売上が順調に伸びてきたし、そろそろ法人化を検討しようかな!
ところで、個人で取得した古物商許可は法人化してもそのまま使えるの?
古物商許可申請の相談でよくこのような質問をいただきます。
結論から申し上げますと、個人から法人化した場合、新たに古物商許可を取得する必要があります。
個人で取得した古物商許可を引き継いで使用することはできず、個人名義で古物営業を行うと法律違反で罰せられる可能性があります。
本記事でわかること
- 個人で取得した古物商許可が引き継げない理由
- 新たに法人申請する際に注意すべきこと
個人から法人化した場合、新たに古物商許可を取得する必要がある
冒頭でもお伝えしたとおり、個人で取得した古物商許可は法人化した場合、引き継ぐことはできません。
そのため、新たに法人名義で古物商許可を取得し直す必要があります。
個人と法人(会社)は別人格である
法律上、個人と法人は別人格として取り扱われます。
例えば、あなたの古物商許可を家族や友人の名義に変更することは、普通に考えて無理だということはわかりますよね。
もし、友人が古物商許可を必要としているのなら、その友人が自身の名義で取得しなければいけません。
法人の場合も同じです。
法人は「法律上の人」として扱われるため、あなたが会社の社長を務めていたとしても、法律上はあなたと会社は別々の人であるとみなされます。
そのため、法人化した場合には新たに古物商許可を取得しなければならないのです。
個人で取得した古物商許可で法人として取引をおこなうと法律違反になる
この場合、法人の古物商許可を取得していないため、法人として古物営業を行えば、無許可営業の法律違反として罰則の対象となります。
無許可営業での違反は、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方」が古物営業法により科せられる可能性があります。
かなり重い罰則のため、「どうせ大したことなんてないだろう」などと軽く捉えてはいけません。
法人化して古物営業を行う場合は、必ず法人名義で許可を取得するようにしましょう。
法人で古物を取得したら個人の古物商許可はどうする?
法人で古物商許可を新たに取得する際、以下に該当するのであれば個人の古物商許可は返納しなければなりません。
- 掛け持ちで管理者になってしまう場合
古物商許可申請では、営業所ごとに専任の管理者を1名選ぶ必要があります。
そして、この管理者は原則として複数の営業所の管理者になることはできません。
つまり、掛け持ちができないということです。
すでに個人の古物商許可の管理者になっており、法人申請においても管理者にならなければいけない場合、掛け持ちと判断されるため、申請ができない可能性があります。
そのため、両方の管理者になる場合には個人の古物商許可を返納する必要があるので注意が必要です。
いつ返納するのか
手順としては、①個人の古物商許可を返納し、②法人の古物商許可を申請するという流れになります。
ただし、これだと返納してから新たに取得するまでの期間、古物営業が行えなくなってしまいます。
そのため、よくあるパターンとしては、法人の古物商許可がおりるタイミングで個人の古物商許可を返納することが多いです。
つまり、個人の古物商許可を返納する前に法人申請を受理してくれるということです。
とはいえ、すべての警察署で同じ対応をしてくれるとは言えないため、返納については事前にしっかり相談しておいたほうがいいでしょう。
法人で古物商許可を取得する際の注意点
繰り返しになりますが、個人から法人化した場合、新たに古物商許可を取得しなければなりません。
また、法人申請は個人に比べて申請が複雑なため、注意しなければならないことがいくつかあります。
ここでは、申請前に覚えておいてほしい注意点について解説していきます。
定款の事業目的に「古物営業を営む」旨の記載が必要
法人申請の場合、定款や履歴事項全部証明書といった書類の提出が必要となります。
そして、これらの書類に記載されている内容以外の事業を行うことはできません。
そのため、定款の事業目的には「古物営業を営む」旨の記載がされている必要があります。
具体的には以下のような内容です。
- 古物営業法に基づく古物商
- 中古車等の買取および販売
- 中古家電の買取および販売
ここで重要なのが、「買取」の記載があることです。
なぜなら、古物商許可は古物(中古品)を買取る(仕入れる)のに必要となる許可だからです。
ですので、単に古物(中古品)を販売するだけであれば古物商許可は必要ありません。
法人申請する場合は、定款の事業目的に上記記載がされているかを確認するよう注意しましょう。
このような場合、定款の事業目的に「古物営業を営む」ことを追加しなければなりません。
どのタイミングで定款変更するかについてですが、こちらに関しては、申請前に変更を求める警察署もあれば、申請後の変更でも構わないとする警察署もあるため、管轄警察署に相談してみてください。
原本証明が必要
定款は、コピーを提出しますが、その際に原本証明が必要となります。
原本証明とは、、コピーした定款が原本と同一であることを証明するものであり、具体的には、コピーした「定款」の最終ページに以下の内容を赤字で記載します。
『 以上、原本に相違ありません。令和 〇 年 〇 月 〇 日
株式会社○○ 代表取締役 古物田 太郎 印』
印鑑は、法人代表者印を捺印しなければなりません。
製本や契印については、不要とするケースが多いですが、こちらに関しては、管轄警察署に問い合わせる必要があります。
原本証明は、忘れがちになりやすいため、気をつけましょう。
役員全員分(監査役含む)の資料が必要
法人申請で必要となる書類は以下のとおりです。
- 申請書
- 誓約書
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書
- 定款
- 履歴事項全部証明書
これらのうち、誓約書・略歴書・住民票・身分証明書については、役員全員分(監査役含む)を提出しなければなりません。
役員の人数にもよりますが、個人申請に比べて書類の数が増えるため、手間と時間がかかり、漏れがあると申請を受け付けてもらえないので十分注意しましょう。
まとめ
個人の古物商許可と法人の古物商許可は別人格として扱われます。
そのため、個人から法人化する場合には、新たに古物商許可を取得しなければ無許可営業として罰則の対象となってしまいます。
無許可営業による罰則はかなり重いため、「面倒だし、まあいいや」などと楽観視しないよう気をつけましょう。