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古物商許可は営業所なしでも取得可能?【結論:無理です】

  • ネット販売を検討中だけど、営業所は必要なの?
  • 営業所は、店舗を借りなきゃダメ?
  • 自宅を営業所にすることは可能?

古物商の営業所に関するこのような疑問についてお答えします。

古物商許可申請の専門家である行政書士が詳しく解説していきます。

この記事で分かること

  • 古物商許可に営業所が必要かどうか
  • 店舗を借りる必要があるのか。
  • 営業所として使える場所と使えない場所について。

営業所なしでは古物商許可は取得できません

さっそく結論ですが、営業所なしでは古物商許可は取得することができません。

申請書には営業所「あり」と「なし」を選択できるようになってるよ

確かに、古物商許可の申請書には「営業所あり」と「営業所なし」を選択できるようなっているため、疑問に思われたかもしれません。

ですが、古物商許可取得に営業所は必須なので、記入の際は「営業所あり」を選択してください。

古物商許可取得の3要件

古物商許可を取得するには、以下の3要件を満たす必要があります。

  1. 管理者が用意できるか
  2. 営業所が用意できるか
  3. 欠格事由に該当しないか

これらのうちどれかひとつでも欠けてしまうと、古物商許可の取得はできません。
申請書の「営業所なし」を選択すると上記要件を満たさないということなりますので、注意しましょう。

営業所は店舗を借りなければいけない?

営業所が古物商許可の取得要件ということは、店舗を借りなければいけないってこと?

「営業所=店舗」といことではありません。

ですので、営業所に関しては自宅であっても申請可能です。

実際、最近では副業でせどりをはじめる方が増えていて、そのほとんどが自宅を営業所として申請をしています。

ポイント

  • 営業所は店舗である必要はない。
  • 自宅を営業所として申請することは可能。

営業所に使える場所と使えない場所

営業所にできるかできないかの判断基準として、「実在性」と「独立性」があります。

  • 実在性→営業所が存在しているか。
  • 独立性→営業所がしっかり区分されているか。

古物商許可を取得するには、これらの基準を満たす必要があります。

営業所に使える場所と使えない場所について、詳しく解説していきましょう。

営業所に使える場所

営業所に使える場所については以下のとおりです。

自宅

営業所を自宅にすることは可能です。

先ほどもお伝えしましたが、副業でせどりに取り組んでいる方の多くはほとんどが自宅を営業所として申請しています。

賃貸アパートやマンションの場合は注意が必要!

自宅を営業所として申請することは可能ですが、賃貸アパートやマンションを借りている場合は、注意が必要です。

賃貸アパートやマンションは自己所有でないため、「営業所として使ってもいいですよ」という許可を得ておくよう警察から求められることがあります。

その場合、大家さんや管理会社から使用承諾書をもらい、申請時に提出しなければなりません。

使用承諾書が必要かどうかは、管轄警察署によって異なりますので、事前に確認をしておいたほうがいいでしょう。

実家

自宅は狭いから実家を営業所にしたいな

このようなケースでも、営業所として申請することが可能です。

ただし、実家を営業所とする場合、極端に離れていると常勤できないと判断されることがあるため、常勤できる距離にあることが条件となります。

営業所に使えない場所

続いて、営業所に使えない場所について。

バーチャルオフィス

バーチャルオフィスは、事務所の住所を貸し出すサービスで、「仮想の事務所」を意味します。

文字通り、事務所スペースが存在しないため、営業所の判断基準である「実在性」を満たしません。

そのため、バーチャルオフィスは営業所として使うことができません。

レンタルオフィス

レンタルオフィスの場合、許可を取得することは不可能ではありませんが、「独立性」を満たしにくいため、非常に難しいと言えます。

パーテーションで区切れば問題ないんじゃないの?

パーテーションで区切る程度では、独立しているとは言えず、「独立性」の基準を満たすには入り口をわけたり、ほぼ個室のような構造にしたりなど、区分措置を講じる必要があります。

公営住宅

県営住宅や市営住宅などの公営住宅を営業所として古物商許可を取得することは非常に難しく、ほぼ不可能といえるでしょう。

なぜなら、公営住宅は、使用目的が「住居専用」となっているため、使用承諾を得ることができないからです。

まとめ

古物商許可を取得するにあたり、「営業所」を用意することは必須です。

営業所が用意できなければ、残念ですが、許可を取得することはできません。

ただし、営業所は店舗を用意する必要はなく、自宅の一室を利用しても問題ありません。

もし、不安があれば、管轄警察署に相談してみるといいでしょう。

古物商許可取得をお任せしたい方はご相談ください

 

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  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】古物商許可・車庫証明・建設業許可

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