古物商

【古物商許可申請】URLの使用権限疎明資料とは?取得方法を解説

  • URLの使用権限疎明資料とは一体なに?
  • 古物商許可申請で必要と言われたけど、どこで手に入れればいいの?
  • 具体的な取得方法が知りたい

本記事では、このような疑問について詳しく解説していきます。

最後まで読んでいただくことで、「URLの使用権限疎明資料とは何か」「どのように取得すればいいのか」ということが理解できるようになります。

古物商許可申請の専門家である行政書士がわかりやすく解説していきます

URLの使用権限疎明資料とは?

ホームページで古物の取引をする場合や、ヤフオクストアや楽天市場でショップを開設して古物の取引をする場合、古物商許可申請の際にURLの使用権限疎明資料を提出しなければなりせん。

URLの使用権限疎明資料とは、「私はこのホームページのURLを使用する権限を持っていますよ」ということを明らかにするための資料のことをいいます。

ポイント

URLとは、【http://】から始まる文字列のことで、ホームページがインターネット上のどこに存在するのかを示すための住所のような役割を果たします。

当サイトでいえば、【https://fujita-gyosho.com/】がURLとなります。

URLの使用権限疎明資料はなぜ必要?

理由は、警察が古物取引を把握し、管理できるようにするためです。

古物商許可は、「中古品を仕入れる際に盗品が紛れ込むことを防ぐこと」「盗品が流出した際、早急に発見できるようにすること」を目的としています。

そのため、ホームページを利用して古物営業を行う場合には、古物取引を警察が把握し管理できるよう、URLの使用権限疎明資料を提出し、使用権限があることを疎明する必要があるのです。

URL使用権限疎明資料の取得方法

取得方法については次の2パターンがあります。

1.プロバイダ等が発行した通知書のコピーを用意する

2.WHOIS情報の検索結果画面をコピーしたものを用意する

それぞれ解説していきます。

1.プロバイダ等が発行した通知書のコピーを用意する

プロバイダ契約をした際、ドメイン割当通知書という書面が送られてくることがあります。

ドメイン割当通知書には、「ドメインの登録者名」「ドメイン」「発行元」などの情報が記載されているため、お持ちの方はこちらをコピーしてURL使用権限疎明資料として提出することが可能です。

ドメイン割当通知書が手元にない場合、プロバイダに発行を依頼するという手段もありますが、プロバイダによっては発行を受け付けていないことも。

そのような場合、次に解説するWHOIS情報の検索結果を提出する方法をお試しください。

2.WHOIS情報の検索結果画面をコピーしたものを用意する

WHOIS情報は、IPアドレスやドメイン登録者の情報をインターネットユーザーの誰もが見ることのできるサービスです。

WHOIS情報は「WHOIS検索」という無料サービスを利用して検索することが可能で、ドメイン登録者の氏名や住所、電話番号などの情報が表示されます。

>>WHOIS検索のご利用はこちら

使い方は、①URLを入力し、②「WHOIS情報を検索」をクリックするだけ。(※下図参照)

ドメイン登録者の氏名や住所、電話番号が表示されているのを確認できたら印刷し、URL使用権限疎明資料として提出することができます。

WHOIS検索で自分の名前が表示されない場合

WHOIS検索を試してみたものの、自分の情報ではなく、ドメイン販売業者の情報が表示されているということがあります。

これは、WHOIS情報の代理公開機能が設定されていることが原因です。

WHOIS情報の代理公開機能とは、ドメイン登録者のプライバシー保護の観点から、ドメイン販売業者が名前を貸してくれるというサービスです。

もし、WHOIS検索でドメイン販売業者の情報が出てきた場合は、一時的にWHOIS情報の代理公開機能をオフにしておきましょう。

WHOIS情報の代理公開機能の切り替え方法については、ご利用のドメイン販売業者サイトからご確認ください。

WHOIS情報の印刷ができたら代理公開機能を再設定しておくといいでしょう。

 

メルカリなど他社のプラットフォームを利用する場合

メルカリやヤフオクなどを利用する場合のURL使用権原疎明資料については、個別に解説していますので以下の記事をご覧ください。

【古物商許可のQ&A】メルカリ販売でURLの届出は必要?【結論:都道府県で異なります】

続きを見る

 

【古物商許可のQ&A】ラクマを利用するのにURLの届出は必要?

続きを見る

 

まとめ

古物商許可の取得にあたり、

・ご自身のホームページを利用して古物取引をする

・ヤフオクストアや楽天市場でショップを開設して古物取引をする

これらの場合には、URLの使用権限疎明資料の提出が必要です。

URLの使用権限疎明資料とは、「私はこのホームページのURLを使用する権限を持っていますよ」ということを明らかにするための資料のこと。

URLの使用権限疎明資料の取得方法として、

1.プロバイダ等が発行した通知書のコピーを用意する

2.WHOIS情報の検索結果画面をコピーしたものを用意する

がありますが、おすすめなのは、WHOIS検索を利用した方法です。

古物商許可のことでお困りの方はご相談ください

当事務所では、古物商許可申請のお手伝いを行っております。

古物商許可申請は、必要書類の収集・作成、警察との打ち合わせなどやることも多く、慣れていない方にとって手間と時間がかかるなど、複雑な手続きとなっています。

  • 日々の業務が忙しくて手続きにまで手が回らない…
  • 手続きに時間をかけたくない
  • 面倒な手続きは外注したい

このような場合にはぜひ、当事務所へご相談ください。

【全国対応】古物商許可のプロが全力サポートします!【藤田行政書士事務所】

続きを見る

  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】古物商許可・車庫証明・建設業許可

-古物商
-, , ,

Copyright© 藤田行政書士事務所 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.