レンタカー許可

静岡県|レンタカー許可申請代行サービス|39,600円【藤田行政書士事務所】

ココがポイント

車販・整備・板金時の代車をレンタカーで提供したいけれど、手続きのやり方がわからなくて困っている方へ。

手間と時間がかかる申請を許認可のプロに任せることによって、ご依頼の翌月には許可を取得してレンタカー事業が開始していただけます。

手続きの不安から解放され、スムーズに許可が取得でき、ストレスなく新しい事業が始められます!

 

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※電話は22時まで、LINEとメールは24時間受付しています。

 

こんなお悩み抱えていませんか?

「無償の代車提供をやめたいけれど、申請方法がわからない...」

「貸渡約款の作成が難しくて困っている...」

「申請準備の時間が作れない...」

「できるだけ早く許可が欲しい」

このようなお悩みで困っていませんか?

これまで無料で提供していた代車を有償でレンタルできるようになれば、新たな収益の確保が可能です。

しかし、レンタカー事業を開始するには、運輸支局へ適正な手続きを行って自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)許可を取得しなければなりません。

この手続きには、申請書をはじめ貸渡約款や料金表などたくさんの書類を準備しなければならず、慣れていなければ多くの時間と手間がかかります。

当事務所でも、「自分で申請しようと思ったけど、約款を作るのが難しいし、ほかの書類も正しく記入できているか不安だから依頼したい」というご相談をよくいただきます。

忙しい業務の合間を縫って申請するのは非常に大変です。

 

ココが大変

・書類の作成が大変

・時間と手間がかかる

・書類に不備があると、何度も補正をしなければならない

・補正期間は審査が止まるため、許可取得までの期間が延びる

 

レンタカー許可申請のプロがサポートします

当事務所は年間100件以上の許可取得実績がございます。

レンタカー許可申請を熟知していますので、お客様の負担を最小限に減らしたうえで、スムーズな許可取得のサポートが可能です。

書類の作成から申請まで対応しますので、お困りの方はぜひご相談ください。

 

ココがおすすめ

・必要書類をすべて作成してくれる

・申請書の提出もお任せできる

・審査期間中の運輸支局とのやりとりにも対応

・完璧な書類を作成してくれるので、最短で許可が取得できる

 

料金とサービス内容

料金は以下のとおりです。

 

レンタカー許可申請代行料金 39,600円(税込)

※レンタカー許可申請では、上記以外に許可取得後に登録免許税9万円の納付が必要です。

 

万が一、許可が取得できなかった場合は、全額返金いたします。

 

なお、当事務所ではこれまで許可が取得できなかったことはありませんので、ご安心ください。

 

サービス内容は以下のとおりです。

 

サービス内容

  1. 申請書および添付書類(料金表・貸渡約款)の作成
  2. 静岡運輸支局への書類提出
  3. 審査期間中の静岡運輸支局とのやりとり

 

許可後の許可書の受け取りについてはお客様にて運輸支局窓口へ受け取りをお願いいたします。

 

許可取得までの流れ

許可取得までは以下の流れで進めさせていただきます。

 

step
1
お問い合わせ

LINE、メール(お問い合わせフォーム)、電話のいずれかの方法でお問い合わせください。

LINEとメールは24時間受付けており、連絡いただければ12時間以内に返信いたします。

詳しく話を聞きたいという方は電話がおすすめです。

電話は8時~22時まで受付しています。

 

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LINE・メールでのお問い合わせの場合は、「レンタカーの申請を依頼したい」「レンタカー許可のことで相談したい」など簡単なメッセージを送っていただければ大丈夫です。

 

step
2
サービスの説明

サービスと料金の詳細を説明をします。

気になることや質問がありましたら遠慮なくお伝えください。

 

step
3
ヒアリングシートのお渡し

ご依頼いただけましたら、申請書作成に必要なヒアリングシートをお渡しします。

 

step
4
書類作成

ヒアリングシートの回答内容をもとに申請書類を作成します。

完成しましたら、請求書を発行しますので、お支払いをお願いします。

 

step
5
運輸支局へ申請

当事務所が管轄の静岡運輸支局へ申請します。

審査期間中のやりとりも対応しますので、許可がおりるまでお待ちください。(約1ヶ月で許可がおります)

 

無料特典プレゼント

当事務所では、ご依頼いただいたお客様へ「貸渡証」と「貸渡簿」のデータを無料プレゼントしています。

いずれもレンタカー許可取得後、営業を開始した際に必要になるものです。

自作のものを使用していただいても問題ありませんが、記載内容が決まっているため、よろしければ当事務所からお渡しするものをご利用ください。

 

代表の挨拶

藤田行政書士事務所の藤田と申します。

当事務所では、無償の代車提供をやめてレンタカーを始めたいという自動車関連事業者様から多くのご依頼をいただいております。

レンタカー許可は、たくさんの書類を準備して作成しなければならず、日々の業務の合間を縫って手続きをするには時間と手間がかかります。

当事務所にお任せいただければ、お客様の負担を最小限にして、最短での許可をサポートできますので、お困りの方はぜひお問い合わせください。

 

レンタカー許可申請前の注意事項

レンタカー許可申請を行う前に、次の2点について問題ないかご確認ください。

 

注意事項その1:古物商許可

中古車を購入してレンタカー事業を始めたいという方は、古物商許可の取得が必要です。

もし、現時点で古物商許可をお持ちでない場合は、レンタカー用の中古車を購入する前に取得しておきましょう。

なお、新車やご自身で使用していた車をレンタカー利用する場合には取得不要です。

当事務所では古物商許可取得のサポートもしておりますので、必要な場合はお声掛けください。

 

【全国対応】古物商許可の申請書作成代行サービス【藤田行政書士事務所】

続きを見る

 

注意事項その2:履歴事項全部証明書の目的欄

法人申請の場合は、履歴事項全部証明書の目的欄をご確認ください。

履歴事項全部証明書は、レンタカー許可申請時に提出しますが、その際、目的欄に「自家用自動車有償貸渡業」や「レンタカー業」など、レンタカーに関する記載がなければなりません。

もし、記載がない場合は申請までに変更登記手続きを済ませておきましょう。

レンタカーと似たものとして”リース業”がありますが、厳密には別の事業になるため、リース業の記載しかない場合も変更登記手続きが必要です。

 

無料相談実施中

当事務所では、レンタカー許可申請に関する相談を無料で実施しています。

些細な質問でも問題ありませんので、レンタカー許可申請で気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

 

ご相談は365日いつでも対応可能です。

 

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  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】レンタカー許可・古物商許可・酒類販売業免許・自動車登録・出張封印

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