レンタカー許可

【相談無料】長野県|レンタカー許可申請代行サポート【藤田行政書士事務所】

Bさん
レンタカー事業に興味があるけど、始め方がよくわからない...

自分で申請して許可が取れるか不安...

専門家に頼んだ方がいいのかな?

 

こうしたお悩みは当事務所にお任せください。

年間許可取得実績100件以上の行政書士がサポートします。

 

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※電話は22時まで、LINEとメールは24時間受付しています。

 

レンタカー許可申請には時間と手間がかかります

・これまで無償で貸していた代車を有償で貸し出したい

・観光客向けにレンタカー事業を始めたい

・個人で副業としてレンタカーを始めたい

このように、様々な理由からレンタカー事業に興味を持つ方々が増えています。

レンタカー事業は手持ちの自動車1台から始められ、少ない資金でも始められることから興味を持つ方も多いのでしょう。

しかし、レンタカー事業を始めるためには、「自家用自動車有償貸渡業許可(レンタカー許可)」という許可を取得しなければなりません。

レンタカー許可の申請をするには、たくさんの書類を作成しなければならず、慣れていなければ準備するのが非常に大変です。

とくに提出書類のひとつである貸渡約款に関しては10枚以上のボリュームになるため、途中で挫折してしまう方が多くいます。

 

レンタカー許可の大変なところ

・膨大な書類を作成しなければならない

・書類に不備があれば補正が必要

・補正期間が長くなるほど許可がおりるまでの時間が延びてしまう

 

Bさん
レンタカー事業を始めたいけど、申請のハードルが高そうだな...

 

複雑なレンタカー許可の手続きをすべてサポートします

当事務所では、難易度の高いレンタカー許可申請手続きを書類作成から申請、許可書の受取りまですべてをサポートしています。

 

ココがポイント

・大量の書類作成を任せられる

・運輸支局とのやりとりも対応してくれる

・書類の提出、許可書の受取りもお任せできる

 

一通りの作業は当事務所が対応しますので、ストレスなくスムーズに許可が取得できます。

 

料金とサービス内容

料金 39,600円(税込)

 

車両台数が9台までであれば追加料金はかかりませんので、ご安心ください。

車両台数が下記に該当する場合、「整備管理者の選任届出」という手続きが必要になります。

・バス(乗車定員が11人以上の車両)→ 1台以上
・大型トラック等(車両総重量8トン以上)→ 5台以上
・その他の車両 → 10台以上

整備管理者の選任届出手続きが必要な場合、当事務所では別途19,800円の費用をいただいております。

 

許可がおりなかった場合の補償はありますか?
Bさん

 

はい。万が一、許可がおりなかった場合は、お支払いいただいた料金を全額返金いたします

 

なお、当事務所ではこれまで許可が取れなかったことはなく、許可取得率100%ですので、ご安心ください。

 

代表の挨拶

藤田行政書士事務所の藤田晃司です。

当事務所は、2022年の開業以来、レンタカー許可申請をはじめ、自動車登録や封印、ディーラーナンバーの取得など自動車関連業務を中心に数多くの業務をこなしてきました。

そのため、運輸支局とのやりとりには慣れており、スムーズな許可取得をサポートすることが可能です。

手続きに時間がかけられない、面倒な手続きは丸投げしたいという方はぜひ当事務所にご相談ください。

迅速・丁寧な仕事でレンタカー事業開始のお手伝いをいたします。

 

レンタカー許可取得までの流れ

当事務所では、レンタカー許可取得に関して次の流れで進めさせていただきます。

 

step
1
お問い合わせ(LINE、メール、電話のお好きな方法でご連絡ください)

step
2
サービス内容の説明~ご契約

step
3
ヒアリングシートをLINEもしくはメールでお渡しします

step
4
ご回答いただいたヒアリングシートをもとに書類の作成

step
5
運輸支局へ申請書類を提出

step
6
許可書の受取り

 

申請書を提出してから許可がおりるまでの期間は約1ヶ月です。

お問い合わせは以下の3つの方法からお好きなものを選んでください。

ボタンを押すとお問い合わせいただけます。

 

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電話で詳細を聞いてみる

 

LINEとメールでお問い合わせいただく場合は、「レンタカー許可を依頼したい」や「レンタカー許可の相談をしたい」など簡単な一文を送っていただければ大丈夫です。

※電話は22時まで、LINEとメールは24時間受付しています。

 

申請窓口

長野県でのレンタカー許可申請は、「長野運輸支局」が申請窓口となります。

申請窓口 長野運輸支局(輸送・監査部門)
所在地 〒381-8503 長野市西和田1丁目35番4号

 

無料特典プレゼント

当事務所では、ご依頼いただいたお客様全員に「貸渡証」と「貸渡簿」のデータをプレゼントしています。

貸渡証と貸渡簿って何ですか?
Bさん
どちらもレンタカー事業を開始した際に必要な書類です。

貸渡証はレンタルしたお客様に渡す書類で、貸渡簿はお店に保管しておく書類です。

貸渡証と貸渡簿は、どちらもインターネット上にひな形がなく、自作していただくかインターネットショップで購入していただく必要があります。

レンタカー事業を営む上で必ず必要になる書類で、当事務所ではこれらの書類のデータを無料でプレゼントしています。

 

365日無料相談実施中

 

当事務所では、レンタカー許可申請に関する無料相談を365日実施しています。

「レンタカー許可の詳細を聞いてみたい」

「許可が取得できるか相談したい」

など、レンタカー許可申請に関することであればなんでもご質問ください。

 

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ご連絡お待ちしております。

 

  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】レンタカー許可・古物商許可・酒類販売業免許・自動車登録・出張封印

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