
「レンタカー許可申請のやり方がわからない」
「どんな書類を揃えればいいの?」
「貸渡約款が難しくて作れない」
「レンタカー許可を取得できるか不安」
こうしたお悩みは当事務所にお任せください!

レンタカー許可|サポート料金
| 料金 | 39,600円(税込) |

車両台数が下記に該当する場合、「整備管理者の選任届出」という手続きが必要になります。
・バス(乗車定員が11人以上の車両)→ 1台以上
・大型トラック等(車両総重量8トン以上)→ 5台以上
・その他の車両 → 10台以上
整備管理者の選任届出手続きが必要な場合、当事務所では別途19,800円の費用をいただいております。
※万が一、許可が下りなかった場合は、当事務所にお支払いいただいた報酬を全額返金します。
レンタカー許可|サービス内容
書類一式(申請書・料金表・貸渡約款)の作成はもちろんのこと、申請書の提出から受け取りまですべてサポートします。
サービス内容
- 申請書、料金表、貸渡約款の作成
- 申請書類の提出
- 許可書の受取り
- 審査期間中の運輸支局とのやりとり
レンタカー許可申請のお悩みは当事務所が解決します!

- 時間がなくて申請準備が進まない
- 自分で書類作成ができるか不安
- 貸渡約款の作り方がわからない
- 専門家に頼むか迷っている
当事務所では、こうしたお悩みをすべて解決します。
レンタカー許可申請では20枚以上の書類が必要になり、自力で作成するのは非常に困難です。
忙しい日々の中で時間を作って準備を進めるのは容易ではないでしょう。
当事務所はこれまでに数多くの事業者様の許可取得をサポートしてきました。
年間許可取得実績は100件以上と、レンタカー許可申請に関しては十分な知識と経験があります。
ご依頼をいただいた翌月には事業を開始いただくことも可能です。
可能な限り早く許可を取得したい方や、複雑な手続きを丸投げしたいという方はぜひ当事務所にお任せください。
ご依頼するメリット
- 複雑な書類作成を任せられる
- 自力で準備するよりも早く許可が取得できる
- 実績豊富なので安心して任せられる
無料特典プレゼント

許可を取得してレンタカー事業を行う際には、「貸渡証」と「貸渡簿」という書類を用意しなければなりません。
どちらの書類も決まったフォーマットはありませんが、記載事項は定められています。
運輸支局のホームページにもひな形などはなく、自作するかネットショップで購入するかして用意しなければなりません。
当事務所では、「貸渡証」と「貸渡簿」のデータをご依頼いただいた方に無料でプレゼントしています。
代表のあいさつ

藤田行政書士事務所の藤田です。
当事務所では自動車関連の事業者様や観光業の事業者様を中心に、これまで数多くのお客様の許可取得をサポートしてきました。
最近では副業としてレンタカー事業を始めたいという会社員のお客様からのご依頼も増えております。
このように、当事務所では様々な事業者様のレンタカー許可取得をサポートしてきた実績がありますので、許可取得でお悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。
レンタカー許可申請までの流れ
レンタカー許可申請までの流れは、次の4ステップです。
- お問い合わせ
- 料金・サービス説明
- ヒアリング・申請準備
- 申請
詳細は以下のとおりです。
step
1お問い合わせ
まずは、お問い合わせください。
お問い合わせ方法は、①LINE②お問い合わせフォーム(メール)③電話の3つです。

いずれかのボタンを押していただくと、お問い合わせいただけます。
LINEとお問い合わせフォームからご依頼いただく際は「レンタカー許可申請を依頼したい」や「レンタカー許可申請のことで相談がしたい」など簡単なメッセージを送っていただければ大丈夫です。
メッセージを送っていただければ1営業日以内に返信いたします!
step
2料金・サービス説明
お問い合わせいただけましたら、料金とサービス内容の説明をします。
料金とサービス内容以外に気になることやわからないことがあれば何でも質問してください。
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3ヒアリング・申請準備
料金とサービス内容に問題がなく、ご依頼いただけましたら、申請書作成に必要なヒアリングシートをお渡ししますので、ご回答ください。
ご回答いただけましたら申請準備を進めていきます。
step
4申請
申請準備ができ次第、請求書を発行します。
料金をお振込みいただけましたら、運輸支局へ申請書類一式を提出します。
レンタカー許可申請における注意事項

レンタカー許可申請を行うにあたり、以下2点にご注意ください。
①中古車を扱う場合は古物商許可が必要
中古車を仕入れてレンタカー事業を行う場合には、"古物商許可"を取得していなければなりません。
もし、古物商許可を取得しないまま中古車を使用してしまうと古物営業法違反になってしまうので、注意しましょう。
当事務所では、古物商許可取得のサポートもやっていますので、もし、必要な場合はお声掛けください。
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【全国対応】古物商許可のプロが全力サポートします!【藤田行政書士事務所】
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②履歴事項全部証明書の事業目的に「自家用自動車有償貸渡業」の記載が必要
法人申請の場合、履歴事項全部証明書を提出します。
その際、事業目的欄に「自家用自動車有償貸渡業」や「レンタカー業」といったレンタカーに関する記載が必要になります。
そのため、現時点でこれらの記載がない場合は、申請までに変更登記をしておく必要があります。
レンタカー許可の申請先
福島県は、「福島運輸支局」がレンタカー許可の申請先です。
| 申請先 | 福島運輸支局 |
| 所在地 | 〒960-8165 福島県福島市吉倉吉田54 |
お問い合わせ




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