古物商

【重要】古物商許可の住民票取得で失敗しない3つのポイントを解説

古物商許可申請に必要な書類のひとつに"住民票"があります。

住民票は、お住いの市町村役場に申請すれば簡単に取得することができますが、記載内容に注意が必要です。

記載内容に間違いがある住民票を取得してしまうと、古物商許可申請が受理されず再度取得しなければなりません。

古物商許可用の住民票に決まりがあるの?
はい、間違った住民票は受けつけてもらえないため注意が必要です

本記事では、間違えやすい住民票について失敗しないための3つのポイントについて解説していきます。

古物商許可の住民票取得で気をつけてほしい3つのポイント

住民票を取得する際に気をつけてほしい3つのポイントは以下のとおりです。

  1. 本籍地の記載があること
  2. マイナンバー(個人番号)の記載がないこと
  3. 世帯一部の写し(本人のみ)でOK

それぞれ解説していきます。

1.本籍地の記載があること

住民票の記載内容は、基本的に

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 性別

これらの項目しか記載されていません。

そのため、上記以外で記載したい項目については選択する必要があります。

古物商許可申請に必要な住民票には、「本籍地」が記載されていなければならないため、取得の際は忘れずに選択しておきましょう。

ポイント

本籍地の記載は必ず選択すること!

2.マイナンバー(個人番号)の記載がないこと

マイナンバー(個人番号)が記載された住民票は警察署で受理されません
よくある間違いとして、本籍地と混同してマイナンバーが記載された住民票を取得してしまう方が非常に多くいらっしゃいます。

  • 本籍地は記載「あり」
  • マイナンバーは記載「なし」

大切なポイントなので、取得する前にしっかり確認しておいてください。

ポイント

マイナンバー(個人番号)は選択してはダメ!

3.世帯一部の写し(本人のみ)でOK

住民票は世帯全員分が必要ですか?

よくいただく質問ですが、こちらに関しては本人のものだけで大丈夫です。

住民票の交付申請書には、「世帯全部の写し」と「世帯一部の写し」を選択する項目がありますので、古物商許可申請用の住民票の場合は、「世帯一部の写し」を選択して発行してもらいましょう。

住民票の取得方法

平日は仕事だから役所に行く暇がない…

仕事や家事で忙しく、なかなか役所にいける時間が作れないという方も多いことでしょう。

住民票は、役所の窓口だけでなく以下のような取得方法もあります。

  • 郵送による申請
  • 代理人による申請

郵送による申請

住民票は、郵送による申請も可能です。

窓口に直接行く場合に比べると手元に届くまでに時間はかかりますが、窓口に行く手間は減るので忙しい方にはおすすめです。

代理人による申請

委任状を用意すれば、代理人に依頼することも可能です。

郵送と同様、ご自身で窓口に行く必要がないため手間が省けます。

誰の住民票が必要?

必要な住民票は個人申請、法人申請によって異なり、それぞれ次のとおりです。

個人申請の場合

住民票は申請者と管理者のものがそれぞれ1通ずつ必要となります。

ただし、申請者が管理者を兼ねる場合は1通のみで問題ありません。

法人の場合

法人の場合、法人の役員(監査役を含む)全員分と管理者のものがそれぞれ1通ずつ必要となります。

例えば、役員が5名、管理者に社員を専任した場合は合計6人分の住民票が必要となります。

法人申請の場合、個人申請に比べて必要枚数が多くなるため、記載内容に間違いがないよう十分注意する必要があります。

まとめ

住民票は古物商許可の必要書類のなかでも比較的簡単に取得できる書類ではありますが、記載内容の間違いが意外と多いので注意が必要です。

とくに、本籍地とマイナンバーが混同して逆になってしまっているケースが多く見受けられます。

おさらい

  1. 本籍地の記載があること
  2. マイナンバー(個人番号)の記載がないこと
  3. 世帯一部の写し(本人のみ)でOK

二度手間にならないよう、役所へ申請に行かれる際は、しっかり確認をしておきましょう。

  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】古物商許可・車庫証明・建設業許可

-古物商
-,

Copyright© 藤田行政書士事務所 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.