
サービス内容
- 申請書類一式の作成
- 料金表・貸渡約款の作成
- 申請書類の提出
- 運輸支局とのやり取り

▼▼レンタカー許可のご依頼料金▼▼
39,600円(税込)
※レンタカー許可は許可取得後に登録免許税9万円がかかります。
京都府内のレンタカー許可は当事務所にお任せください。
無駄のないスケジュールで最短期間での許可取得をサポートします。
ご依頼の流れ

当事務所ではレンタカー許可のご依頼から申請までを次の手順で進めさせていただきます。
step
1お問い合わせ
LINE、メール(お問い合わせフォーム)、電話の3つの中からお好きな方法を選択しお問い合わせください。
お問い合わせの際は「京都府でレンタカー許可を取得したい」とお伝えください。

電話の受付時間は8時~22時まです。
LINEとメール(お問い合わせフォーム)は24時間いつでも受け付けています。
step
2ヒアリングシートの記入
お問い合わせの際に料金とサービス内容についてお伝えします。
内容に問題なければヒアリングシートをお渡ししますので、ご回答ください。
step
3ご依頼料金のお支払い
ヒアリングシートをもとに書類を作成します。
書類が完成し、申請準備が整いましたら請求書を発行しますので、料金のお振込みをお願いします。
step
4申請書の提出
料金をお振込みいただけましたら、当事務所にて運輸支局に申請書類を提出します。
書類を提出してから許可がおりるまでに1ヶ月ほどかかります。
この間の運輸支局とのやりとりについては当事務所にお任せください。
許可がおりましたら、当事務所からお客様にご連絡します。
ご依頼料金とサービス内容
ご依頼料金とサービス内容は次のとおりです。
| レンタカー許可のご依頼料金 | 39,600円(税込) |
※レンタカー許可は許可取得後に登録免許税9万円がかかります。
サービス内容
- 申請書類一式の作成
- 料金表・貸渡約款の作成
- 申請書類の提出
- 運輸支局とのやり取り
※許可後の許可書の受取りについては、お客様にて京都運輸支局まで行っていただく必要がございます。
申請前の注意事項

レンタカー許可申請前に次の2点についてご確認ください。
1.履歴事項全部証明書
法人申請では履歴事項全部証明書を提出します。
その際、目的欄に「自家用自動車有償貸渡業」や「レンタカー業」などレンタカーに関する文言が記載されていなければなりません。
もし、現状、記載がなければ申請までに変更登記を済ませておいてください。
2.古物商許可
「初期費用はなるべく抑えたい!!」という理由から、中古車の購入を検討されている方も多いのではないでしょうか?
中古車を購入してレンタカーに使用する場合、個人・法人に関わらず古物商許可を取得しておかなければなりません。
もし、古物商許可を取得せずに中古車を仕入れてレンタカー利用すると違法になります。
古物商許可をお持ちでない場合、中古車を購入するまでに必ず取得しておきましょう。
なお、当事務所は古物商許可の申請書作成代行サービスも提供していますので、必要な方はご相談ください。
▼▼詳細はこちら▼▼
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【全国対応】古物商許可の申請書作成代行サービス【藤田行政書士事務所】
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お問い合わせ


365日いつでも対応可能です。
相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせの際は「京都府でレンタカー許可を取得したい」とお伝えください。


電話の受付時間は8時~22時まです。
LINEとメール(お問い合わせフォーム)は24時間いつでも受け付けています。