

レンタカー許可のお悩みを解決します

- 自分でチャレンジしたけれど、うまくいかなかった
- 書類の作り方がわからない
- 許可がとれるか不安
- 時間がなくて準備ができない
こうしたお悩みは当事務所にお任せください。
レンタカー許可は申請書だけでなく、料金表や貸渡約款などの添付書類も作成して提出しなければなりません。
提出書類だけで20枚以上の量になるため、慣れていなければ申請するまでにかなりの時間がかかってしまいます。
また、なんとか書類を作成し提出しても、記載内容に不備があれば補正をしなければならず、その分許可がおりるまでの期間が延びてしまいます。
当事務所では、こうしたお客様にかかる負担を最小限に抑え、スムーズに許可が取得できるためのサポートを行っています。
書類の収集と作成、運輸支局への書類提出まで対応しておりますので、手続きが苦手な方や時間をかけずに許可を取得したい方はぜひ当事務所にお任せください。
ココがポイント
- 申請書類、添付書類はすべて作成
- 運輸支局への書類の提出もお任せできる
- 審査中の運輸支局とのやりとりもすべて丸投げ
代表のあいさつ

藤田行政書士事務所の代表・藤田晃司と申します。
当事務所はレンタカー許可申請に特化した行政書士事務所で、これまで数多くの事業者様の許可取得をサポートしてきました。
レンタカー許可に関する疑問があればいつでも相談可能です。
些細なことでも構いませんので、申請にあたり気になることがあればいつでもご連絡ください。
許可取得後のサポートにも対応しておりますので、安心してお任せください。
レンタカー許可申請代行サービス料金
| 料金 | 39,600円(税込) |
※レンタカー許可は、許可取得後に登録免許税90,000円の納付が必要です。
※万が一、許可が下りなかった場合は、当事務所にお支払いいただいた報酬を全額返金します。
無料特典プレゼント

レンタカー事業を運営する際は、「貸渡証」と「貸渡簿」を用意して、レンタルするたびに記入しなければなりません。
いずれもテンプレートなどは用意されていないため、自作するかインターネットで購入する必要があります。
当事務所ではご依頼されたお客様全員に、貸渡証と貸渡簿のデータを無料特典としてプレゼントしています。
レンタカー許可申請代行のサービス内容
サービス内容は以下のとおりです。
サービス内容
- 申請書、料金表、貸渡約款の作成
- 運輸支局への書類提出
- 審査期間中の運輸支局とのやりとり
許可後の許可書の受け取りについてはお客様にて運輸支局窓口へ受け取りをお願いいたします。(※運輸支局によっては郵送での受け取りが可能な場合あり)
許可取得までの流れ
許可取得までの流れは以下のとおりです。
step
1お問い合わせ
まずはお問い合わせください。
LINE、お問い合わせフォーム(メール)、電話、どの方法でも構いません。
お好きな方法でご連絡ください。
LINEとお問い合わせフォーム(メール)からのお問い合わせする場合は、「レンタカー許可申請について詳しく話を聞きたい」や「レンタカーの申請をお願いしたい」など簡単なメッセージを送っていただければ大丈夫です。

step
2詳細説明
サービスと料金の詳細説明をします。
内容に問題なくご依頼いただけましたら、ヒアリングシートをお渡ししますので、ご回答ください。
step
3申請準備
申請書・料金表・貸渡約款を作成し、申請準備を進めます。
書類が完成しましたら、請求書を発行しますので、費用のお支払いをお願いします。
step
4申請
費用のお支払いが確認できましたら、運輸支局へ書類を提出します。
step
5許可書の交付
申請から1ヶ月ほどで許可がおります。
許可がおりましたら、運輸支局へ許可書の受け取りをお願いします。
許可書の受け取りについては、窓口だけでなく郵送での受け取りに対応してくれる運輸支局もあります。
この点については、弊所で確認してお伝えします。
レンタカー許可取得に関する注意事項

レンタカー許可を取得する際は、以下2点にご注意ください。
注意事項1:法人申請の場合は事業目的に「レンタカー業」の記載が必要
法人申請では、履歴事項全部証明書の提出が必要です。
また、提出する履歴事項全部証明書には、事業目的欄に「自家用自動車有償貸渡業」や「レンタカー業」の記載がなければなりません。
レンタカーに似たようなものとして「リース」がありますが、正式には別事業のため、レンタカー許可申請では認められません。
もし、現時点で記載がない場合は、申請までに変更登記の手続きを済ませておいてください。
注意事項2:中古車を使用する場合は古物商許可が必要
すでにプライベートで使用している自動車や、社用車をレンタカーに利用するのであれば必要ありませんが、新たに中古車を仕入れてレンタカー事業で使用する場合には必要です。
もし、古物商許可を取得せずに中古車を仕入れてレンタカー事業で利用すると、古物営業法違反となりますので、ご注意ください。
なお、当事務所では古物商許可申請手続きのお手伝いもしておりますので、もし、取得が必要な場合はご相談ください。
-
-
【全国対応】古物商許可のプロが全力サポートします!【藤田行政書士事務所】
続きを見る
お問い合わせ


当事務所は1年365日、毎日お問い合わせ可能です。
「土日に連絡するのは悪いかな」
「遅い時間にLINEを送ってもいいのかな」
このようなことは気にせず、いつでもご連絡ください。
LINEとお問い合わせフォーム(メール)からのお問い合わせする場合は、「レンタカー許可申請について詳しく話を聞きたい」や「レンタカーの申請をお願いしたい」など簡単なメッセージを送っていただければ大丈夫です。
メッセージを送っていただければ1営業日以内に返信いたします。