
こうしたお悩みを解決します。

ポケモンカードの区分は「道具類」
まず結論から言っておくと、ポケモンカードの区分は「道具類」に該当します。
道具類には、ポケモンカード以外にもさまざまな品目が含まれていて、具体的には次のとおり。
- 家具
- 楽器
- CDやDVD
- ゲームソフト
- おもちゃ など
古物商許可の区分は13種類ありますが、いずれの品目にも当てはまらない場合は道具類に分類されることが多いです。
ポケモンカードを含むトレカも「道具類」に含まれるため、申請書を書く際は道具類を選択すればOKです。
そもそもポケモンカードの転売に古物商許可は必要?

あなたが取り扱うポケモンカードが中古品に該当するなら古物商許可が必要です。
ただし、中古品でも転売目的で仕入れたものではなく、あなたが使用する目的で購入し、不要になったから販売するような場合には古物商許可は不要です。
なぜなら、古物商許可は中古品を「仕入れて販売するのに必要」だからです。

古物商許可は、盗品等の売買の防止と、盗品の早期発見を目的としています。
そのため、盗品が紛れる恐れのある中古品を仕入れて販売するには古物商許可が必要となるのです。

古物商許可を取らずにポケモンカードを転売するとどうなる?
古物商許可を取得しないで中古品のポケモンカードを仕入れて販売した場合、無許可営業として以下の罰則が科せられる可能性があります。
「懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくはその両方」
また、無許可営業で摘発されてしまうと罰則だけでなく、古物商許可を5年間取得できなくなります。
無許可営業の罰則は非常に重いため、古物営業に該当する場合は必ず古物商許可を取得しましょう。
まとめ
ポケモンカードをはじめとするカード類は「道具類」に該当します。
申請書を作成する際は、道具類を選択して警察署に提出すれば大丈夫です。
最後に、ご紹介した内容をおさらいしておきましょう。
ポケモンカードのおさらい
- ポケモンカードは「道具類」に該当する
- 中古のポケモンカードを仕入れて販売するには古物商許可が必要
- 不用品やメーカーから仕入れた新品であれば古物商許可は不要