- せどりをはじめるのに古物商許可は必要?
- 新品を扱うだけならいらないって聞いたけど本当?
- もし必要なら、取得するのにどれくらい時間がかかるのか知りたい。
こうした疑問についてお答えします。
この記事で分かること
- せどりに古物商許可が必要かどうか。
- 古物商許可が必要なケースと不要なケース。
- 古物商許可の取得方法と取得にかかる期間について。
せどりに古物商許可は必要?
結論からいうと、"中古品を仕入れて"販売するせどりには古物商許可が必要となります。
新品を仕入れて販売するのであれば許可は不要です。
また、中古品であっても自分が使用する目的で購入した不用品を販売する場合には古物商許可は必要ありません。
たとえば、メルカリなどのフリマアプリに使わなくなったゲームや服を出品するなど。
古物商許可が必要なのは、販売目的で"中古品を仕入れた"というのがポイントです。
中古品の仕入れに古物商許可が必要な理由
それは、新品と中古品の流通経路の違いが大きく関係しているからです。
新品は、メーカーで製造された商品が卸業者、小売店を経て購入者のもとへと流れていきます。
一方、中古品の場合、新品と違い、商品がどこから流れてきているのかがわかりません。
もしかすると、盗品である可能性もあります。
- 新品と違って盗品が混じる恐れがある
- もし盗品が紛れ込んだ場合、迅速に対応しなければならない。
- そのためには、許可制にして管理する必要がある。
中古品の仕入れに古物商許可が必要なのは、こうしたことが理由といえます。
古物商許可が必要なケースと不要なケース
具体的に、古物商が必要なケースと不要なケースを解説していきましょう。
古物商許可が必要なケース
まずは、古物商許可が必要(中古品を仕入れて販売する)なケースから。
具体例
- 古本屋で本を仕入れてフリマアプリで販売する。
- 仕入れたジャンク品のカメラを修理して販売する。
- 仕入れた中古バイクを分解してパーツを販売する。
- 中古車のレンタカー
- 新品のエアコンを購入してもらう代わりに、古いエアコンを下取りして値下げする
このようなケースは、古物商許可が必要となるので、ご自身の営業スタイルと照らし合わせて確認してみてください。
古物商許可が不要なケース
続いて、古物商許可が不要なケースについて。
こちらに関しては冒頭でもお伝えしましたが、新品商品だったり、自分で使用するために購入したものを不用品として販売したりするのであれば古物商許可は不要です。
ほかにも、家族や知人などからタダで貰ったものを不用品として販売する際も、古物商許可は必要ありません。
具体例
- サイズが合わなくなったり、デザインに飽きて着なくなったりした洋服を販売する。
- 通勤の移動手段が自転車から自動車に変更したので、使わなくなった自転車をフリマアプリで販売する。
- 友人にもらったゲームをリサイクルショップに売る。
- 海外から仕入れた古着を販売する。
まとめると、
- 新品商品を仕入れて販売する。
- 自分で使用するために買った不用品を売る。
- 貰いものを売る。
- 海外から仕入れた中古品を売る。
これらに該当する場合は、古物商許可は必要ありません。
中古品の仕入れには古物商許可が必要だと説明しましたが、海外から仕入れた中古品に関してはこのルールは適用されません。
なぜなら、古物商許可のルール(古物営業法)は日本国内のみを対象としており、海外には及ばないからです。
不用品かどうかの境界線
古物商許可を取得するのが面倒だからと、このような悪いことを思いつく方も一定数いますが、絶対にやめましょう。
万が一、警察に疑いをかけられて取引履歴を調べられるようなことがあれば、言い逃れをすることはできません。
ビジネス目的だと判断されてしまったら、無許可営業として重い罰則が科せられる可能性があります。
ちなみに、不用品の処分かビジネスかの境界線については以下のとおりです。
"反復継続的に古物の取引を行っていると認められている場合、古物営業に該当する"
たとえ、不用品の処分だと言い張ったところで、反復継続的に中古品を販売していれば営利目的と判断されてしまうのがオチです。
バレて後悔するぐらいなら、はじめからきちんと許可を取得して、クリーンな商売を目指しましょう。
古物商許可の取得方法
古物商許可の取得方法は以下のとおりです。
- 許可申請に必要な書類の収集
- 申請書に必要事項を記入する
- 書類一式を持って警察署へ提出する
- 許可が下りたら許可証を警察署へ取りに行く
このなかでとくに手間なのが、①必要書類の収集です。
必ず必要となる書類
- 古物商許可申請書
- 誓約書
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書
- URLの使用権原疎明資料(HPを利用して販売する場合に必要)
これらは必ず提出しなければならない書類です。
身分証明書を免許証や保険証と勘違いされる方がいますが、古物商許可の身分証明書は、本籍地の市町村役場で発行してもらう書類のことを指すので、間違えないよう注意しましょう。
上記の書類のほかに、管轄警察署によって必要となる書類もあります。
管轄警察署によって必要となる書類
- 営業所の賃貸借契約書
- 営業所の平面図・周辺地図
- 写真 など
これらの書類に関しては、申請前に管轄警察署に必ず確認しておくようにしましょう。
書類の不備があれば、申請を受け付けてもらえないため、2度手間になるおそれがあります。
詳しい許可の取得方法を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
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行政書士が解説!失敗しない古物商許可の取り方6ステップ【個人編】
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行政書士が解説!失敗しない古物商許可の取り方6ステップ【法人編】
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古物商許可取得にかかる期間
古物商許可は、申請が受理されてから許可が下りるまでの標準処理期間が40日となっています。
確かに40日とされていますが、標準処理期間はあくまで目安です。
そのため、必ずしも40日ピッタリで許可が下りるとは限りません。
また、この40日には、土日祝日や年末年始はカウントされないため、実際はもう少しかかると思っていただいたほうがいいでしょう。
書類の収集・作成期間も含めると、さらに期間は伸びるため、営業開始に合わせてできるだけ早い段階で準備しておきましょう。
まとめ
古物商許可は、"中古品を仕入れて"販売するために必要な許可です。
そのため、
- 新品商品を仕入れて販売する
- 自分で使用するために買った不用品を売る
- 貰いものを売る
- 海外から仕入れた中古品を売る
これらに該当する場合であれば、取得する必要はありません。
もし、中古品を扱ったせどりをはじめるのであれば、古物商許可は必須となります。
許可が下りるまでには、時間もかかりますので、早めに申請を済ませておきましょう。