レンタカー許可

【群馬県】レンタカー許可申請代行サービス|藤田行政書士事務所【365日対応可】

レンタカー許可|サービス内容

難しい書類の作成や、運輸支局への書類の提出、許可書の受け取りまですべてお任せください。

レンタカー許可申請には多くの時間や手間がかかりますが、当事務所にお任せいただければストレスなくスムーズにレンタカー事業を開始いただけます。

 

サービス内容

  • 申請書の作成
  • 料金表、貸渡約款の作成
  • 運輸支局への書類の提出
  • 許可書の受取り

レンタカー許可|サービス料金

料金 39,600円(税込)

※レンタカー許可は、許可取得後に登録免許税9万円の納付が必要です。

追加料金は基本的にかかりません。

ただし、車両台数が下記に該当する場合には、レンタカー許可取得後に「整備管理者の選任届出」という手続きを行わなければなりません。

・バス(乗車定員が11人以上の車両)→ 1台以上
・大型トラック等(車両総重量8トン以上)→ 5台以上
・その他の車両 → 10台以上

そのため、整備管理者の選任届出手続きが必要な場合に限り、当事務所では別途19,800円の費用をいただいております。

 

レンタカー許可手続きは意外と大変です

 

レンタカー許可申請は、単に申請書を作成して提出すればいいというわけではありません。

添付書類として、料金表や貸渡約款も作成して提出しなければならず、とくに貸渡約款は最低でも10枚以上の量になるため、自力で作成するにはかなり大変です。

要件の確認や書類の作成は慣れていなければ膨大な時間がかかるため、1日でも早くレンタカー事業を開始したいという方にとっては非常にストレスになるでしょう。

 

レンタカー許可はココが大変

・書類の作成に時間がかかる(※とくに貸渡約款)

・書類に不備があれば補正しなければならない

・補正期間が発生するとその分許可がおりるまでの期間が延びる

 

複雑なレンタカー許可申請手続きはお任せください

 

当事務所は、レンタカー許可申請に特化した行政書士事務所です。

年間100件以上の許可を取得しており、レンタカー許可申請を熟知しています。

複雑な書類も短時間で作成できますので、ご依頼いただいた翌月にはレンタカー事業を開始できるようになります。

 

当事務所にご依頼いただくメリット

・複雑な書類を作成すべて任せられる

・短期間で許可が取得できる

・運輸支局とのやり取りも対応してくれる

・これまでの許可取得率は100%

・実績豊富なので安心して任せられる

 

代表のあいさつ

藤田行政書士事務所の代表・藤田晃司と申します。

自動車を有償でレンタルするには、レンタカー許可の取得が必須です。

レンタカー許可は多くの書類を準備しなければならないため、慣れていなければ時間がかかってしまい、思うように開業準備を進めることができません。

当事務所では、個人・法人問わず様々なお客様の許可取得をサポートしてきました。

単に許可を取得するだけでなく、許可取得後の相談などのアフターサポートもしておりますので、レンタカー許可でお困りの方はぜひご連絡ください。

 

申請先

群馬県のレンタカー許可申請先は「群馬運輸支局」です。

申請先 群馬運輸支局
所在地 〒371-0007 群馬県前橋市上泉町399番地の1

 

レンタカー許可申請までの流れ

ご依頼から申請までの流れは以下の4ステップです。

 

step
1
お問い合わせ

まずはお問い合わせください。

お問い合わせ方法はLINE、お問い合わせフォーム(メール)、電話の3つの中からお好きな方法をお選びください。

 

LINEで無料相談をする

お問い合わせフォームから無料相談をする

電話で詳細を聞いてみる

 

LINEとお問い合わせフォームからご依頼いただく際は「レンタカー許可申請を依頼したい」「レンタカー許可申請のことで相談がしたい」など簡単なメッセージを送っていただければ大丈夫です。

 

step
2
ご相談およびサービス説明

お問い合わせいただけましたら、サービスと料金の説明をします。

この際、気になる質問等ございましたら、遠慮なくご相談ください。

 

step
3
ヒアリング・書類作成

サービス内容と料金にご納得いただき、ご依頼いただけましたら申請書作成に必要なヒアリングシートをお渡しします。

ヒアリングシートにご回答いただけましたら、書類を作成し、申請準備を進めます。

 

step
4
お支払い・申請

書類が完成しましたら、請求書を発行しますので、お支払いをお願いします。

お支払いが確認でき次第、運輸支局へ申請書類一式を提出します。

 

書類提出後、1ヶ月ほどで許可がおります。

 

無料特典プレゼント

 

許可を取得してレンタカー事業を開始する際には、「貸渡証」と「貸渡簿」という書類を用意し、自動車をレンタルするたびに記入して保存しなければなりません。

これらの書類には必ず記載しなければならない項目があるのですが、ひな形などは用意されていません。

そのため、ご自身で作成するか、インタネットショップなどで購入していただく必要があります。

そんな「貸渡証」と「貸渡簿」ですが、当事務所ではご依頼いただいたお客様全員にそれぞれの書類のデータを無料特典でプレゼントしています。

 

無料相談実施中

「レンタカー許可について気になることがある」

「車1台からでも始められるのだろうか」

「許可を取得するまでにどれくらいの費用がかかるんだろう」

こうした疑問をお持ちの方はぜひお問い合わせください。

当事務所は相談無料で、レンタカー許可に関する疑問についてお答えしています。

365日いつでも対応可能ですので、遠慮なくお問い合わせください。

 

LINEで無料相談をする

お問い合わせフォームから無料相談をする

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  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】レンタカー許可・古物商許可・酒類販売業免許・自動車登録・出張封印

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