
三田市で自動車販売業や自動車整備業などを営んでいる事業者様の中には、車検切れや未登録の自動車を移動させる機会が多く、回送運行許可(ディーラーナンバー)の取得を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ディーラーナンバーを利用できるようになれば、日々の業務を効率化することにもつながります。
一方で、いざ取得しようとすると申請方法や必要書類、許可を受けるための条件など確認しなければならないことが多く大変です。
例えば、次のようなお悩みはありませんか?
ディーラーナンバーを取得したいけど、何から始めればよいのかわからない!
回送運行許可の要件を満たしているか判断できない!
申請に必要な書類や準備すべき資料がわからない...
日々の業務が忙しく、申請書類を作成する時間がない...
回送運行許可申請では、事業の種類によって申請要件が異なるため、事前確認が必要です。
また、申請にあたり書類に不備がないよう慎重に準備を進めなければなりません。
当事務所では、こうした事業者様のお悩みを解決できるよう、回送運行許可の申請書類作成から運輸支局への提出、審査中の対応までサポートしています。

「三田市で回送運行許可を取得したい」「ディーラーナンバーの申請について相談したい」といった簡単なお問い合わせで構いません。
現時点で申請できるかどうかわからない場合でも、お気軽にご相談ください。
電話受付は8時から22時まで、LINEとお問い合わせフォームは24時間受け付けています。
三田市の回送運行許可申請は当事務所にお任せください

回送運行許可を取得するには、事業内容や要件を確認したうえで準備を進めなければなりません。
普段から自動車関連の業務を行っている事業者様であっても、許可申請のための書類作成や運輸支局とのやり取りには、普段とは異なる対応が求められます。
当事務所にご依頼いただければ、申請に関する煩雑な作業をまとめてお任せいただけます。
自動車関連の許認可に詳しい行政書士が対応
当事務所では、回送運行許可をはじめ、自動車登録やレンタカー事業許可など、自動車に関する各種手続きを取り扱っています。
自動車関連の手続きに携わってきた経験を生かし、ストレスのないスムーズな許可取得をサポートします。
申請に必要な書類の準備・作成をまとめてサポート
回送運行許可の申請では、申請書だけでなく、業種ごとに定められた実績を確認するための資料なども準備しなければなりません。
当事務所では、必要書類の確認から申請書類一式の作成まで対応します。
お客様には、ヒアリングへの回答や必要資料のご提供などをお願いすることになりますが、書類の作成方法を一から調べたり、申請書の記載内容を考えたりする負担を大幅に軽減できます。
運輸支局への提出や審査中の対応もお任せ
申請書類が完成した後も、運輸支局への提出や審査中の対応が必要です。
事業者様が何度も窓口へ出向いたり、担当者とのやり取りに時間を取られたりすることがないよう、当事務所がすべてサポートします。
許可証とディーラーナンバーの受け取りまで対応
当事務所では、申請書類の作成・提出だけでなく、許可取得後の許可証とナンバープレートの受け取りまで対応しています。
お客様が運輸支局へ行かなくてもいいように最後までサポートします。
回送運行許可申請の代行料金とサービス内容
当事務所の回送運行許可申請代行サービスの料金は、次のとおりです。
| 回送運行許可申請の代行料金 | 55,000円(税込) |
※上記は当事務所にお支払いいただく申請代行料金です。
※別途、運輸支局へ支払うディーラーナンバーの貸与手数料や自賠責保険料などが必要となります。実際に必要となる費用は、申請内容に応じてご案内します。
代行料金に含まれるサポート内容
当事務所の申請代行サービスには、次の業務が含まれています。
- 申請に必要な書類の確認
- 申請書類一式の作成
- 運輸支局(神戸運輸監理部)への申請書類の提出
- 審査期間中の担当窓口とのやり取り
- 許可証およびナンバープレートの受け取り
申請準備から許可取得後の受け取りまで、手続きの大部分を当事務所で対応します。
お客様には、ヒアリングシートへのご回答や必要資料のご提供などをお願いしています。
ご用意いただくものについては、事前にご案内しますのでご安心ください。
申請時に別途必要となる費用について
申請代行料金とは別に、ディーラーナンバーの貸与手数料や自賠責保険料などが必要になります。
これらは許可証の受取り時に運輸支局で支払う費用であり、当事務所の報酬とは別のものです。
ご依頼前に必要となる費用を確認していただけるよう、料金とサービス内容をご説明する際に、別途必要な費用についてもご案内いたします。
万が一、許可を取得できなかった場合の返金保証
当事務所では、万が一回送運行許可を取得できなかった場合に、申請代行料金を全額返金する保証を設けています。
不安を感じている事業者様にも安心してご相談いただけるようにするための制度です。
回送運行許可を取得するために確認しておきたいこと

