
- レンタカー事業を開業したい!
- どんな手順で始めればいいのかわからない
- 複雑な申請手続きは苦手!
- なるべく早く許可を取得したい!
こうしたお悩みは当事務所にお任せください。
年間100件以上のレンタカー許可取得実績がある行政書士事務所です。
難しい手続きも、当事務所にお任せいただければストレスなくスムーズに許可を取得できます。
※電話は22時まで、LINEとメールは24時間受付しています。
レンタカー許可の取得には手間と時間がかかります...!

レンタカー事業を始めるのに必要な”レンタカー許可”。
申請にはたくさんの書類を用意して、間違いのないように作成しなければならず、手続きに慣れていなければ手間と時間がかかります。
ココが大変!
- 準備する書類が多い
- 間違わずに作成しなければならない
- せっかく申請しても書類が不足していれば追加で提出が必要
- 間違いがあれば補正が必要
- 補正期間は審査が止まるので、許可がおりる期間が延びる
頑張って書類を準備して申請しても間違いがあれば補正を求められ審査が中断します。
その結果、許可がおりるまでの期間がどんどん伸びてしまい、当初計画していたレンタカー事業の開始時期に間に合わないなんてことにも...。
当事務所がサポートします!
当事務所にお任せいただければ、複雑な書類作成から申請書の提出、審査期間中の運輸支局とのやり取りまですべて対応します。
ココがおすすめ
- 複雑な書類作成を丸投げできる
- 正確な書類を作ってくれるので、スムーズに審査が進む
- 無駄がないので早く許可が取得できる
- その結果、計画通りに事業が開始できる
当事務所はレンタカー許可申請の実績が豊富なので、お任せいただければあなたの負担を大きく軽減できます。
手間と時間をかけずに許可が取得できるだけでなく、プロに任せているという安心感が得られ、不安やストレスなくレンタカー許可がおりるまでの期間を過ごしていただけます。
料金とサービス内容
当事務所へのご依頼料金は以下のとおりです。
| レンタカー許可申請代行料金 | 39,600円(税込) |
※レンタカー許可申請では、上記以外に許可取得後に登録免許税9万円の納付が必要です。

なお、当事務所でこれまでレンタカー許可が取れなかったことは1度もないため、ご安心ください。
続いて、サービス内容について。
詳細は以下のとおりです。
サポート内容
- 申請書の作成
- 料金表・貸渡約款などの添付書類の作成
- 運輸支局へ申請書類の提出
宮崎運輸支局では、許可後の許可書の受取りについては郵送対応しておらず、窓口まで行かなければなりません。
この点についてはお客様にて対応いただく形となりますので、ご了承ください。
代表あいさつ

藤田行政書士事務所の藤田です。
当事務所はレンタカー許可をはじめ、回送運行許可、自動車登録、出張封印など自動車関連に特化した行政書士事務所です。
なかでもレンタカー許可申請に関しては、年間100件以上の許可取得実績があり、当事務所で扱う業務の中でもトップクラスの実績があります。
「許可が取れるか不安」
「自分で書類を作る自信がない」
「忙しくて準備ができない」
こうしたお悩みがあれば、遠慮なくご相談ください。
あなたが安心してレンタカー事業を開始できるよう、しっかりサポートします。
レンタカー許可取得までの流れ

当事務所では許可取得までを以下の流れで進めさせていただきます。
step
1お問い合わせ
当事務所では、LINE・お問い合わせフォーム(メール)・電話の3つの方法でお問い合わせを受け付けています。
お問い合わせの際は、以下の中からお好きな方法を選んでボタンを押してください。
LINE・お問い合わせフォーム(メール)は24時間受付中。(確認後、遅くとも12時間以内に返信します)
LINE・メールでのお問い合わせの場合は、「レンタカーの申請を依頼したい」「レンタカー許可のことで相談したい」など簡単なメッセージを送っていただければ大丈夫です。
電話は22時までの受付です。
詳しくお話を聞きたいという場合は電話がおすすめです。
step
2サービスと料金の説明
お問い合わせいただけましたら、レンタカー許可のサービスと料金について詳しく説明します。
気になることがあれば何でも聞いてください。
step
3書類作成・申請準備
サービス内容と料金にご納得いただけましたら、当事務所にて書類作成と申請準備を進めます。
書類作成にはお客様の情報が必要なため、事前にヒアリングシートをお渡ししますので、ご回答ください。(10問程度の簡単な内容です)
step
4申請・運輸支局とのやりとり
書類が完成しましたら、当事務所から運輸支局へ書類を提出します。
審査期間中の運輸支局とのやりとりは当事務所が対応しますので、許可がおりるまでお待ちください。
step
5許可
許可がおりましたら、当事務所からお客様にお伝えしますので、運輸支局へ許可書の受取りをお願いします。
レンタカー許可申請前の注意事項

レンタカー許可申請前に次の2つにご注意ください。
1.履歴事項全部証明書の目的について
法人申請の場合、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を提出します。
審査において履歴事項全部証明書でチェックされる項目のひとつに目的欄があり、「自家用自動車有償貸渡業」や「レンタカー事業」など、レンタカーに関する文言が記載されていなければなりません。
もしなければ、申請までに変更登記の手続きで追加しておく必要がありますので、忘れないよう事前に確認しておきましょう。
2.中古車を扱う場合について
車両の費用を抑えたいという理由から、中古車を仕入れてレンタカー事業で利用しようとお考えの方は”古物商許可”を取得してから購入するよう注意しましょう。
中古車を仕入れてレンタカー事業に利用するには古物商許可の取得が必須です。
もし、取得せずに中古車を仕入れてレンタルしてしまうと違法になります。
当事務所では、古物商許可申請書の作成代行サービスも提供していますので、もし、古物商許可をお持ちでなければご相談ください。
▼▼詳細はこちら▼▼
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【全国対応】古物商許可の申請書作成代行サービス【藤田行政書士事務所】
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無料相談実施中


当事務所では、レンタカー許可申請に関する相談を無料で実施しています。
365日いつでも対応可能です。
「レンタカー許可申請のことで相談したい」
「料金とサービス内容について詳しく教えてほしい」
「要件を満たしているか教えてほしい」
など、なんでもかまいません。
いつでも遠慮せずご相談ください。