レンタカー許可

大阪府|レンタカー事業の開業サポート!レンタカー許可申請代行サービス

  • レンタカー事業を始めたい
  • でも、申請手続きが難しそうで困っている
  • すぐに申請したいけれど忙しくて時間が作れない

レンタカー許可でお困りならお任せください。

年間100件以上のレンタカー許可取得実績がある当事務所がサポートします。

LINEで無料相談をする

お問い合わせフォームから無料相談をする

電話で無料相談をする

電話の受付時間は8時~22時まです。

LINEとメール(お問い合わせフォーム)は24時間いつでも受け付けています。

 

レンタカー許可申請は手間と時間がかかります!

レンタカー事業を開始するには、「レンタカー許可」の取得が必須です。

とはいえ、レンタカー許可申請はそんなに簡単な手続きではありません。

ココが大変!

・準備する書類がたくさんある

・書類は一つ一つ正確に記入しなければならない

・申請してから不備があれば補正が必要

・補正に時間がかかれば、その分許可がおりるのに時間がかかる

・時間がかかると事業計画に遅れが出る

レンタカー許可申請はたくさんの書類を収集して作成しなければいけないので、時間と手間がかかります。

書類は間違いのないよう正確に作成しなければならないので、神経も使います。

なんとか書類を準備して申請しても、不備があれば補正を求められることも。

補正中は審査が止まるので、時間がかかるほど事業計画に遅れが生じます。

不安のないスムーズな許可取得をサポートします

複雑で手間のかかる手続きは当事務所にお任せください。

年間100件以上の許可取得をサポートしているレンタカー許可のプロなので、安心してお任せいただけます。

ココがおすすめ

・申請を熟知しているので、書類のミスがない

・無駄のないスケジュールで、レンタカー許可を早く取得できる

・運輸支局とのやり取りもすべてお任せできるので安心

 

料金とサポート内容

当事務所のレンタカー許可申請代行料金は次のとおりです。

料金 39,600円(税込)

万が一、許可を取得できなかった場合はいただいた料金を返金します。

ちなみに、これまで申請して許可がおりなかったことはありませんので、ご安心ください。

続いて、サポート内容について。

サポート内容

・申請書類の作成

・料金表・貸渡約款など添付書類の作成

・申請書類の提出

・審査期間中の大阪運輸支局とのやり取り

許可書の受取りについてはお客様にお願いする形になりますが、大阪運輸支局は郵送での受け取りも可能です。

受取りをご希望の場合は当事務所にお伝えください。

 

代表のあいさつ

藤田行政書士事務所の藤田です。

当事務所ではこれまで、「無償の代車提供をやめたい」という自動車修理工場や販売店、板金、塗装工場など自動車関連の事業者様を中心に数多くのレンタカー許可申請に携わってまいりました。

そのため、レンタカー許可申請においては豊富な知識と経験がありますので、安心してお任せください。

時間と手間をかけずに、スムーズに許可を取得したいという方はぜひ当事務所にご相談ください。

 

許可取得までの流れ

ご依頼から許可取得までの流れは次のとおりです。

step
1
お問い合わせ

LINE・メール(お問い合わせフォーム)・電話の3つの中からお好きな方法でお問い合わせください。

こちらのボタンを押していただくとお問い合わせいただけます。

LINEで無料相談をする

お問い合わせフォームから無料相談をする

電話で無料相談をする

LINEとメール(お問い合わせフォーム)は24時間受付中。

「レンタカー許可がほしい」や「レンタカー許可申請をお願いしたい」など簡単なメッセージをいただければ返信します。

電話は8時から22時まで受け付けています。

詳しい話を聞きたいという方は電話がおすすめです

 

step
2
費用とサービスの説明

お問い合わせいただけましたら、費用とサービスの説明をします。

この時、レンタカー許可について聞きたいことがあれば何でも聞いてください。

 

step
3
申請準備

費用とサービス内容にご納得いただけましたら、申請準備を進めます。

書類の作成は当事務所がすべて対応しますので、ご安心ください。

 

step
4
申請

書類が完成しましたら、当事務所が大阪運輸支局に提出します。

審査期間中の大阪運輸支局とのやり取りもお任せください。

 

step
5
許可

申請書を提出してから1ヶ月ほどで許可がおります。

許可がおりましたら、当事務所からお客様へご連絡いたします。

 

無料相談実施中

当事務所では、レンタカー許可申請に関する無料相談を365日実施中です。

休日でも遅い時間でも、いつでも相談可能ですので、遠慮せず連絡してください。

お問い合わせお待ちしております

 

レンタカー許可申請前の注意事項

最後に、レンタカー許可申請前の注意事項についてお伝えします。

次の2つは申請するまでに必ずご確認ください。

注意事項1:履歴事項全部証明書の目的

これは法人申請の場合に注意いただきたいことです。

法人申請では履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を提出しますが、その際、目的欄に「自家用自動車有償貸渡業」や「レンタカー業」など、レンタカーに関する記載がされているかをチェックされます。

もし、記載がなければ追加を求められ、申請中は審査が止まります。

スケジュールが大幅に遅れてしまうため、申請前には必ず確認しておきましょう。

注意事項2:古物商許可

中古車を購入してレンタカーにしようとお考えの方は古物商許可が必要です。

古物商許可を取得しないで中古車を仕入れ、レンタカーに使用するのは違法になります。

もし、現時点で古物商許可を取得していなければ、中古車を購入するまでに取得しておきましょう。

古物商許可の取得も当事務所でサポート可能です。

▼▼詳細はこちら▼▼

【全国対応】古物商許可の申請書作成代行サービス【藤田行政書士事務所】

続きを見る

 

  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】レンタカー許可・古物商許可・酒類販売業免許・自動車登録・出張封印

-レンタカー許可
-, , , ,

Copyright© 藤田行政書士事務所 , 2026 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.