
回送運行許可(ディーラーナンバー)の取得を行政書士がサポートします!
このようなお悩みを解決します!
- 何から始めればいいのかわからない…
- 忙しくて申請の準備が進まない…
- 専門家に丸投げしたい…
※電話受付は8時~22時までとなります。(土日祝対応可)
※お問い合わせフォーム・LINEは24時間いつでも受け付けております。
迷っている時間が長くなるほど、許可取得までの時間がかかってしまいます。
1日でも早く回送運行許可を取得しましょう!
回送運行許可(ディーラーナンバー)、こんなお悩をかかえていませんか?

- 回送運行許可がほしいけれど、何から手をつければいいのかわからない
- 申請要件を満たしているのかわからない
- ネットで調べても難しくてわからない
- 許可がとれるか不安
- 専門家に任せた方がいいのだろうか?
- 忙しくて、申請準備に時間が取れない

回送運行許可(ディーラーナンバー)の手続きは意外と手間がかかります

回送運行許可を取得するには申請書の作成と書類の収集だけでなく管轄の陸運局へ最低でも2回(申請時と許可後)出向く必要があり、時間と手間がかかります。
書類の不備があれば、申請を受け付けてもらえず、必要書類を揃えたうえで後日出直さなければなりません。
申請だけで2度3度と出直すことになれば本業にも影響が出てしまいます。
ここが大変!
- 申請書類の収集・作成が大変
- 書類の不備や修正があれば何度も陸運局へ足を運ばなければならない
- 申請に時間を取られて本業に影響が出る
複雑な手続きを行政書士が徹底サポート

書類の作成と準備に時間と手間がかかる回送運行許可。
自力で許可を取得することも可能ではありますが、日々の業務の合間を縫って準備をするのは非常に大変です。
当事務所にお任せいただければ最短で許可が取得できるよう徹底サポートいたします。
書類の収集と作成、書類提出に許可証・ナンバープレートの受け取りなど、面倒な作業はすべて弊所に丸投げしてください!
ココがおすすめ
・難しい書類の作成を任せられる
・書類の提出、許可証の受取りに行かなくてもいい
・本業に集中できる
・申請準備のストレスがなくなる
・スムーズに許可が取得できる
当事務所では、回送運行許可申請の書類の作成から許可書の受け取りまですべてを対応いたします。
ご自身で申請しようと思えば、書類作成だけでなく、運輸支局や陸運局へ出向く必要があり、時間と手間がかかります。
これらの作業をすべて丸投げしていただけますので、許可がおりるまでのあいだお客様は本業に集中していただくことが可能です。
回送運行許可(ディーラーナンバー)の申請代行サービス内容
複雑な書類の作成から提出、許可書の受け取りまでのすべてを対応いたします。
相談やご質問には土日祝日関係なく、365日いつでもお答えいたします。
サービス内容
- 回送運行許可の申請書類一式の作成
- 必要書類(住民票や法人の場合は登記簿謄本)の収集
- 申請書類の提出
- 審査期間中の運輸支局・陸運局とのやりとり
- 許可書およびナンバープレートの受け取り
回送運行許可(ディーラーナンバー)申請代行の料金
料金は以下のとおりです。
| 料金 | 55,000円(税込) |
追加料金はかかりませんので、ご安心ください。
※上記は弊所にお支払いいただく費用であり、別途、ナンバーのレンタル料金と自賠責保険料が必要です。

