
- 毎回毎回、仮ナンバーを借りに行くのがしんどい...
- 回送運行許可をが取りたいけど、やり方がわからない
- 忙しいから手続きに時間がかけられない!
こんなお悩みサポートします。

電話の受付時間は8時~22時まです。
LINEとメール(お問い合わせフォーム)は24時間いつでも受け付けています。
回送運行許可(ディーラーナンバー)の申請手続きは大変です!

一度取得すれば最長5年間の利用が可能なディーラーナンバー。
毎度、仮ナンバーを借りに行く手間が省けて非常に便利ですが、取得するには回送運行許可申請手続きが必要です。
この手続きには、たくさんの書類が必要で、かつ、ミスなく記入しなければならないため、慣れていなければかなりの時間と手間がかかります。
忙しい業務の合間を縫って準備するのは正直かなり大変です。
ココが大変!
- 大量の書類が必要で準備が大変
- 記入ミスなく書類を作成しなければならないので神経を使う
- 慣れていないと時間と手間がかかる
- 申請した書類に不備があれば補正が必要
- 補正期間が長くなれば、審査が止まり許可までの期間が延びる
複雑な手続きは当事務所にお任せください!
時間と手間がかかる回送運行許可(ディーラーナンバー)申請のことなら当事務所にお任せください。
大量の書類作成から申請まですべてサポートしますので、ストレスなくスムーズな許可取得が可能です。

ココがおすすめ
- 大量の書類作成を丸投げできる
- 書類の提出もお任せ
- 申請準備に時間がかからない
- 審査期間中の陸運局とのやり取りもすべてお任せ
回送運行許可(ディーラーナンバー)取得までの流れ

当事務所にお任せいただける場合、ご依頼から許可取得までの流れは次の手順で進めさせていただきます。
step
1お問い合わせ
ご依頼の際は、LINE・メール(お問い合わせフォーム)・電話のいずれかの方法でお問い合わせください。

電話の受付時間は8時~22時まです。
LINEとメール(お問い合わせフォーム)は24時間いつでも受け付けています。
LINEとメールでお問い合わせする際は、「回送運行許可の相談をしたい」や「ディーラーナンバーの取得をお願いしたい」など、簡単なメッセージを送っていただければ返信いたします。
step
2代行料金とサービス内容の説明
お問い合わせいただけましたら、最初に料金とサービス内容について説明します。
回送運行許可のことで気になることがあれば何でも聞いてください。
step
3申請準備
料金とサービス内容について問題なければ、申請準備を進めます。
申請にあたり、お客様にご用意いただかなければならない資料等ございますので、ご協力をお願いします。
step
4申請
書類の収集と作成が完了しましたら、当事務所にて陸運局へ書類を提出しに行きます。
step
5許可
申請から1~2ヶ月で許可がおります。
当事務所にて陸運局でナンバープレートと許可書を受け取りに行き、お客様へお渡しします。
回送運行許可申請の代行料金とサービス内容
料金は次のとおりです。
| 回送運行許可申請代行料金 | 55,000円(税込) |
※上記金額のほか、別途、回送運行許可に係る手数料と自賠責保険料がかかります。
続いて、サービス内容について。
- 申請書類一式の作成
- 申請書類の提出
- 審査期間中の陸運局とのやりとり
- 許可書とナンバープレートの受取り
回送運行許可申請手続きのほとんどの作業は当事務所が行いますので、安心してお任せください。
回送運行許可(ディーラーナンバー)申請前の確認事項
ディーラーナンバーは非常に便利である一方、誰でも簡単に取得できるものではありません。
業種によって「許可基準」が定められています。
ディーラーナンバーを取得するにはこの許可基準を満たしたうえで申請しなければなりません。。
各業種ごとの許可基準は、次のとおりです。
許可基準:制作業者の場合
最近6ヶ月間における1か月平均の自動車制作台数が10両以上
許可基準:販売業者の場合
| 新車販売業者 | 最近6ヶ月間における1ヶ月の平均販売車両数が10両以上
※中古車を販売する場合、その台数を含む |
| 中古車販売業者 | 最近6ヶ月間における1ヶ月の平均販売車両数が10両以上 |
| 輸入車販売業者 | 最近6ヶ月間における1ヶ月の平均販売車両数が5両以上 |
許可基準:陸送業者の場合
製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。陸送業務に直接従事する運転者数が10名以上であること。(以下の者は除く。)
| 運送事業者 | ・製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。
・貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者は、回送業務に従事する運転者及び専ら自動車を積載する事業用自動車を有すること。 |
| 港湾運送事業者 | ・製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。
・回送業務が自動車置き場から埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。 |
許可基準:特定整備事業者の場合
許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。
代表の挨拶

藤田行政書士事務所の藤田です。
当事務所は回送運行許可のほかにレンタカー許可や自動車登録、出張封印といった自動車関連の業務をメインに取り扱っております。
十分な知識と経験がありますので、ディーラーナンバーの取得にお困りであれば当事務所にお任せください。
複雑な書類作成から書類の提出、許可書の受取りまですべて対応しますので、ストレスなくスムーズにディーラーナンバーを取得いただけます。
無料相談実施中

当事務所では、365日無料相談を実施しています。
「休日に電話してもいいのかな?」
「遅い時間に連絡して迷惑じゃないかな?」
「高額な相談料を請求されたらどうしよう...」
こうしたことは一切気にせず、いつでもご連絡ください。
電話は22時まで、LINEとメールは24時間いつでも受け付けています。
LINEとメールでお問い合わせする場合は、「ディーラーナンバーのことで相談がしたい」や「回送運行許可申請をお願いしたい」など、簡単なメッセージをいただければ大丈夫です。