無許可でやるとどうなるの?
このページを訪れたということは、きっと皆さんはこのような疑問を抱いているかと思います。
まず、結論ですが、メルカリで古着転売を始めるのであれば”古物商許可”という資格が必要となります。
そして、この古物商許可を取得しないで無許可で転売を始めてしまうと罰則を科せられる恐れもあるので注意が必要です。
本記事では、これからメルカリを使って古着転売を始めようと考えている方向けに古物商許可の重要性について詳しく解説していきます。
メルカリでの古着転売には古物商許可の取得が必要
コロナ禍による収入の減少や会社に対する将来の不安から、近年、副業を始める人が急増。
とくに、古着転売などの「せどり」と呼ばれる副業はプログラミングなどとは違い、特別なスキルがなくても始められることから参入の敷居も低く非常に人気があります。
ただ、手軽に始められることから
「メルカリで古着を売るのに資格なんかいらないでしょ?」
といったように、正しい知識を持たずに古着転売を始めてしまう方が多くいます。
冒頭でも述べましたが、メルカリで古着転売を始めるには古物商許可を取得しなければいけません。
そもそもなぜ古物商許可が必要なのか
理由は、以下のように古物営業法という古物営業に関する法律で定められているからです。
古物営業法
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
もう少し簡単にまとめると、
- 万引きや盗まれたものの売買や換金を未然に防ぎ、早期に発見するため
- 被害を迅速に回復するため
これらの目的を果たすために定められた許可制度であると言えます。
古物の売買を行う人たちを許可制によって把握しておくことで、上記の犯罪が起こった場合、速やかに対処ができるようになっているのです。
そのため、古物商の許可申請先は警察を管轄する公安委員会となっています。
以上の理由から、メルカリで古着転売を始めるには古物商許可が必要となるのです。
古物商許可を取得せずに古着転売を行うとどうなる?
無許可で古着転売を行っている場合、違反として次のような罰則が設けられています。
古物営業法
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
無許可営業が発覚すると逮捕されるなど非常にリスクが大きいです。
「どうせメルカリだからバレないだろう」などと思わず、きちんと申請をして許可を取得しておきましょう。
デマ情報には気をつけよう
よくネットなどで「店舗と違って、メルカリやヤフオクのネット販売であれば古物商はいらない」などの情報を目にしますが、これらはすべてデマ情報なので注意しましょう。
なぜなら、ネットであれ店舗であれ、”中古品”を転売してお金を稼ぐ場合には古物商許可は必須だからです。
そのため、メルカリで古着転売を行う場合は当然ながら古物商許可を取得しなければず、無許可で営業をすれば罰則の対象となるので注意しましょう。
面倒な古物商許可は行政書士に依頼するのがおすすめです
古着転売に欠かせない古物商許可ですが、申請から取得するまでの流れは複雑かつ面倒です。
というのも、古物商許可申請は、申請書の記載だけでなく、役所で必要書類を集めたり申請のために管轄の警察署へ出向いたりしなければならず、万が一書類に不備があった場合には申請をやり直す必要があるからです。
慣れていない方が自力で申請をしようとすると想像以上に時間と労力がかかってしうことでしょう。
そのため、なるべく早く許可を取得したい場合や、無駄な労力を使いたくない場合は行政書士に許可申請を依頼するのがおすすめです。
許認可のプロなのである行政書士に依頼することで、面倒な手続きの手間も省け、確実に許可を取得してくれるので非常に安心です。
古物商取得を考えている方は、一度検討してみてもいいでしょう。
まとめ
メルカリで古着転売の副業を始めようと考えている方は必ず古物商許可を取得するようにしましょう。
無許可で営業した場合には、本記事でもお伝えした通り重い罰則を科せられてしまうので注意が必要です。
「手間だから」「面倒だから」と放置して後悔しないよう、しっかりルールを守って取り組みましょう。