この記事で解決できるお悩み
- 前科があると古物商許可は取れないのかな?
- 5年が経過したら取れるって聞いたけど、本当なの?
- 例外はないのかな?
こうした疑問に関する記事を書きました。
古物商許可の欠格要件を見てみると「犯罪歴」に関する記載があります。
「自分は古物商許可が取れないのだろうか…」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか?
本記事を最後まで読んでいただければ前科がある場合に申請ができるかどうかを知ることができます。
年間100件以上の申請実績があるので、古物商許可のことならお任せください!
前科があると5年間は許可が取れない!【例外あり】
結論から言うと、前科がある場合は刑の執行を終えてから5年間を経過しなければ古物商許可は取れません。
ただし、すべての前科が当てはまるわけではありません。
基本的に下記の前科がある場合は、欠格要件に該当するため刑の執行を終えてから5年間は許可が取れません。
欠格要件に該当する前科
- 禁固以上の刑に処せられた場合
刑の重さは、科料、拘留、罰金、禁錮、懲役の順で重くなります。
そのため、罰金と拘留、科料であれば欠格要件に該当しないので前科があっても許可を取得できる可能性があります。
【例外】一部の犯罪で前科があると「罰金」でも欠格要件になるので要注意!
先ほど、懲役と禁錮の場合は罪状問わず欠格要件に該当するため許可を取得できないと言いましたが、一部の犯罪で前科があると「罰金」でも欠格要件に該当します。
禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
禁錮刑以上の刑のほかにも、赤文字部分の犯罪を犯すと罰金でも欠格要件に該当します。
具体的には、
- 窃盗罪
- 背任罪
- 遺失物横領罪
- 盗品譲受罪
これらの犯罪のことです。
いずれも、人の物を盗む行為になります。
窃盗罪などの前科があるということは、古物営業法の目的に反しているため、罰金であっても欠格要件に該当するという厳しいルールが設けられています。
古物商許可のその他の欠格要件
古物商許可は前科以外にも欠格要件が設けられています。
欠格要件にひとつでも当てはまると許可を取得できないため、申請前にしっかり確認しておく必要があります。
古物商許可における欠格要件は下記のとおりです。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 犯罪歴のある者(刑の執行を終えて5年を経過しない者)
- 暴力団関係者
- 過去に古物営業法違反で許可を取り消された者
- 住居の定まらない者
- 古物商許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することが出来ない者
- 未成年者
欠格要件については、古物商許可申請の提出書類のひとつである「誓約書」に記載があるので、誓約書をもとに該当していないか確認しましょう。
誓約書は都道府県の警察ホームページからダウンロード可能です。
まとめ
- 前科がある場合、刑の執行を終えてから5年を経過しなければ取得できない
- 罪状問わず「禁錮刑以上」の犯罪が対象
- ただし、一定の前科の場合は罰金でも対象になるので要注意
- 欠格要件は前科以外にもあるので必ず確認すること
- 欠格要件にひとつでも該当すると許可を取得できない
古物商許可申請において「前科」は欠格要件のひとつにあたります。
ただし、前科がある場合でも刑の執行を終えてから5年が経過していたり、前科の内容が欠格要件に該当していなかったりする場合には申請が可能です。
そのため、もし前科がある場合は申請前に問題ないかをしっかり確認しましょう。
確認方法は、本記事を参考にするのもいいですし、直接警察署に電話をしてみてもいいでしょう。
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