
- 自動車修理で無償提供していた代車サービスをやめたい!
- レンタカー許可がほしいけど、手続きのやり方がわからない
- 専門家に任せた方がいいのかな?
こんなお悩み抱えていませんか?
レンタカー許可の取得を検討しているなら、ぜひ当事務所にお任せください。

電話の受付時間は8時~22時まです。(土日祝日対応可)
LINEとメール(お問い合わせフォーム)は24時間いつでも受け付けています。
LINEとメールでお問い合わせする際は、「レンタカーの相談をしたい」や「レンタカー許可がほしい」など、簡単なメッセージを送っていただければ返信いたします。
レンタカー許可申請はなかなか大変な手続きです!

お客様からお金をいただいて自動車をレンタルするには「レンタカー許可」の取得が必須です。
とはいえ、申請にはたくさんの書類を集めて作成しなければならず、忙しい業務の合間を縫って作業するとなると時間と手間がかかり、かなり大変です。
ココが大変!
- 書類を集めるのが大変
- 料金表や貸渡約款の作り方がわからない
- 記入ミスがないか不安
- 忙しくて時間が作れない

複雑なレンタカー許可申請の手続きは当事務所にお任せください!
当事務所はこれまで中古車販売店や修理工場、板金・塗装業者の方からご依頼でレンタカー許可申請の手続きを数多くサポートしてきました。
ご自身で手続きを進めるのが難しい場合は、ぜひ当事務所にお任せください。
ココがおすすめ
- 書類の収集・作成はお任せ
- 難しい貸渡約款の作成も対応します
- 審査期間中の運輸支局とのやりとりにも対応
- 最短での申請・許可取得をサポート
レンタカー許可取得までのスケジュール

当事務所では、ご依頼から許可取得までを以下の流れで進めています。
step
1お問い合わせ
まずは、LINE・メール(お問い合わせフォーム)・電話のいずれかの方法で当事務所までお問い合わせください。

電話の受付時間は8時~22時まです。(土日祝日対応可)
LINEとメール(お問い合わせフォーム)は24時間いつでも受け付けています。
LINEとメールでお問い合わせする際は、「レンタカーの相談をしたい」や「レンタカー許可がほしい」など、簡単なメッセージを送っていただければ返信いたします。
step
2費用とサービスの説明
お問い合わせいただけましたら、まず最初に代行費用とサービス内容について詳しくお伝えします。
わからないことがあれば、なんでも聞いていただいて構いません。
step
3申請準備
代行費用とサービス内容に問題なければ申請準備を進めます。
基本的に書類は当事務所がすべて作成しますが、申請書作成に必要なヒアリングシートに回答いただくなど、いくつかご協力いただくこともございます。
step
4福岡運輸支局に申請書類の提出
申請書類が完成しましたら、当事務所にて福岡運輸支局へ書類を提出します。
申請書を提出してから許可がおりるまでの期間は約1ヶ月です。
審査期間中の運輸支局とのやりとりは当事務所が対応しますので、お客様は許可がおりるまでお待ちいただければ大丈夫です。
step
5許可
許可がおりましたら、当事務所からお客様へご連絡しますので、福岡運輸支局へ許可書の受取りをお願いします。
郵送での受け取りも可能なので、郵送をご希望の場合はお伝えください。
代行費用とサービス内容
レンタカー許可の代行費用は次のとおりです。
| レンタカー許可申請代行費用 | 39,600円(税込) |
※上記金額のほか、レンタカー許可取得後に登録免許税9万円の納付が必要です。
サービス内容は次のとおりです。
サービス内容
- 申請書類の作成
- 料金表や貸渡約款など添付書類の作成
- 福岡運輸支局へ申請書類の提出
- 審査期間中の福岡運輸支局とのやりとり
許可書の受取りについてはお客様にて福岡運輸支局へ行っていただく形となりますが、郵送での受け取りも可能です。
郵送をご希望の場合はお伝えください。
レンタカー許可|申請前の注意点!

1日でも早くレンタカー許可が欲しいかと思いますが、その前に確認してもらいたい注意事項が2つあります。
詳細は次のとおりです。
注意事項その1:履歴事項全部証明書の目的欄を確認しよう
法人で申請される方に確認しておいてもらいたい内容です。
法人申請の場合、提出書類に履歴事項全部証明書(登記簿謄本のことです)が含まれます。
提出する履歴事項全部証明書は、目的欄に「自家用自動車有償貸渡業」や「レンタカー業」など、レンタカーに関する記載があるかどうかをチェックされます。
もし、記載がない場合は申請までに変更登記の手続きが必要です。
記載がないまま申請すると、当然ですが運輸支局から補正を求められ、審査が中断します。
変更登記が完了するまで審査が進まないので、事業開始のスケジュールが遅れてしまう恐れがあります。
そのため、履歴事項全部証明書の目的欄は申請前に必ずチェックしておきましょう。
注意事項その2:中古車を購入するなら古物商許可を取得しよう
中古車を仕入れてレンタカー利用する場合、個人・法人問わず古物商許可を取得しておく必要があります。
新車を仕入れるのであれば不要ですが、中古車を仕入れてレンタカー利用するのであれば古物商許可は必須です。
古物商許可がない状況で中古車を仕入れてしまうと法律違反になりますので注意しましょう。
当事務所では古物商許可の申請書作成のサポートも対応していますので、古物商許可の取得を検討している方はご相談ください。
無料相談実施中

当事務所は、土日祝日関係なくレンタカー許可申請の無料相談を365日実施しています。
「休日だけどレンタカーの相談をしてもいいのかな?」
「夜遅くにメールを送るのは迷惑かな?」
「高額な相談料を請求されたらどうしよう...」
こうしたことは一切気にせず、いつでもご連絡ください。
電話の受付時間は8時~22時まです。(土日祝日対応可)
LINEとメール(お問い合わせフォーム)は24時間いつでも受け付けています。
LINEとメールでお問い合わせする際は、「レンタカーの相談をしたい」や「レンタカー許可がほしい」など、簡単なメッセージを送っていただければ返信いたします。
代表の挨拶

藤田行政書士事務所の藤田です。
当事務所は、中古車販売店や修理工場、板金・塗装業など自動車関連の事業者様を中心にレンタカー許可の取得をこれまで数多くサポートしてきました。
レンタカー許可に関しては年間100件以上の許可取得実績があり、十分な知識と経験がございます。
複雑で時間と手間がかかる書類作成はもちろんのこと、書類の提出や運輸支局とのやりとりまで対応しますので、ストレスなくスムーズにレンタカー許可を取得いただけます。
お困りの方はぜひお声掛けください。