レンタカー許可 レンタカー許可Q&A

自動車1台からのレンタカー開業は可能?【レンタカー許可のQ&A】

レンタカー事業に興味があるけど、開業するのに自動車は何台必要なのかな?

費用を抑えたいから、できれば1台から始めたいんだけど...

こんな疑問にお答えします。

年間100件以上のレンタカー許可取得実績がある行政書士が詳しく解説します!

 

【結論】レンタカーは1台から開業できます!

早速ですが、レンタカーは自動車1台から開業することが可能です。

運送業許可のような「5台以上」というような決まりはないのでご安心ください。

すでに所有している自動車をレンタカーにしてもいいですし、低価格の中古車を購入してレンタカーにすることも可能です。

1台から始められるのは開業のハードルが高くなくて安心だね!
はい、ほかにも1台から始められるメリットはたくさんありますよ

続いては、レンタカー1台で開業するメリットをお伝えします。

 

レンタカー1台で開業するメリット

レンタカー1台で開業するメリットは次のとおりです。

 

初期費用が抑えられる

レンタカーを開業するには、最低でも以下の費用がかかります。

・登録免許税9万円

・わナンバーの取得費用

・自動車保険料

・保管場所の費用

登録免許税は必ずかかる費用なので、節約できませんが、その他の費用については自動車の台数でかなり金額が変わります。

最初から複数台でレンタカー事業をはじめると、わナンバーの取得費用も自動車保険料も自動車の台数分かかってくるため、かなり負担が大きくなります。

1台から始めることで初期費用が抑えられ、無理のない範囲で事業を進めていくことが可能です。

 

管理の負担が少ない

レンタカー事業を運営していくにあたって自動車の管理はとても重要です。

整備不良によって事故が起こらないよう、日常点検は欠かせません。

当然ですが、自動車の台数が多ければ多いほど負担は大きくなります。

こうした管理の負担を減らせることも、レンタカー1台で開業するメリットのひとつと言えるでしょう。

 

リスクが少ない

レンタカーも商売なので、当然ですが事業を始めたからといって必ずうまくいくとも限りません。

開業当初は集客に苦戦して思うように売り上げがあがらないこともあるでしょう。

そうした場合のリスクを最小限で抑えられるという点においても、レンタカー1台で開業するというのは大きなメリットと言えるでしょう。

 

自動車販売業や整備業と相性がいい

レンタカーは自動車販売業や整備業など代車を提供する業務と相性が非常に良いです。

レンタカー事業をはじめることで、無料で貸していた代車を有料でレンタルすることができます。

自動車も新たに購入する必要がなく、これまで使用していた代車をレンタカーにすることができるなどのメリットがあります。

 

レンタカーの開業までの流れ

レンタカーが1台で始められることとメリットもわかったけど、開業までの流れはどんな感じで進めたらいいの?

 

具体的な流れは以下をご確認ください

 

①事務所と保管場所(駐車場)の確保

レンタカーの開業にあたり、まずは事務所と自動車の保管場所を確保しなければなりません。

 

なるべく費用を抑えたいから自宅開業で始めたいなぁ

 

自宅の一室を事務所にすることも可能ですよ!

 

レンタカーの開業に事務所は必須ですが、新たに事務所契約をして借りなくても大丈夫です。

自宅の一室を事務所にして始められるので、自宅開業で低リスクで始めるのもおすすめです。

保管場所は自宅開業であれば自宅の駐車スペースをご利用ください。

駐車スペースがなく、近くで借りる場合は直線距離で2km以内の場所でお探しください。

 

2km以上離れると車庫証明が取得できず、レンタカー用の自動車登録(わナンバー登録)ができなくなるのでご注意ください!

 

②自動車の確保

自動車は既に所有しているものをレンタカーにしてもいいですし、新たに購入しても構いません。

ただし、自動車を購入する場合、中古車については注意が必要です。

なぜなら、レンタカー用に中古車を購入する場合は「古物商許可」が必要だからです。

もし、古物商許可を取得せずにレンタカー用の中古車を購入すると違法になるので注意しましょう。

 

自動車はレンタカー許可を取得する前に用意しておかないといけないの?

 

いいえ、自動車はレンタカー許可取得後、わナンバー登録をする時に用意できていれば問題ありません。

 

自動車はすぐに用意しなくても構いませんが、車輌本体や自動車保険の見積もりを取っておいて、具体的な費用を把握しておくといいでしょう。

見積もりを取っておくことで、自動車の購入と保険の加入もスムーズに進められるのでおすすめです。

 

③運輸支局にレンタカー許可の申請書を提出

レンタカーを開業するためにはレンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)の取得が必要です。

レンタカー許可申請では、以下の書類を用意して運輸支局に提出します。

提出書類一覧

  • 自家用自動車有償貸渡許可申請書
  • 宣誓書
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表
  • 貸渡しの実施計画
  • 料金表
  • 貸渡約款

これらの書類に追加して、個人申請の場合は住民票、法人申請の場合は履歴事項全部証明書が必要です。

 

多すぎて訳わかんないよねー

 

書類を運輸支局に提出してから許可がおりるまでに1ヶ月ほどかかります。

この期間を活用して、事務所の契約や自動車の購入手続きを進めておくと開業準備がスムーズです。

 

④登録免許税の納付

レンタカー許可がおりると、運輸支局から許可書と併せて「登録免許税の納付書」が渡されます。

納付書は近隣の金融機関に持って行っていただき、そこで9万円を納付してください。

納付期限は1ヶ月なので、許可がおりたらなるべく早く納付しましょう。

 

⑤わナンバー登録

レンタカー許可を取得し、登録免許税を納めた後は「わナンバー登録」をします。

わナンバー登録にはレンタカー許可取得時に運輸支局から交付される「レンタカー事業者証明書」が必要です。

なお、わナンバー登録する際、レンタカー事業者証明書はコピーを使用します。

 

原本は事務所で大切に保管してください。

 

所有している自動車を登録する場合は、自動車登録の書類とレンタカー事業者証明書を持って陸運局で手続きしてください。

自動車を購入する場合は、販売店にレンタカー事業者証明書を渡すとわナンバー登録をしてもらえます。

 

⑥自動車保険の加入

わナンバー登録と併せて自動車保険にも加入しておきましょう。

対人保険 1人あたり8,000万円
対物保険 1件あたり200万円
搭乗者保険(搭乗者が補償対象となる人身障害保険含む) 搭乗者1人あたり500万円

こちらは、レンタカー許可で定められている最低補償金額です。

自動車保険に加入する際は、この基準を満たす保険に加入しなければなりません。

対人・対物に関しては無制限にしてなるべく補償を手厚くしておくのがおすすめです。

 

まとめ

  • レンタカーは自動車1台から開業できる
  • 1台での開業は金銭面や管理の負担、リスクを抑えられるなどメリットが多い
  • 開業までの流れを把握してしっかり準備をしていくことが大切

レンタカーは1台からでも問題なく開業可能です。

少ない資金から始められるので、リスクを抑えたいという方は1台からはじめてみるのもおすすめです。

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  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】レンタカー許可・古物商許可・酒類販売業免許・自動車登録・出張封印

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