
- レンタカー事業に興味がある
- 個人(個人事業)でレンタカーを開業できるのかな?
- 必要な許可や手続きがあれば知りたいな
こうした疑問にお答えします。
レンタカー事業の開業をメインに扱う行政書士が詳しく解説します。

レンタカー業は個人(個人事業主)でも開業可能です

結論として、レンタカー業は個人で開業可能です。
自動車販売店や修理工場、板金・塗装工場を営む自動車関連の個人事業主の方はもちろんのこと、普段は会社員として働いている方が、個人で副業としてレンタカー業を開業することも可能です。
ただし、レンタカー業を開業するには「レンタカー許可」(正式には自家用自動車有償貸渡許可)の取得が必須です。
レンタカー許可とは?
レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)とは、業として有償(お金をもらって)で自動車をレンタルする場合に必要となる国土交通大臣の許可です。
この許可を取得しない限り、仕事としてお金をもらいながら自動車をお客様に貸すことはできません。
レンタカー許可の取得方法

レンタカー許可の取得方法は次のとおりです。
- 申請書類を用意する
- 添付書類を用意する
- 運輸支局に提出する
- 登録免許税を納める
1.申請書類を用意する
まずは申請書類を用意します。
申請書類の様式は運輸支局のホームページからダウンロード可能です。
例えば、東京都で申請する場合、「東京都 レンタカー許可申請書」と検索すれば、東京運輸支局のホームページが出てくるので、そこからダウンロードしていただけます。
【参考:東京運輸支局の申請用紙ダウンロードページ】
申請用紙は、
- 自家用自動車有償貸渡許可申請書
- 宣誓書
- 事務所別車種別配置車両数一覧表
- 貸渡しの実施計画
これら4種類ありますので、記入漏れのないように作成しましょう。
2.添付書類を用意する
添付書類は次の3つを用意します。
- 料金表
- 貸渡約款
- 住民票
料金表は実際に店舗で使用する料金表を作成して提出しなければなりません。
そのため、しっかり作りこんでから提出しましょう。
貸渡約款はお店とお客様のあいだで交わされる賃貸借契約の基本的なルールを定めた規約です。
ひな形はなく、他社の約款を参考に作成する必要がありますが、まる写しはいけません。
自分のお店に合った内容にしっかり調整しながら作成する必要があります。
住民票は、個人で申請する際に必要になる書類です。
住所が確認できればいいので、本籍などの情報は記載しなくて構いません。
世帯全員分の情報も不要なので、世帯の一部でご用意ください。
3.運輸支局に提出する
①と②の書類を揃えれば申請が可能です。
レンタカー許可の申請先は、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局です。
メインの事務所が東京なら東京運輸支局、大阪なら大阪運輸支局、福岡なら福岡運輸支局が申請先になります。
申請書を運輸支局に提出すると、約1ヶ月の審査期間を経て許可がおります。
4.登録免許税を納める
レンタカー許可がおりた後は、運輸支局から許可書とともに「登録免許税の納付書」が渡されます。
登録免許税は金融機関で納める必要があり、納付額は9万円です。
許可後1ヶ月以内に支払はなければ遅延金が発生するので、早めに支払いましょう。
5.わナンバー登録
レンタカー許可を取得し、登録免許税の納付が終わったら、自動車をレンタカー用にわナンバー登録しなければなりません。
わナンバー登録は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。
わナンバー登録まで完了すれば、晴れてレンタカー事業を開始いただけます。
まとめ
ココがポイント
- レンタカー事業は個人でも開業可能
- ただし、事業をはじめるには「レンタカー許可」を取得しなければならない
- レンタカー許可は申請書類と添付書類を用意して運輸支局に提出することで取得できる
レンタカー事業は、個人・法人問わず始められます。
ただし、事業をはじめるには「レンタカー許可」の取得が必須です。
許可自体は書類を提出して、問題なければ約1ヶ月ほどで取得が可能です。
とはいえ、申請にはたくさんの書類を用意しなければならず、貸渡約款など、作成が難しい書類も。
当事務所では、レンタカー許可申請の代行サポートをしています。
手間と時間のかかる書類作成から申請、審査期間中の運輸支局とのやり取りに対応していますので、レンタカー許可申請でお困りの方はご相談ください。
-
-
【全国対応】無償の代車提供から脱却!レンタカー許可申請代行サポート【藤田行政書士事務所】
続きを見る