回送運行許可

相談無料|明石市の回送運行許可(ディーラーナンバー)申請代行サービス|藤田行政書士事務所

  • ディーラーナンバーが欲しい
  • でも、手続き方法がわからない
  • 忙しくて準備ができない
  • なるべく早く許可が欲しい
こうしたお悩みは自動車手続き専門の行政書士にお任せください!

 

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回送運行許可(ディーラーナンバー)のことでお困りなら当事務所にお任せください

回送運行許可(ディーラーナンバー)のことでお悩みではないですか?

ディーラーナンバーは仮ナンバーと違い、毎回役所へ借りに行く必要がなく、一度許可を取得すれば最長5年間使用することができ、1組あれば複数の自動車に使いまわすことが可能で非常に便利です。

こうした理由からディーラーナンバーの取得を検討される方が多いです。

とはいえ、回送運行許可(ディーラーナンバー)の取得は簡単ではありません。

 

ココが大変

準備する書類が非常に多い

書類の作成に時間がかかる

書類に不備があれば補正を求められる

補正のあいだは審査が止まるので許可がおりるのに時間がかかる

このように、手続きに慣れていなければ時間と手間がかかります。

当事務所にお任せいただければ、複雑な書類作成はもちろんのこと、書類の提出から許可がおりるまでの陸運局とのやりとりもすべてサポートします。

 

ココがおすすめ

書類の作成はすべて対応

申請書類の提出もお任せ

審査期間中の回送運行担当者とのやりとりにも対応

 

許可取得までの流れ

当事務所では、ご依頼から許可取得までの流れを次の手順で進めさせていただきます。

step
1
お問い合わせ

以下のボタンを押すとお問い合わせいただけます。

お問い合わせはLINE・メール(お問い合わせフォーム)・電話の3つの中からお好きな方法を選んでください。

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LINEとメール(お問い合わせフォーム)の場合は、「明石市で回送運行許可を取得したい」や「回送運行許可のことで相談したい」など、簡単なメッセージを送ってください。

メッセージ確認後、12時間以内に返信します。

 

step
2
サービスと料金の説明

お問い合わせいただけましたら、回送運行許可の申請代行サービスについて説明します。

気になることがあれば何でも聞いてください。

 

step
3
申請準備

ご依頼いただけましたら、申請準備を進めます。

回送運行許可申請では、お客様からお預かりしなければならない資料もありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

step
4
申請

書類の準備と作成が完了できたら、当事務所にて提出します。

許可がおりるまでに1~2ヶ月かかるので、申請後はしばらくお待ちください。

 

step
5
許可

許可がおりましたら、当事務所にて許可書とナンバープレートを受け取りに行き、お客様にお渡しします。

 

料金とサービス内容

料金 55,000円(税込)

追加料金はかかりませんので、ご安心ください。

※回送運行許可申請では上記料金のほかに、別途、ナンバーのレンタル料金と自賠責保険料が必要です。(いずれも許可書受け取り時に陸運局で支払います)

 

万が一、許可が取得できなかった場合はお支払いいただいた費用を全額返金します

 

サービス内容は次のとおりです。

  • 申請書類の作成
  • 申請書類の提出
  • 審査期間中の担当者とのやりとり
  • 許可書・ナンバープレートの受取り

書類の作成から許可書の受け取りまですべてサポートしますので、安心してお任せください!

 

代表あいさつ

藤田行政書士事務所の藤田です。

当事務所では、回送運行許可をはじめ、レンタカー許可、自動車登録、出張封印など、自動車関連の手続きをメインに扱っています。

知識と経験が豊富ですので、安心してお任せください。

回送運行許可は、たくさんの書類を集めて作成しなければならず、忙しい業務の中で時間を作って対応するのは非常に大変です。

手間と時間のかかる手続きは当事務所に丸投げしてください。

 

無料相談実施中

当事務所では回送運行許可申請の無料相談を実施中です。

365日、いつでも対応可能ですので、時間や曜日を気にせずご連絡ください。

お問い合わせお待ちしております!

 

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メッセージ確認後、12時間以内に返信します。

 

回送運行許可(ディーラーナンバー)申請にあたり事前にご確認ください

最後に、回送運行許可申請を検討中の方は、許可基準をご確認ください。

回送運行許可(ディーラーナンバー)申請ですが、実は誰でも簡単にできるものではなく、業種によって許可基準が定められています。

許可を取得するにはこの基準を満たさなければなりません。

詳細については、次のとおりです。

許可基準:制作業者の場合

最近6ヶ月間における1か月平均の自動車制作台数が10両以上

 

許可基準:販売業者の場合

新車販売業者 最近6ヶ月間における1ヶ月の平均販売車両数が10両以上

※中古車を販売する場合、その台数を含む

中古車販売業者 最近6ヶ月間における1ヶ月の平均販売車両数が10両以上
輸入車販売業者 最近6ヶ月間における1ヶ月の平均販売車両数が5両以上

 

許可基準:陸送業者の場合

製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。陸送業務に直接従事する運転者数が10名以上であること。(以下の者は除く。)

運送事業者 ・製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。

・貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者は、回送業務に従事する運転者及び専ら自動車を積載する事業用自動車を有すること。

港湾運送事業者 ・製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。

・回送業務が自動車置き場から埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。

 

許可基準:特定整備事業者の場合

許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。

  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】レンタカー許可・古物商許可・酒類販売業免許・自動車登録・出張封印

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