レンタカー許可

大分県|レンタカー事業の開業ならお任せ!レンタカー許可申請代行サービス【藤田行政書士事務所】

  • レンタカー事業をはじめたい
  • でも、申請手続きのやり方がわからない
  • なるべく早く始めたいけれど忙しくて時間が作れない

 

こうしたお悩みを解決します。

年間100件以上のレンタカー許可取得実績がある行政書士事務所です。

レンタカー許可申請でお困りならぜひご相談ください。

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※電話は22時まで、LINEとメールは24時間受付しています。

 

レンタカー許可申請は準備が大変!

レンタカー事業を始めるには、レンタカー許可の取得が欠かせません。

とはいえ、レンタカー許可申請の準備を進めるのはなかなか大変です。

ココが大変!

  • 準備する書類が多い
  • 間違えないよう正確に記入しなければならない
  • 申請しても、不備があれば補正しなければならない
  • 補正に時間がかかると許可がおりるのに時間がかかる
  • 当初の事業計画に遅れが生じる恐れも

 

レンタカー許可申請にはたくさんの書類(申請書・料金表・貸渡約款など)が必要です。

一つ一つ間違いのないよう、正確に作成しなければならないため、神経も使います。

やっとの思いで申請しても、書類に不備があれば補正を求められることも。

補正中は審査が止まるため、補正に時間がかかるほど、開業時期に遅れが生じます。

 

不安のないスムーズに許可取得をサポートします

申請準備が大変なレンタカー許可ですが、当事務所にお任せいただければ、不安なくスムーズに許可を取得できます。

ココがおすすめ

申請を熟知しているので、書類のミスがない

無駄のないスケジュールで、早く許可を取得できる

運輸支局とのやり取りもすべてお任せできて安心

不安を抱えずに安心して許可を取得したいという方は、ぜひ当事務所にお任せください!

 

申請からレンタカー許可取得までの流れ

当事務所にご依頼いただいた場合、許可取得までのスケジュールを次のとおり進めさせていただきます。

step
1
お問い合わせ

お問い合わせ方法は、LINE・お問い合わせフォーム(メール)・電話の3つの方法があります。
下のボタンからお好きな方法を選んでご連絡してください。

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LINEとメールは24時間受付けています。
お問い合わせの際は、「レンタカー事業をはじめたい」や「レンタカー許可がほしい」など、簡単なメッセージを送ってください。
メッセージを受け取ってから、遅くとも12時間以内に返信します。

じっくりと詳しい話を聞きたい方は電話がおすすめです。
電話でのご相談は22時まで受け付けています。

 

step
2
サービスの説明

レンタカー許可申請代行サービスの詳細と料金について説明します。
ご不明点や気になることがあれば何でも聞いてください。

 

step
3
申請準備

サービス内容にご納得いただけましたら、申請準備を進めます。
申請書作成に必要なヒアリングシートをお渡ししますので、ご回答ください。

当事務所にて、申請書をはじめ料金表や貸渡約款など、レンタカー許可申請で必要な書類をすべて作成します。

 

step
4
申請

書類が完成しましたら、当事務所にて運輸支局に申請書類一式を提出します。
審査期間中の運輸支局とのやり取りにも対応しますので、ご安心ください。

 

step
5
許可

申請書類を提出してから約1ヶ月で許可がおります。
許可がおりましたら、当事務所より連絡しますので、運輸支局窓口へ許可書の受取りをお願いします。

 

サービス内容と代行料金について

レンタカー許可申請代行サービスの内容は次のとおりです。

  1. 申請書の作成
  2. 添付書類(料金表・貸渡約款)の作成
  3. 運輸支局への書類提出
  4. 審査期間中の運輸支局とのやりとり

許可後の許可書の受取りについてはお客様にご対応いただく形となりますので、ご了承ください。

続いて、代行料金について。

レンタカー許可申請代行料金 39,600円(税込)

※上記金額とは別に、レンタカー許可申請では許可後に登録免許税9万円の納付が必要です。

 

レンタカー許可申請前の注意事項

レンタカー許可の取得にあたり、次の2点にご注意ください。

 

1.履歴事項全部証明書の「目的」に注意

法人申請の場合、履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本です)を提出します。
その際、「自家用自動車有償貸渡業」や「レンタカー業」など、レンタカーに関する記載が目的欄にあるかご確認ください。
もし、記載がない場合は、申請までに変更登記で目的追加をしなくてはなりません。

レンタカーに関する記載がない場合、追加するまで審査が止まりますので、注意が必要です。

 

2.中古車を仕入れる場合は「古物商許可」が必要

自動車の費用を抑えようと、中古車の仕入れを検討している方も多いのではないでしょうか?
中古車の仕入れを検討されている方は、古物商許可が必要になるので注意しましょう。

古物商許可を取得しないで中古車を仕入れるのは違反になりますので、購入を検討されている方は、先に古物商許可を取得しておきましょう。

なお、当事務所では古物商許可の書類作成も代行していますので、お困りの方はご相談ください。

▼▼詳細はこちら▼▼

【全国対応】古物商許可の申請書作成代行サービス【藤田行政書士事務所】

続きを見る

 

代表あいさつ

藤田行政書士事務所の藤田です。

「代車の無償提供をやめたい」
「観光客向けにレンタカーをはじめたい」
「副業でレンタカーに興味がある」

このように様々な理由でレンタカー許可を希望される方は多く、当事務所でもこれまで数多くの申請に携わってまいりました。

レンタカー許可は、書類の準備と作成に時間と手間がかかり、慣れていなければ大変な作業です。
忙しくて時間が取れない、書類の作成につまずいているなど、お困りであれば当事務所にお任せください。

レンタカー許可申請に特化した行政書士事務所で年間100件以上の許可取得実績があるため、安心してお任せいただけます。

スムーズな許可取得をサポートします。

 

365日無料相談実施中

当事務所は365日無料相談を実施しています。

土曜日でも日曜日でも対応可能ですので、遠慮なくご連絡ください。

お問い合わせ方法は、LINE・メール(お問い合わせフォーム)・電話の3つです。

以下のボタンをタップするとつながりますので、お待ちしています。

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お問い合わせの際は、「レンタカー事業をはじめたい」や「レンタカー許可がほしい」など、簡単なメッセージを送ってください。
メッセージを受け取ってから、遅くとも12時間以内に返信します。

じっくりと詳しい話を聞きたい方は電話がおすすめです。
電話でのご相談は22時まで受け付けています。

 

 

  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】レンタカー許可・古物商許可・酒類販売業免許・自動車登録・出張封印

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