回送運行許可は、希望すれば誰でも取得できるものではありません。
申請できる業種や事業実績などについて基準が設けられており、申請前に自社が条件を満たしているか確認する必要があります。
具体的には次のとおりです。
許可基準:制作業者の場合
最近6ヶ月間における1か月平均の自動車制作台数が10両以上
許可基準:販売業者の場合
| 新車販売業者 | 最近6ヶ月間における1ヶ月の平均販売車両数が10両以上
※中古車を販売する場合、その台数を含む |
| 中古車販売業者 | 最近6ヶ月間における1ヶ月の平均販売車両数が10両以上 |
| 輸入車販売業者 | 最近6ヶ月間における1ヶ月の平均販売車両数が5両以上 |
許可基準:陸送業者の場合
製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。陸送業務に直接従事する運転者数が10名以上であること。(以下の者は除く。)
| 運送事業者 | ・製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。
・貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者は、回送業務に従事する運転者及び専ら自動車を積載する事業用自動車を有すること。 |
| 港湾運送事業者 | ・製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。
・回送業務が自動車置き場から埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。 |
許可基準:特定整備事業者の場合
許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。
回送運行許可を取得するまでの流れ

当事務所に回送運行許可申請をご依頼いただいた場合、次のような流れで手続きを進めます。
STEP1 電話・LINE・お問い合わせフォームからご相談
まずは、電話・LINE・お問い合わせフォーム(メール)のいずれかからご連絡ください。
「三田市で回送運行許可を取得したい」「ディーラーナンバーの申請について相談したい」といった簡単なお問い合わせで構いません。
現時点で申請できるかどうかわからない場合でも、お気軽にご相談ください。
電話受付は8時から22時まで、LINEとお問い合わせフォームは24時間受け付けています。
STEP2 事業内容や許可取得の条件を確認
お問い合わせいただいた後、現在の事業内容や営業実績などについてお伺いします。
回送運行許可は業種によって要件が異なるため、まずはどの区分で申請を検討できるのか、必要な条件を確認します。
この段階で、申請に向けて確認が必要な事項や準備していただきたい資料についてもご説明します。
STEP3 必要書類のご案内と申請準備
サービス内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただき、申請準備を開始します。
申請に必要な資料をお客様にご案内し、ご提供いただいた情報をもとに書類を作成していきます。
不足している資料や確認が必要な点があれば、その都度ご連絡します。
STEP4 申請書類の作成・運輸支局への提出
必要な情報や資料がそろいましたら、当事務所で申請書類一式を作成します。
書類の内容を確認したうえで、運輸支局(神戸運輸監理部)へ申請します。
提出後に追加の確認や補正が必要になった場合も、状況に応じて対応を進めます。
STEP5 審査完了後、許可証とナンバープレートを受け取り
申請後は、運輸支局で審査が行われます。
審査が完了し、許可が下りましたら、当事務所で許可証とナンバープレートを受け取ります。
受け取り後、お客様へお渡しして手続き完了となります。
審査にかかる期間1~2ヶ月ほどです。
三田市で回送運行許可を取得するなら藤田行政書士事務所へ
当事務所では、三田市の事業者様からの回送運行許可申請に関するご相談を無料で受け付けています。
- 自動車関連の許認可に詳しい行政書士が対応
- 申請書類の作成から運輸支局への提出までサポート
- 審査中の担当窓口とのやり取りにも対応
- 許可証とナンバープレートの受け取りまでお任せ
- 無料相談・無料見積もり
電話での受付は8時から22時まで対応しています。LINEとお問い合わせフォームは24時間いつでもご利用いただけます。