回送運行許可(ディーラーナンバー)取得までの流れ

許可取得までの流れは以下の5ステップとなります。
STEP1:お問い合わせ
まずは下記いずれかの方法で弊所までお問い合わせください。
LINEとメールでお問い合わせする場合は、「回送運行許可のことで相談がしたい」や「ディーラーナンバーの申請をお願いしたい」など、簡単なメッセージをいただければ大丈夫です。
※電話受付は8時~22時までとなります。(土日祝対応可)
※お問い合わせフォーム・LINEは24時間いつでも受け付けております。
STEP2:打ち合わせ・ご相談
お問い合わせいただけましたら、許可基準の確認や料金、サービス内容についての説明をさせていただきます。
STEP3:ご契約
料金やサービス内容に納得いただけましたら、回送運行許可申請に必要なヒアリングを行い、弊所にて書類作成および必要書類の収集を行います。
STEP4:申請書類の提出
申請書類の作成ができましたら、報酬のお支払いをお願いいたします。
お支払いが確認でき次第、申請書類を提出いたします。
STEP5:許可証・ナンバープレートの受け取り
回送運行許可は、書類を提出してから1ヵ月ほどの審査期間を経て許可がおります。
許可がおりましたら、当事務所にて許可書とナンバーを受け取り、お客様のもとへお届けいたします。

許可基準について

回送運行許可(ディーラーナンバー)は"許可基準"を満たさなければ取得できません。
そのため、まずは下記より許可基準を満たしているかご確認ください。
許可基準:制作業者の場合
最近6ヶ月間における1か月平均の自動車制作台数が10両以上
許可基準:販売業者の場合
| 新車販売業者 | 最近6ヶ月間における1ヶ月の平均販売車両数が10両以上
※中古車を販売する場合、その台数を含む |
| 中古車販売業者 | 最近6ヶ月間における1ヶ月の平均販売車両数が10両以上 |
| 輸入車販売業者 | 最近6ヶ月間における1ヶ月の平均販売車両数が5両以上 |
許可基準:陸送業者の場合
製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。陸送業務に直接従事する運転者数が10名以上であること。(以下の者は除く。)
| 運送事業者 | ・製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。
・貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者は、回送業務に従事する運転者及び専ら自動車を積載する事業用自動車を有すること。 |
| 港湾運送事業者 | ・製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。
・回送業務が自動車置き場から埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。 |
許可基準:特定整備事業者の場合
許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。
代表のあいさつ

藤田行政書士事務所の代表・藤田晃司です。
当事務所は2022年の開業以来、回送運行許可申請をはじめ、自動車登録や出張封印、レンタカー許可申請など数多くの自動車関連業務に携わってまいりました。
回送運行許可に関しては、提出書類も多く、申請に慣れていなければ時間と手間がかかる難しい申請です。
忙しい業務の合間を縫って準備をするのは非常に大変です。
当事務所では、回送運行許可申請の書類作成から許可証の受取りまですべてを対応しており、お客様の負担を最小限に抑えてスムーズに許可を取得することが可能です。
もし、回送運行許可のことでお困りであれば当事務所にお任せください。
回送運行許可の申請先
申請先は、主たる営業所のある管轄の自動車検査登録事務所です。
兵庫県の場合は、以下2ヶ所が申請先となります。
| 姫路自動車検査登録事務所 | 〒672-8588 姫路市飾磨区中島福路町3322 |
| 神戸運輸監理部 | 〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34-2 |
【無料相談実施中】お問い合わせお待ちしております

弊所は土日祝日を含む365日、いつでも対応可能です。
回送運行許可に関するご相談がありましたらいつでもお問い合わせください。
お客様のご要望に迅速かつ丁寧に対応いたします。お客様の立場に立ち、迅速な対応を心がけておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
※電話受付は8時~22時までとなります。(土日祝対応可)
※お問い合わせフォーム・LINEは24時間いつでも受け付けております。
回送運行許可(ディーラーナンバー)申請の対応地域
神戸市(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区、西区)、明石市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、三木氏、小野市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市、たつの市、相生市、赤穂市、加西市、加東市、西脇市、丹波篠山市、丹波市、宍粟市、朝来市、養父市、豊岡市、播磨町、稲美町、太子町、上郡町、佐用町、猪名川町、多可町、福崎町、市川町、神河町、香美町、新温泉町
