

でも、申請方法もわからないし、時間も確保できない...
なるべく早く許可を取得して新たな売り上げを確保したいなぁ。
実績豊富なレンタカー許可のプロが最短での許可取得をサポートします!

レンタカー許可でこんなお悩み抱えていませんか?

「1日でも早く許可が欲しいけど、手続き方法がわからない...」
「書類作成が難しくて先に進まない...」
「仕事が忙しくて時間が確保できない...」
レンタカー許可申請の準備を進めてみたものの、何を用意してどのように書類を作ればいいのかわからずお困りではありませんか?
申請には多くの書類を準備しなければならず、慣れていなければ時間がかかり大変です。
忙しい中で時間を確保するのも難しいため、自力で進めるには時間と労力がかかります。
ココが大変!
- 準備する書類が多い
- 自力で申請するには時間がかかる
- 申請できても間違いがあれば補正を求められて大変
複雑な手続きはレンタカー許可のプロにお任せください!

時間と労力がかかるレンタカー許可申請。
当事務所にお任せいただければ、ストレスフリーでスムーズな許可取得が可能です。
ココがおすすめ
- 複雑な書類作成はすべてお任せできる
- 運輸支局への書類の提出にも対応
- 審査期間中の運輸支局とのやりとりも丸投げOK
当事務所は年間100件以上の許可取得実績があるレンタカー許可申請のプロです。
複雑な書類作成から運輸支局への書類の提出と審査期間中のやりとりもすべてに対応します。
できる限りの負担をなくして、スムーズな許可取得をサポートしますので、お悩みの方はぜひ当事務所に相談してください。
サポート料金とサービス内容

レンタカー許可申請代行サービスのサポート料金は次のとおりです。
| 料金 | 39,600円(税込) |
※レンタカー許可は、許可取得後に登録免許税9万円の納付が必要です。
万が一、許可にならなかった場合、料金は全額返金します。
サービス内容は、
- 申請書類の作成
- 添付書類(貸渡約款・料金表)の作成
- 運輸支局への書類提出
- 審査期間中の運輸支局とのやりとり
これらを当事務所にて対応します。
許可後の許可書の受取りはお願いする形になりますが、福井運輸支局は郵送での許可書の受取りも可能ですのでご安心ください。
無料特典付き

当事務所では、ご依頼いただいた方全員にレンタカー事業の運営で必要な「貸渡証」と「貸渡簿」をプレゼントしています。
いずれも許可取得後に用意しなければならない書類ですが、ひな形などはなく、自作するかインターネットショップなどで購入しなければなりません。
慌てて準備する必要がないよう、すぐに使える書式を当事務所からプレゼントしますので、ぜひご利用ください。
レンタカー許可取得までの流れ
当事務所ではレンタカー許可取得までを以下の流れで進めさせていただきます。
step
1お問い合わせ
LINE、メール、電話いずれかの方法でお問い合わせください。
具体的なお話を聞きたい方は電話がおすすめです。
LINEとメールでのお問い合わせの場合は「福井県でのレンタカー許可申請を希望」など、短いメッセージをいただければ返信します。

step
2料金とサービス内容の説明
お問い合わせいただけましたら、料金とサービス内容について説明します。
ご不明点等ございましたら、何でも質問してください。
step
3ヒアリングシートのお渡し
料金とサービス内容に納得しご依頼いただけましたら、申請書作成に必要なヒアリングシートをお渡しします。
お手数ですが、回答をお願いします。
step
4申請書類の作成&運輸支局への書類提出
ヒアリングシートに回答いただけましたら、当事務所にて申請書類を作成します。
書類が完成したら当事務所から運輸支局へ提出します。
書類提出後、1ヶ月ほどの審査期間を経て許可がおります。
代表あいさつ

はじめまして。
藤田行政書士事務所の代表・藤田晃司と申します。
当事務所はレンタカー許可をはじめ、自動車登録や封印など自動車関連に特化した行政書士事務所です。
レンタカー許可に関しては年間100件以上の許可取得実績がありますので、安心してお任せください。
レンタカー許可申請前に確認しましょう
レンタカー許可申請前に次の2つをご確認ください。
①古物商許可
②履歴事項全部証明書の目的
詳細は次のとおりです。
①古物商許可について
社用車をレンタカーにする場合や、新車を購入してレンタカーにする場合は問題ありませんが、レンタカー用に中古車を購入する場合、古物商許可が必要です。
古物商許可を取得せずにレンタカー用に中古車を購入して貸し出してしまうと古物営業法違反になるため、ご注意ください。
②履歴事項全部証明書の目的について
法人でレンタカー許可申請する場合、提出書類として履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が必要です。
そして、提出する履歴事項全部証明書の目的欄には「自家用自動車有償貸渡業」や「レンタカー業」などレンタカーに関する文言の記載がなければなりません。
目的欄にレンタカーに関する文言がない場合は、申請までに変更登記の手続きを済ましておきましょう。
無料相談実施中

当事務所では、レンタカー許可申請に関する無料相談を実施中です。
「まずはレンタカー許可の詳細を聞いてみたい」
「許可要件を満たしているか確認したい」
「具体的な手続きの進め方を聞いてみたい」
など、気になることがあれば何でもご相談ください。
24時間365日対応していますので、いつでもお気軽にお問い合わせいただいて大丈夫です。