
ココがポイント
車販・整備・板金時の代車をレンタカーで提供したいけれど、手続きのやり方がわからなくて困っている方へ。
手間と時間がかかる申請を許認可のプロに任せることによって、ご依頼の翌月には許可を取得してレンタカー事業が開始していただけます。
手続きの不安から解放され、スムーズに許可が取得でき、ストレスなく新しい事業が始められます!
※電話は22時まで、LINEとメールは24時間受付しています。

レンタカー許可代行サポート料金
| サポート料金 | 39,600円(税込) |
※レンタカー許可は、許可取得後1ヶ月以内に登録免許税9万円の納付が必要です。


なお、当事務所はこれまで許可が取得できなかったことはございません。(許可取得率100%)
そのため、申請手続きは安心してお任せいただいて大丈夫です。
レンタカー許可代行サービス内容
依頼したらどこまで対応してくれるの?


サービス内容
- 申請書と添付書類(貸渡約款・料金表)の作成
- 愛知運輸支局への申請書の提出
- 審査期間中の愛知運輸支局とのやりとり
※愛知運輸支局は郵送での許可書の受取りができないため、受け取りに関してはお客様にて運輸支局まで行っていただく必要がございます。
レンタカー許可申請手続きの流れ

レンタカー許可申請手続きは、以下の流れで進めさせていただきます。
step
1お問い合わせ
まずはお問い合わせください。
LINEとメール(お問い合わせフォーム)は24時間受付けています。
「レンタカー許可の手続きをお願いしたい」や「レンタカー許可のことで質問したい」など、簡単なメッセージを送っていただければ24時間以内に返信します。
詳しく話を聞きたいという方は直接電話していただくのがおすすめです。

step
2レンタカー許可代行サービスの説明
ご連絡をいただきましたら、サービスと料金の詳細をお伝えします。
ご質問等ございましたら、お気軽にお伝えください。
step
3ヒアリングシートのお渡し
サービス内容と料金にご納得いただきご依頼いただけましたら、申請書作成に必要なヒアリングシートをお渡しします。
step
4書類作成および申請
ヒアリングシートの回答内容をもとに書類を作成します。
完成次第、請求書を発行しますので、お振込みをお願いします。
お振込みが確認できましたら、愛知運輸支局へ申請書類一式を提出します。(提出後1ヶ月ほどで許可がおります)
代表の挨拶

藤田行政書士事務所の代表・藤田晃司と申します。
当事務所では、2022年の開業以来、数多くのレンタカー許可申請手続きをサポートしてきました。
年間100件以上の許可取得実績があり、レンタカー許可申請手続きを熟知しております。
書類作成で困っていたり、許可取得を急いでいたりする場合はぜひ当事務所にお声掛けください。
お客様の負担を最小限に減らし、最短での許可取得をサポートします。
申請先
愛知県でレンタカー許可申請をする場合、申請先は愛知運輸支局になります。
尾張小牧陸運局や三河陸運局、豊橋陸運局ではありませんので、ご注意ください。
| 申請先 | 愛知運輸支局 |
| 所在地 | 〒454-8558 名古屋市中川区北江町1丁目1-2 |
無料特典プレゼント

当事務所では、レンタカー許可申請手続きをご依頼いただいた方全員に「貸渡証」と「貸渡簿」のデータを無料でお渡ししています。
いずれもレンタカー事業を運営する際に必要な書類です。
自作で用意しても問題ありませんが、記載事項が決められているため、ぜひ当事務所のデータをご利用ください。
レンタカー許可取得前に注意しておくこと

レンタカー許可を取得する前に、次の2つに該当しないかご注意ください。
1.中古車を仕入れる場合は古物商許可が必須
レンタカー用に中古車を仕入れる場合、”古物商許可”が必要です。
古物商許可がない状況で中古車を仕入れてレンタカー事業を行うと、古物営業法違反になるため、ご注意ください。
なお、新車を購入して利用する場合には古物商許可は不要です。
当事務所では古物商許可の取得サポートも行っておりますので、必要であればご相談ください。
以下より詳細が確認できます。
-
-
【全国対応】古物商許可の申請書作成代行サービス【藤田行政書士事務所】
続きを見る
2.法人の場合は目的欄をチェック
法人申請の場合、履歴事項善美証明書の目的欄をご確認ください。
レンタカー許可申請では履歴事項全部証明書を提出するのですが、目的欄に「自家用自動車有償貸渡業」や「レンタカー業」などレンタカーに関する文言の記載が求められます。
もし、記載がなければ申請までに目的追加の変更登記手続き済ませておきましょう。




レンタカー許可申請に関するQ&A


Q.許可がおりるまでにどれくらいかかりますか?
A.多少の前後はありますが、約1ヶ月です。
Q.事務所と駐車場は同じ場所でなければいけませんか?
A.それぞれ別の場所でも大丈夫です。
ただし、直線距離で2km以内でなければ、わナンバー登録時に必要な車庫証明が取得できないためご注意ください。
Q.車検期間は変わりますか?
A.はい、3年が2年に、2年が1年に短縮されます。
Q.申請までに自動車は必要ですか?
A.自動車は申請時になくても構いません。
Q.整備士資格は必要ですか?
A.整備士資格がなくても申請可能です。
ただし、以下の車両台数を超える場合は、1~3級の自動車整備士の国家資格や実務経験がある整備管理者を配置しなければなりません。
・バス(乗車定員が11人以上の車両)→ 1台以上
・大型トラック等(車両総重量8トン以上)→ 5台以上
・その他の車両 → 10台以上
無料相談実施中


当事務所ではレンタカー許可申請に関する無料相談を実施しています。
365日いつでも対応可能ですので、気になることがあればお気軽にご相談ください。

