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【レンタカー許可のQ&A】許可取得後の"わナンバー登録”のやり方・必要書類について

レンタカー許可を取得したのはいいけど、わナンバー登録のやり方がわからない....

どこに行ってどんな書類を提出すればいいの?

こうしたお悩みを解決します。

レンタカー許可を取得して登録免許税を納付しても、本格的に事業をはじめるには自動車の「わナンバー登録」が必要です。

この記事でわかること

  • わナンバーの登録先
  • わナンバー登録の必要書類
  • わナンバー登録の注意事項

 

年間100件以上の許可取得実績があるレンタカー許可に特化した行政書士がわナンバー登録について詳しくお伝えします!

 

わナンバーの登録先について

わナンバーの登録先は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または陸運局です。

使用の本拠の位置ってどこ?
使用の本拠の位置というのは、レンタカー許可申請の時に申請書に記入した「事務所の所在地」のことを指します。

たとえば東京都の場合だと、レンタカー許可の申請先は東京運輸支局ですが、わナンバーの登録はレンタカー事業を行う事務所の所在地を管轄する運輸支局または陸運局になります。

具体的には、以下のとおりです。

管轄 陸運局
  • 品川ナンバーの管轄(千代田区、中央区、港区 他)
  • 世田谷ナンバーの管轄 (世田谷区)
品川陸運局(東京運輸支局)
  • 練馬ナンバーの管轄(新宿区、文京区、中野区 他)
  • 杉並ナンバーの管轄(杉並区)
  • 板橋ナンバーの管轄(板橋区)
練馬陸運局(練馬自動車検査登録事務所)
  • 足立ナンバーの管轄(足立区、台東区、墨田区、荒川区)
  • 江戸川ナンバーの管轄(江戸川区)
  • 葛飾ナンバーの管轄(葛飾区)
  • 江東ナンバーの管轄(江東区)
足立陸運局(足立自動車検査登録事務所)
  • 八王子ナンバーの管轄(八王子市、青梅市、福生市 他)
八王子陸運局(八王子自動車検査登録事務所)
  • 多摩ナンバーの管轄(立川市、武蔵野市、府中市、町田市 他)
多摩陸運局(多摩自動車検査登録事務所)

 

わナンバー登録の必要書類

わナンバー登録の必要書類は「すでに所有している自動車を登録する場合」と「これから自動車を購入して登録する場合」で異なります。

それぞれ次のとおりです。

所有している自動車をわナンバー登録する場合

所有している自動車(登録済みの自家用車)をわナンバー登録する場合、「番号変更」の手続きを行います。

 

必要書類

  1. 自動車検査証
  2. 申請書(OCRシート3号)⇒こちらからダウンロードできます
  3. 手数料納付書
  4. 委任状 (代理申請の場合)
  5. ナンバープレート(ナンバープレート購入費が必要です。)
  6. レンタカー事業者証明書のコピー
レンタカー事業者証明書っていうのは何なの?
レンタカー事業者証明書はレンタカー許可を取得した際に許可書と一緒に運輸支局から渡される書類です。

この書類がなければわナンバー登録ができないので、とても重要なものなんです。

へー、そうなんだ。 わナンバー登録で提出するのはコピーでいいんだね。
はい、わナンバー登録する自動車の台数分をコピーして使用します。原本は事務所に大切に保管しておいてくださいね!

 

自動車を購入して登録する場合

続いては、これから自動車を購入してわナンバー登録する場合の必要書類について。

この場合は「移転登録」の手続きなので、新所有者と旧所有者でそれぞれ次の書類を用意します。

 

新所有者が用意する書類

  • 申請書(OCRシート1号)⇒こちらからダウンロードできます
  • 手数料納付書
  • 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 印鑑等(所有者本人が申請するときは印鑑証明の印鑑(実印)、代理人が申請するときは実印を押した委任状)
  • 車庫証明(証明の日から40日以内のもの)
  • レンタカー事業者証明書のコピー

 

旧所有者が用意する書類

印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

印鑑等(所有者本人が申請するときは印鑑証明の印鑑(実印)、代理人が申請するときは実印を押した委任状)

譲渡証明書(実印を押したもの)

 

わナンバー登録の注意事項

わナンバー登録の際は以下にご注意ください。

1.書類の期限

自動車を購入してわナンバー登録をする「移転登録」では、車庫証明と印鑑証明書が必要ですが、それぞれ期限があるので注意しましょう。

・車庫証明書 ⇒ 証明の日から40日以内

・印鑑証明書 ⇒ 発行日から3ヶ月以内のもの

とくに車庫証明は警察署に2度行かなければならないため、再取得となると余計な手間と時間がかかるので、取得するタイミングに注意しましょう。

 

2.自動車の使用者

わナンバーを取得するには自動車の使用者とレンタカー許可の取得者が同じでなければなりません。

使用者とレンタカー許可取得者が異なる場合は、使用者をレンタカー許可取得者に変更しなければならないので事前に車検証を確認しておきましょう。

 

3.事務所と保管場所の位置

移転登録のわナンバー登録には車庫証明書を提出します。

事務所と保管場所は離れていても構いませんが、2km以内である必要があります。

2km以上離れている場合は車庫証明が取得できず、わナンバー登録ができないため、保管場所の位置には注意しましょう。

2kmは、実際の道路に沿った距離のこと?
いいえ、車庫証明の2kmというのは地図上の直線距離のことです。

 

まとめ

  • わナンバーの登録先は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または陸運局
  • わナンバー登録の必要書類は「すでに所有している自動車を登録する場合」と「これから自動車を購入して登録する場合」で異なる
  • わナンバー登録の際は、「書類の期限」「自動車の使用者」「事務所と保管場所の位置」に注意が必要

レンタカー許可を取得して、事業を開始するには「わナンバー登録」でレンタカー用のナンバープレートに変更しなければなりません。

登録済みの自動車とこれから自動車を購入する場合とで、必要書類が異なるので間違えないようにしましょう。

わナンバー登録では通常の自動車登録用の書類にプラスして「レンタカー事業者証明書」の提出が必要です。

レンタカー事業者証明書は登録する自動車の台数分をコピーして提出してください。

なお、提出書類についてはこの記事を参考にしつつ、管轄の陸運局にも事前確認しておくことをおすすめします。

 

  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】レンタカー許可・古物商許可・酒類販売業免許・自動車登録・出張封印

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