


こうした疑問に答えます。
この記事でわかること
- 古物商許可の営業所を実家で申請できるか
- 実家を営業所にするにあたり注意すること

営業所を実家にすることは可能か?
さっそくですが、実家を営業所として古物商許可申請することは可能です。
古物商許可の営業所については、下記の要件を満たしていれば問題ありません。
営業所の要件
- 実際にその営業所が存在していること(バーチャルオフィスは実在性がないためNG)
- 営業所が独立して区分されているか(自宅の一室などはOKで、シェアオフィスなどはNG)
実在性、独立性あれば、営業所は自宅でも店舗でも構いません。
当然、実家でも問題はなく、実家の一室を利用する場合など、要件を満たしているため、営業所とすることが可能です。
ただし、実家を営業所とする場合、いくつか注意点もあります。
実家を営業所とする場合の注意点
注意点
- 警察の立ち入り検査
- 使用承諾書が必要になる場合がある
- 管理者を置かなければならない
それぞれ解説していきます。
警察の立ち入り検査
古物商許可を取得するにあたり、審査の過程で古物営業ができる場所かどうかの確認等で警察の立ち入り検査が行われることがあります。
立ち入り検査は事前連絡はなく突然実施されるため、実家を営業所とする場合、急に警察が訪れたら家族の方もびっくりされるでしょう。
そのため、実家を営業所にする場合は、あらかじめ警察の立ち入り検査が行われることがあるということを家族に伝えておくよう注意が必要です。
使用承諾書が必要になる場合がある
古物商許可申請の際、営業所の使用承諾書を提出しなければならないケースがあります。(※管轄警察署によって異なるため、事前確認が必要です)
使用承諾書は、営業所の所有者にもらわなければならないのですが、実家の場合だと両親のどちらかが所有者であることがほとんどでしょうから、手に入れやすいでしょう。
一方で、実家が賃貸の場合。
この場合は、大家さんもしくは管理会社から承諾を得なければなりません。
その際、すんなり承諾してもらえればとくに問題はないのですが、場合によっては承諾が得られないことも。
そうなると、営業所の要件を満たせないため、古物商許可を取得することができなくなります。
実家を営業所とする場合は、事前に承諾を得ることができるかの確認をしておくことが重要です。
管理者を置かなければならない
営業所には管理者を置く必要があります。
管理者は申請者が本人がなることができるため、実家を営業所にするからといって家族を管理者にする必要はありません。
むしろ、管理者は古物営業に関する知識が必要なため、できるならご自身が管理者となるのがいいでしょう。(※警察の立ち入り検査の際、質問に対してきちんと説明できる必要があります)
ただし、管理者は営業所に常勤できなければなりません。
そのため、実家を営業所にする場合、自宅から極端に離れている場合は注意が必要です。
自宅と営業所が離れすぎていると、申請時に「常勤できないのでは?」と警察から疑われてしまうことがあります。
その際、きちんとした説明ができなければ申請を受け付けてもらえない恐れがあるため、しっかりと説明ができるよう準備しておく必要があります。
まとめ
メモ
実際にその営業所が存在していること(バーチャルオフィスは実在性がないためNG)
営業所が独立して区分されているか(自宅の一室などはOKで、シェアオフィスなどはNG)
これらを満たしていれば、営業所は自宅でも店舗でも問題なく、当然、実家でもOKです。
ただし、「警察の立ち入り検査」や「使用承諾書」、「管理者」に関して注意点もあるため、しっかり確認をしたうえで申請しましょう。
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この記事を書いた藤田行政書士事務所では古物商許可取得サービスを提供しております。
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