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【古物商】許可取得後に営業所を追加(新設)するにはどうすればいい?行政書士が詳しく解説!

  • 古物商許可を取得した後に営業所を追加するにはどうすればいいの?
  • 何か手続きが必要になるの?

古物商許可取得後に営業所を追加したい場合、「変更届出書」と「書換申請・変更届出書」の提出が必要です。

古物商許可申請の時と同様、手続きが必要になります

本記事では、古物商許可取得後の営業所の追加方法について詳しく解説します。

最後まで読んでいただくことで、営業所の追加方法の流れが理解できるようになるので、スムーズに手続きを進めることができます。

古物商許可取得後の営業所追加に必要な手続き

古物商許可取得後に営業所を追加したい場合、「変更届出書」と「書換申請・変更届出書」の届出が必要になります。

似たような名前の書類ですが、それぞれ記載内容や添付書類、提出期限などに違いがあるため、混同しないよう注意しましょう。

変更届出書

「変更届出書」は、現在の古物商許可証の内容と追加する営業所の内容を記載する書類です。

事前届出が必要な書類のため、営業所を追加する3日前までに提出しなければなりません。

提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署となっています。

書換申請・変更届出書

「書換申請・変更届出書」は、追加した営業所と、その営業所を管理する方の情報を記載する書類です。

こちらの書類に関しては、事後提出となっており、営業所を追加してから14日以内に提出する必要があります。

提出先は、「変更届出書」と同様、主たる営業所の所在地を管轄する警察署となっています。

追加した営業所でホームページを利用して営業を行う場合にはURLの届出書とURLの利用権限疎明資料(※1)が必要となりますのでお忘れなく。

(※1)「私はこのホームページのURLを使用する権限を持っていますよ」ということを明らかにするための資料のこと

URLの利用権限疎明資料の取得方法についてはこちらの記事をご覧ください。

>>【古物商許可申請】URLの使用権限疎明資料とは?取得方法を解説

書換申請・変更届出書には管理者に関する書類も必要

「書換申請・変更届出書」を提出する際には、管理者に関する以下の書類も必要となります。

・誓約書

・略歴書

・住民票(発行後3ヶ月以内のもので本籍地の記載があること。マイナンバーの記載がないこと)

・身分証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

誓約書・略歴書については、各都道府県の警察署ホームページからダウンロードすることができます。

住民票は市区町村役場で取得できますが、身分証明書については、本籍地の市区町村役場から取得する必要があります。

もし、本籍地がわからないという場合は、住民票に本籍地が記載されていため、住民票を先に取得しておくといいでしょう。

まとめ

営業所の追加には、古物商許可取得時と同様に必要書類を提出して手続きする必要があります。

「変更届出書」と「書換申請・変更届出書」はそれぞれ提出期限が異なりますので、間違えないよう注意しましょう。

また、「書換申請・変更届出書」には、管理者に関する書類も併せて提出する必要がありますので、期限ぎりぎりになって慌てることのないよう事前に準備しておきましょう。

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本記事を書いた藤田行政書士事務所の藤田です

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  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】古物商許可・車庫証明・建設業許可

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