レンタカー許可

どうやるの?レンタカー事業の始め方|必要な許可や手続きの流れを解説

「無償の代車提供をそろそろやめてレンタカーとして貸し出したい」

「観光客向けにレンタカー事業を始めたい」

「副業でレンタカーをやってみたい」

こうしたレンタカー事業に興味を持つ方に向けた記事を書きました。

自動車を有料でレンタルするには国土交通大臣の許可が必要です。

無許可でレンタル事業はできないため、必ずレンタカー許可を取得しなければなりません。

この記事では、

  • レンタカー事業の始め方について
  • レンタカー許可取得までの流れ
  • レンタカー事業を始める際の注意事項

これらについて詳しく解説します。

 

レンタカー事業の始め方

レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)を始めるには、「レンタカー許可」を取得しなければなりません。

レンタカー許可は法人だけでなく、個人での取得も可能です。

個人事業で中古車販売や板金塗装などを営む方も、レンタカー許可を取得すれば、これまで無償で提供していた代車を有償で貸し出すことが可能になります。

なお、このレンタカー許可ですが、自動車の運転は基本的にお客様がしなければなりません。

レンタカー事業者側が人を乗せて運賃をもらうことはできないなめ、注意しましょう。

もし、旅行客の送迎や観光地巡りをサポートしたいとお考えの方は旅客運送事業許可取得を検討してください。

レンタカー許可取得までの流れ

レンタカー許可取得までの流れは以下のとおりです。

  1. 許可要件の確認
  2. 書類の作成
  3. 申請書類一式の提出
  4. 運輸支局の審査
  5. 許可取得
  6. わナンバー登録
  7. 事業開始

それぞれ詳細を見ていきましょう。

1.許可要件の確認

許可要件は、「人」「物」「カネ」の3つです。

「人」に関する要件

まず、「人」に関する要件は以下をご確認ください。

①1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
②一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者。
③一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者。
④一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者。
⑤営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前記①から④に該当する者。
⑥申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者。

法人の場合、役員全員が上記の欠格事由に該当していないことが求められます。
どれか一つでも該当すると申請ができません。

 

「物」に関する要件

レンタカー許可を取得するにあたり、事業を行う事務所と自動車を保管する車庫が必要です。
それぞれ併設している必要はありませんが、車庫は事務所(使用の本拠の位置)から2km以内に確保するようにしましょう。

なぜなら、わナンバー登録の際に車庫証明が必要で、2km以上離れていると取得ができないからです。

そのほかに自動車が必要になりますが、こちらは台数に決まりはありません。

1台からでも事業を始められますので、わナンバー登録するまでにご準備ください。

 

「カネ」に関する要件

「カネ」に関する要件では、資本金や預貯金などが最低いくら必要といった財産状況は求められていません。

レンタカー許可申請では、事故時における自動車保険の補償内容がカネに関する要件となっています。

万が一の事故に備えて以下のような補償内容の最低基準が設けられています。

対人保険 1人あたり 8,000万円以上
対物保険 1件あたり 200万円以上
搭乗者保険(搭乗者が補償対象となる人身傷害保険含む) 搭乗者1人あたり 500万円以上

レンタカー事業を開始するにあたり、上記内容を満たす自動車保険に加入しなければなりません。

 

2.書類の作成

レンタカー許可の要件を満たせたら、書類の準備と作成を進めます。

必要書類は以下のとおりです。

  1. 申請書
  2. 宣誓書
  3. 事務所別車種別配置車両数一覧表
  4. 貸渡の実施計画
  5. 料金表
  6. 貸渡約款

上記に加え、法人の場合は履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が、個人の場合は住民票が必要です。

3.申請書類一式の提出

書類の準備ができたら営業所を管轄する運輸支局に提出します。

営業所が東京都内にあれば東京運輸支局、大阪府内であれば大阪運輸支局が提出先です。

窓口は「輸送部門」や「輸送担当」、「輸送・監査部門」など、運輸支局によって名称が若干異なりますが、「輸送」とつくところが窓口になります。

4.運輸支局の審査

運輸支局へ書類を提出すると審査が行われます。
許可がおりるまでの期間は約1ヶ月ですが、書類に不備があり、補正が必要な場合は審査期間が延びることもあります。

そのため、事業開始時期を決めている場合は余裕をもって申請することをおすすめします。

 

5.許可取得

審査が無事に進み許可がおりると運輸支局から連絡があります。
連絡を受けましたら、再度運輸支局へ許可書を受取りに行きます。

窓口では許可書、事業者証明書(わナンバー登録に必要な書類)、登録免許税納付書を受け取ります。
運輸支局によっては1時間程度の講習を実施していることがあるため、その場合は、講習の受講が必要です。

登録免許税は運輸支局の近隣にある金融機関で納付(9万円)し、領収書を運輸支局窓口に提出します。(後日、納付する場合は領収書を郵送で運輸支局に提出します)

 

6.わナンバー登録

レンタカー許可を取得した後は自動車の「わナンバー登録」が必要です。
わナンバー登録を完了することでレンタカー事業が開始できます。

わナンバー登録では、レンタカー許可取得時に交付される「レンタカー事業者証明書」という書類が必要です。
こちらの書類は、登録する自動車の台数分をコピーして提出します

また、わナンバー登録時には車庫証明が必要になるため、事前に警察署で車庫証明手続きを完了しておきましょう。

 

7.事業開始

レンタカー許可を取得し、わナンバー登録が完了すればレンタカー事業が開始できます。

事業を開始する際は、事務所内に料金表と貸渡約款を掲示しなければならないため、ご注意ください。
また、車両を貸し出す際には貸渡証と貸渡簿という書類も必要になるため、事業開始までに準備しておきましょう。

 

レンタカー事業を始める際の注意事項

レンタカー事業を始めるにあたり次の2つには注意が必要です。

  1. 中古車を仕入れる場合は古物商許可が必要
  2. 履歴事項全部証明書の目的欄に注意

1.中古車を仕入れる場合は古物商許可が必要

中古車を仕入れてレンタカーに利用する場合、古物商許可が必要です。

違反した場合、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があるため、注意しましょう。

なお、新車を購入して利用する場合や社用車やプライベートで使用していた自動車をレンタカーにする場合は対象外ですので、ご安心ください。

2.履歴事項全部証明書の目的欄に注意

法人でレンタカー許可を取得する場合、履歴事項全部証明書を提出します。
その際、事業目的欄に「自家用自動車有償貸渡業」や「レンタカー業」など、レンタカーに関する文言が記載されている必要があります。

もし、記載がない場合は申請までに変更登記の手続きを完了させておかなければなりません。

変更登記はそれなりに時間がかかる手続きのため、スケジュールに大きな影響を与える可能性もありますので、事前に確認しておきましょう。

 

まとめ

  • レンタカー事業を始めるには「レンタカー許可」を取得しなければならない
  • レンタカー許可の申請先は営業所を管轄する運輸支局
  • 許可がおりるまでの期間は約1ヶ月
  • 許可がおりた後は「わナンバー登録」が必要
  • わナンバー登録が完了すれば晴れてレンタカー事業を開始できます

お客様からお金をいただいて自動車をレンタルするには「レンタカー許可」の取得が必須です。

申請の際は、要件をしっかりと確認し、書類の不備がないよう準備をしましょう。

許可がおりるまでに約1ヶ月、不備がある場合はそれ以上の期間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。

 

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  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】レンタカー許可・古物商許可・酒類販売業免許・自動車登録・出張封印

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