回送運行許可

加古川市|回送運行許可(ディーラーナンバー)の申請代行サービス|藤田行政書士事務所

  • 仮ナンバーを借りに行くのが面倒...
  • ディーラーナンバーが欲しいけど、手続き方法がわからない
  • 手続きに時間と手間はかけたくない!

こうしたお悩みを解決します。

時間と手間がかかるディーラナンバーの手続きなら当事務所にお任せください!

 

回送運行許可(ディーラーナンバー)のことでお困りではないですか?

回送運行許可(ディーラーナンバー)の申請には、たくさんの書類が必要です。
ミスなく記入しなければならず、添付書類も漏れがないようしっかり揃えなければなりません。

慣れていなければ、時間と手間がかかる手続きなので、忙しい業務の合間を縫って準備するのは一苦労です。

ココが大変!

  • 準備する書類が多い
  • ミスなく書類を作成しなければならない
  • 時間と手間がかかる
  • 申請した書類に不備があれば補正が必要
  • 補正期間が長くなれば、その分、許可までの期間が延びる

 

面倒な申請手続きは当事務所にお任せください!

複雑な回送運行許可(ディーラーナンバー)申請は当事務所にお任せください。

自動車関連の業務がメインの行政書士なので、知識と経験が豊富です。

書類作成から申請まですべてサポートしますので、ストレスなくスムーズに許可を取得していただけます。

ココがおすすめ

  • 書類作成のストレスがなくなる
  • 申請に対する不安がなくなる
  • 申請手続きに時間をかけなくていい
  • すべて丸投げできるので安心

 

料金とサービス内容

料金は次のとおりです。

回送運行許可申請代行料金 55,000円(税込)

※上記金額のほか、別途、回送運行許可に係る手数料と自賠責保険料がかかります。

サービス内容については次のとおりです。

  • 申請書類一式の作成
  • 申請書類の提出
  • 審査期間中の陸運局とのやりとり
  • 許可書とナンバープレートの受取り

 

回送運行許可(ディーラーナンバー)取得までの流れ

ご依頼から許可取得までの流れについて、次の手順で進めさせていただきます。

 

step
1
お問い合わせ

まずは、お問い合わせください。

お問い合わせ方法はLINE・メール(お問い合わせフォーム)・電話の3つあります。

以下のボタンを押していただければお問い合わせいただけます。

LINEで無料相談をする

お問い合わせフォームから無料相談をする

電話で無料相談をする

電話は22時まで、LINEとメールは24時間いつでも受け付けています。

LINEとメールでお問い合わせする場合は、「ディーラーナンバーのことで相談がしたい」や「回送運行許可申請をお願いしたい」など、簡単なメッセージをいただければ大丈夫です。

 

step
2
料金とサービス内容の説明

お問い合わせいただけましたら、料金とサービス内容について説明します。

疑問点や気になることがあれば何でも聞いてください。

 

step
3
申請準備

料金とサービス内容についてご納得いただけましたら、申請準備を進めます。

申請にあたり、お客様にご用意いただくものもありますので、ご協力をお願いします。

 

step
4
申請

書類の収集と作成が完了次第、陸運局へ書類を提出します。

 

step
5
許可

1~2ヶ月の審査期間を経て許可がおります。

許可がおりましたら、当事務所が陸運局でナンバープレートと許可書を受け取りに行きます。

 

回送運行許可(ディーラーナンバー)申請にあたり事前にご確認ください

回送運行許可(ディーラーナンバー)申請は誰でもできるわけではありません。

業種によって許可基準が定められていて、許可を取得するにはこの基準を満たす必要があります。

詳細については、次のとおりです。

許可基準:制作業者の場合

最近6ヶ月間における1か月平均の自動車制作台数が10両以上

 

許可基準:販売業者の場合

新車販売業者 最近6ヶ月間における1ヶ月の平均販売車両数が10両以上

※中古車を販売する場合、その台数を含む

中古車販売業者 最近6ヶ月間における1ヶ月の平均販売車両数が10両以上
輸入車販売業者 最近6ヶ月間における1ヶ月の平均販売車両数が5両以上

 

許可基準:陸送業者の場合

製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。陸送業務に直接従事する運転者数が10名以上であること。(以下の者は除く。)

運送事業者 ・製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。

・貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者は、回送業務に従事する運転者及び専ら自動車を積載する事業用自動車を有すること。

港湾運送事業者 ・製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。

・回送業務が自動車置き場から埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。

 

許可基準:特定整備事業者の場合

許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。

 

無料相談実施中

当事務所では回送運行許可(ディーラーナンバー)申請の無料相談を実施中で、365日いつでも対応しています。

「日曜日に連絡してもいいのかな?」

「遅い時間に連絡して迷惑じゃないかな?」

など、気にせず、いつでもご連絡ください。

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お問い合わせフォームから無料相談をする

電話で無料相談をする

電話は22時まで、LINEとメールは24時間いつでも受け付けています。

LINEとメールでお問い合わせする場合は、「ディーラーナンバーのことで相談がしたい」や「回送運行許可申請をお願いしたい」など、簡単なメッセージをいただければ大丈夫です。

 

代表の挨拶

藤田行政書士事務所の藤田です。

当事務所は回送運行許可をはじめレンタカー許可や自動車登録、出張封印など自動車関連の業務を中心に取り扱っております。

申請について、十分な知識と経験がありますので、回送運行許可申請に不安があれば当事務所にお任せください。

ストレスなくスムーズな許可取得をサポートします。

 

回送運行許可(ディーラーナンバー)の対応地域

当事務所では、兵庫県全域での回送運行許可申請代行サポートに対応しています!

神戸市(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区、西区)、明石市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、三木氏、小野市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市、たつの市、相生市、赤穂市、加西市、加東市、西脇市、淡路市、洲本市、南あわじ市、丹波篠山市、丹波市、宍粟市、朝来市、養父市、豊岡市、播磨町、稲美町、太子町、上郡町、佐用町、猪名川町、多可町、福崎町、市川町、神河町、香美町、新温泉町

  • この記事を書いた人

行政書士 藤田晃司

兵庫県高砂市の行政書士 / 藤田行政書士事務所代表 / 【専門分野】レンタカー許可・古物商許可・酒類販売業免許・自動車登録・出張封印

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