

手数料19,000円

印鑑(訂正があった場合に必要)

本人確認書類(免許証・保険証)

警察署に何度も出直さなくてもいいよう、事前に確認しておきましょう。

標準処理期間は40日

申請書が無事に受理されると警察での審査となります。

審査が完了するまでの標準処理期間は40日となっているため、後は警察からの連絡を待つだけとなります。

ステップ6.許可証の受け取り

警察での審査が終わると許可書交付の連絡があるので、日程を調整して管轄警察署へ。

許可証を受け取りに行く際は、本人確認書類(免許証・保険証)持っていくようにしましょう。

以上が古物商許可の取り方6ステップとなります。

まとめ

古物商許可申請は書類作成のほかにもたくさんの書類を集めなければならないため、思った以上に時間と労力がかかります。

ご自身で申請を考えている方は、本記事を参考に全体の流れをある程度把握しておくとストレスなくスムーズに取得できるでしょう。

管轄警察署によっては必要書類が異なることもあるので、あらかじめ警察署へ確認をしておくことも重要です。

やっぱり専門家へ依頼しようと思った方は当事務所へご相談ください

当事務所では、古物商許可申請のお手伝いを行っております。

必要書類の収集・作成はもちろんのこと、警察との打ち合わせも対応いたします。

ご相談は無料なので、忙しくて平日に役所や警察署へ行けない方や手続きに時間をかけたくない方はお気軽にお問い合わせください。

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  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】古物商許可・車庫証明・建設業許可

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