レンタカー許可

神奈川県|レンタカー許可の申請代行サポート|藤田行政書士事務所

 

ココがポイント

車販・整備・板金時の代車をレンタカーで提供したいけれど、手続きのやり方がわからなくて困っている方へ。

手間と時間がかかる申請を許認可のプロに任せることによって、ご依頼の翌月には許可を取得してレンタカー事業が開始していただけます。

手続きの不安から解放され、スムーズに許可が取得でき、ストレスなくワクワクした気持ちで新しい事業が始められます!

 

  • 書類の作成が難しい
  • 時間がなくて作業が進まない
  • 無事に手続きができるか心配

こうしたお悩みを解決します。

当事務所は、レンタカー許可申請に特化した行政書士事務所です。

複雑な書類作成も、運輸支局への書類提出も対応しており、お客様の負担を最小限に減らすことが可能です。

1日でも早く事業が開始できるよう、スムーズな許可取得をサポートします。

 

LINEで無料相談をする

お問い合わせフォームから無料相談をする

電話で詳細を聞いてみる

 

レンタカー許可|料金とサービス内容について

料金とサービス内容は以下のとおりです。

料金 39,600円(税込)

追加料金は一切かかりませんのでご安心ください。

また、万が一許可がおりなかった場合は、料金を全額返金いたします。

サービス内容

  1. 申請書および添付書類(料金表、貸渡約款)の作成
  2. 住民票(法人の場合は履歴事項全部証明書)の取得
  3. 運輸支局へ申請

※許可証の受け取りに関しては、お客様にてお願いいたしますが、神奈川運輸支局は窓口だけでなく、郵送での受け取りにも対応しています。

郵送をご希望の場合は当事務所にお伝えください。

 

レンタカー許可の申請先

神奈川県でレンタカー事業を始める場合、申請先は「神奈川運輸支局」となります。

⇒神奈川運輸支局HPはこちら

 

ご依頼からレンタカー許可取得までの流れ

弊所にご依頼いただいてからレンタカー許可を取得するまでの流れは以下のとおりです。

STEP1:お問い合わせ

まずは下記いずれかの方法で弊所にお問い合わせください。

LINEで無料相談をする

お問い合わせフォームから無料相談をする

電話で詳細を聞いてみる

 

ボタンを押すとお問い合わせいただけます

 

電話受付は8時~22時まで(365日対応可)、LINEとメールは24時間いつでもご連絡ください。

LINEとメールでお問い合わせいただいた場合は、1営業日以内に返信いたします。

 

STEP2:打ち合わせ・ご相談

お問い合わせいただけましたら、許可取得までの流れや料金、サービス内容についての説明をさせていただきます。

 

STEP3:書類作成

料金やサービス内容に納得いただけましたら、レンタカー許可申請に必要なヒアリングを行い書類を作成いたします。

 

STEP4:申請書類の提出

申請書類が完成し申請の準備が整いましたら請求書を発行しますので、報酬のお支払いをお願いいたします。
お支払いが確認でき次第、弊所にて神奈川運輸支局へ申請書類を提出いたします。

申請から1ヶ月ほどでレンタカー許可がおります。

 

STEP5:運輸支局への許可証の受け取り

許可がおりましたら、神奈川運輸支局へ許可証の受け取りをお願いいたします。

郵送での受け取りを希望の場合は、当事務所にお伝えください。

 

当事務所にご依頼いただくメリット

当事務所にご依頼いただくメリットは以下のとおりです。

 

メリット1:申請までのスケジュールがスムーズ

当事務所はレンタカー許可に特化した行政書士事務所のため、申請に慣れています。

そのため、申請までのスケジュールを無駄なく最短で進めることが可能です。

ご依頼いただいた翌月には事業を開始いただくことも可能です。

 

メリット2:豊富な実績

当事務所は年間100件以上のレンタカー許可申請に携わっており、実績が豊富です。

これまで申請して許可がおりなかったということはなく、許可取得率は100%ですので、安心してお任せいただけます。

 

代表のあいさつ

 

藤田行政書士事務所の藤田です。

自動車を有償でレンタルするにはレンタカー許可の取得が欠かせません。

とはいえ、申請には多くの書類が必要であり、中でも貸渡約款に関しては10ページ以上にもなるなど、作成するのにも一苦労です。

手続きに慣れていなければ、膨大な時間がかかり、事業のスタートが遅れるなど、事業計画に影響を及ぼしかねません。

当事務所ではこうした負担を最小限に抑えるためのサポートをしております。

複雑な手続きを丸投げしたいという方は当事務所にお任せください。

 

レンタカー許可の注意点

 

レンタカー許可を申請するにあたり、事前に次の2点についてご確認ください。

 

中古車を扱う場合は"古物商許可"が必要

中古車を購入してレンタカー事業を始めようと計画している方の場合、レンタカー許可と併せて古物商許可の取得も必要です。

古物商許可を取得せずに、中古車をレンタカーで貸し出してしまうと古物営業法違反になるためご注意ください。

なお、新車やご自身が使用していた自動車、会社の営業車として使用していた自動車をレンタカーに回す場合は古物商許可は不要です。

古物商許可ですが、当事務所では申請書作成の代行サービスを提供していますので、もし必要があればお声掛けください。

サービス詳細は、こちらから確認できます。

【全国対応】古物商許可の申請書作成代行サービス【藤田行政書士事務所】

続きを見る

 

法人の場合は履歴事項全部証明書をチェック

法人申請の場合、提出書類として履歴事項全部証明書が必要です。

また、履歴事項全部証明書の事業目的欄には「自家用自動車有償貸渡業」や「レンタカー業」などレンタカーに関する文言が記載されていなければなりません。

そのため、現時点でこれらの記載がない場合は、申請までに変更登記の手続きを済ませておくようにしましょう。

なお、レンタカーに似た事業として"リース業"がありますが、厳密にはレンタカーとは事業内容が異なるため、リース業の記載しかない場合も変更登記が必要になります。

 

【365日受付中】お問い合わせお待ちしております

当事務所は土日祝日を含む365日、いつでも対応可能です。

レンタカー許可に関する相談がありましたら、いつでも気軽にお問い合わせください。

LINEでのお問い合わせは24時間受け付けており、お客様のご要望に迅速かつ丁寧に対応いたします。

お客様の立場に立ち、迅速な対応を心がけておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

LINEで無料相談をする

お問い合わせフォームから無料相談をする

電話で詳細を聞いてみる

 

 

  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】レンタカー許可・古物商許可・酒類販売業免許・自動車登録・出張封印

-レンタカー許可
-, , , ,

Copyright© 藤田行政書士事務所 , 2026 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.